令和2年12月11日庁議の結果
審議事項
なし
報告事項
なし
単年度要綱
1.令和2年度東大和市ひとり親世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱の一部改正について(持ち回り)
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯に対し、負担の増加や収入の減少に対する支援として、ひとり親世帯への臨時特別給付金の「基本給付」を年内に再支給するため、令和2年度東大和市ひとり親世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱の一部を改正するものである。
- 主な内容
- 支給対象者:令和2年12月11日時点で、次の1.から3.のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方
- 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
- 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
- 再支給額:1世帯当たり5万円、第2子以降一人につき3万円
- 支給対象者:令和2年12月11日時点で、次の1.から3.のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
ひとり親家庭に対し、年内に臨時特別給付金を再支給することで、ひとり親家庭の家計を支援することができる。
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