令和2年12月23日庁議の結果

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ページ番号1004472  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.令和3年第1回東大和市議会定例会の招集日について

(説明)総務部長

(内容)

  • 招集日について:令和3年2月22日(月曜日)としたい。
  • 告示予定日:令和3年2月15日(月曜日)としたい。
  • 議案送付予定日:令和3年2月15日(月曜日)としたい。
  • 提出予定議案の庁議付議:令和3年1月20日(水曜日)

(結果)決定

2.東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長

(内容)

  • 会計年度任用職員の期末手当の算定基礎となる任用期間について、東大和市における任命権者に任用される場合はその任用期間が通算されるようにすること及び職の廃止や名称変更について反映するため、東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 期末手当の算定基礎となる任用期間について、「同一の任命権者に任命される期間」を、「任命される期間(東大和市における任命権者に任用される場合に限る)」に改める。
    • 別表における「事務専門員」を削り、「スクールサポートスタッフ」を「スクール・サポート・スタッフ」に改める。
  • 施行日:令和3年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    会計年度任用職員の期末手当の算定及び会計年度任用職員の職について適正化が図られる。

(結果)決定

3.東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 給与等の支払を受けている国保加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができないとき傷病手当金の支給を行っている。傷病手当金の支給については、国による特別調整交付金の財政支援が特例的に行われるが、財政支援対象である適用期間を令和3年3月31日まで延長すると厚生労働省より通知があった。このことに伴い、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給について見直しを行うため、東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    傷病手当金の適用期間「令和2年12月31日」を「令和3年3月31日」に改める(附則第2項関係)。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    傷病手当金の制度によって、国保加入者の被用者にとって休みやすい環境が整備され、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大防止が図られる。

(結果)決定

4.東大和市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 地方税法等の一部改正等に伴い、東大和市国民健康保険税条例施行規則に定める様式(納税通知書)について見直しを行うため、東大和市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 所得割額及び均等割額軽減の算出方法の変更に対応するため、必要な改正を行う。
    • 延滞金の算出方法の変更に対応するため、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改正する等、必要な改正を行う。
  • 施行日:令和3年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    法律等に則り、国民健康保険税の賦課及び延滞金に関する事務を適正に遂行することができる。

(結果)決定

5.東大和市税条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正による地方税法の改正等に伴い、東大和市税条例施行規則で定める様式について見直しを行うため、東大和市税条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 市民税・都民税申告書:「ひとり親控除」項目の新設その他必要な改正を行う。
    • 市民税(法人)更正・決定通知書:「特例基準割合」の「延滞金特例基準割合」への名称変更その他必要な改正を行う。
    • 納税通知書(市民税・都民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)):「特例基準割合」の「延滞金特例基準割合」への名称変更その他必要な改正を行う。
  • 施行日:令和3年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    地方税法の規定に沿った事務処理を行うことができる。

(結果)決定

6.東大和市母子保護の実施に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 次の事由により、東大和市母子保護の実施に関する規則の一部を改正するものである。
    • 令和2年度税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者に対して「ひとり親控除」が適用され、従来の寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組することとされた。これに伴い、母子保護の実施における費用の徴収金額の決定において、未婚のひとり親に対する地方税法上の寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除する。
    • 児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)の一部を改正する規則の施行に伴い、母子保護の実施費用徴収基準を変更する。
  • 主な改正内容
    1. 別表の備考における、寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除する。
    2. 母子保護の実施費用徴収基準にかかる階層区分の判定において、地方税額及び所得税額に応じて徴収金額を認定していたものを、すべて地方税額に応じて認定することとなったことにより、階層区分における世帯区分及び定義を変更する。
    3. 文言の整理
  • 施行日
    • 1.について、令和3年1月1日から施行する。
    • 2.、3.について、公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    • 令和2年度税制改正及び児童福祉法施行細則の一部改正に沿った規則となり、適切な運用が図られる。
    • 費用徴収の判定が地方税額及び所得税額から地方税額のみに変更されたことにより、マイナンバーによる情報連携が可能となること及び寡婦(寡夫)控除をみなし適用させる必要がなくなることによる手続きの簡略化及び職員の事務負担の軽減が見込まれる。

(結果)決定

7.東大和市助産の実施に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 次の事由により、東大和市助産の実施に関する規則の一部を改正するものである。
    • 令和2年度税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者に対して「ひとり親控除」が適用され、従来の寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組することとされた。これに伴い、助産の実施における費用の徴収金額の決定において、未婚のひとり親に対する地方税法上の寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除する。
    • 児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)の一部を改正する規則の施行に伴い、助産の実施費用徴収基準を変更する。
  • 主な改正内容
    1. 別表の備考における、寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除する。
    2. 助産の実施費用徴収基準にかかる階層区分の判定において、地方税額及び所得税額に応じて徴収金額を認定していたものを、すべて地方税額に応じて認定することとなったことにより、階層区分における世帯区分及び定義を変更する。
    3. 文言の整理
  • 施行日
    • 1.について、令和3年1月1日から施行する。
    • 2.、3.について、公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    • 令和2年度税制改正及び児童福祉法施行細則の一部改正に沿った規則となり、適切な運用が図られる。
    • 費用徴収の判定が地方税額及び所得税額から地方税額のみに変更されたことにより、マイナンバーによる情報連携が可能となること及び寡婦(寡夫)控除をみなし適用させる必要がなくなることによる手続きの簡略化及び職員の事務負担の軽減が見込まれる。

(結果)決定

8.東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 国民健康保険法等の一部を改正する政令(令和2年政令第270号)により、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の一部改正が行われた。また、令和2年度税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者について「ひとり親控除」を適用し、従来の寡婦(寡夫)控除について、要件の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組することとされた。これに伴い、東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 地方税等における給与所得控除等の見直し
      給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除する。
    • 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
      未婚のひとり親に対する地方税法上の寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除し、令和2年度税制改正前の寡婦(寡夫)控除にかかる規定を、改正後のひとり親控除及び寡婦控除に係る規定に改める。
    • 文言整理
  • 施行日
    令和3年1月1日から施行し、令和3年6月以後の月分の児童育成手当から適用する。(令和3年5月以前の月分の児童育成手当については、改正前の第5条を適用する。)
  • 影響及び効果
    東京都の実施要綱に則り、適正な制度運営を図ることができる。

(結果)決定

9.東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 国民健康保険法等の一部を改正する政令(令和2年政令第270号)により、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の一部改正が行われた。また、令和2年度税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者について「ひとり親控除」を適用し、従来の寡婦(寡夫)控除について、要件の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組することとされた。これに伴い、東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 地方税等における給与所得控除等の見直し
      給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除する。
    • 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
      未婚のひとり親に対する地方税法上の寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除し、令和2年度税制改正前の寡婦(寡夫)控除にかかる規定を、改正後のひとり親控除及び寡婦控除に係る規定に改める。
    • 文言整理
  • 施行日
    令和3年1月1日から施行し、令和4年1月分以後の療養に係る医療費から適用する。(令和3年12月31日以前の療養に係る医療費については、改正前の第12条を適用する。)
  • 影響及び効果
    東京都の実施要綱に則り、適正な制度運営を図ることができる。

(結果)決定

10.東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者について「ひとり親控除」を適用し、従来の寡婦(寡夫)控除について、要件の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組するとされた。これに伴い、未婚のひとり親に対する地方税法上の寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除し、ひとり親控除の規定を追加するため、東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し未婚のひとり親に対する地方税法上の寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除し、令和2年度税制改正前の寡婦(寡夫)控除にかかる規定を、改正後のひとり親控除及び寡婦控除に係る規定に変更する。
    • 文言整理
  • 施行日
    令和3年1月1日から施行し、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用する。(令和3年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、改正前の第7条を適用する。)
  • 影響及び効果
    東京都の実施要綱に則り、適切な運用が図られる。

(結果)決定

11.東大和市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者に対して「ひとり親控除」が適用され、従来の寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組することとされた。これに伴い、認定こども園等を利用する未婚のひとり親世帯の利用者負担額の算定において、地方税法上の寡婦(寡夫)控除をみなし適用させる特例を廃止するため、東大和市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 別表第1(満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額)、別表第2(満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額減額・免除基準額表)の各備考における、寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関する規定を削除する。
    • 文言整理
  • 施行日
    令和3年1月1日から施行し、令和3年9月以後の月分の利用者負担額について適用する。(令和3年8月以前の月分の利用者負担額については、改正前の別表第1、別表第2の規定を適用する。)
  • 影響及び効果
    • 令和2年度税制改正に合った規則となり、適切な運用が図られる。
    • 寡婦(寡夫)控除をみなし適用させた市民税額を算出する必要がなくなるため、職員の事務負担が軽減される。

(結果)決定

12.東大和市保育料徴収規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者に対して「ひとり親控除」が適用され、従来の寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組することとされた。これに伴い、認可保育園を利用する未婚のひとり親世帯の保育料の算定において、地方税法上の寡婦(寡夫)控除をみなし適用させる特例を廃止するため、東大和市保育料徴収規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 別表第1(保育料徴収基準額表)、別表第2(保育料減額・免除基準額表)の各備考における、寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関する規定を削除する。
    • 文言整理
  • 施行日
    令和3年1月1日から施行し、令和3年9月以後の月分の保育料について適用する。(令和3年8月以前の月分の保育料については、改正前の別表第1、別表第2の規定を適用する。)
  • 影響及び効果
    • 令和2年度税制改正に合った規則となり、適切な運用が図られる。
    • 寡婦(寡夫)控除をみなし適用させた市民税額を算出する必要がなくなるため、職員の事務負担が軽減される。

(結果)決定

13.東大和市介護保険規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 地方税法等の一部を改正する法律の改正に伴い、東大和市介護保険規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改正する等、介護保険料の延滞金に係る文言等について所要の改正を行う。
  • 施行日:令和3年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    介護保険料の延滞金に関する事務を適正に遂行することができる。

(結果)決定

14.東大和市身体障害者福祉法等の施行に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正(地方税法の改正)により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者に対して「ひとり親控除」が適用され、従来の寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改正することとされた。これに伴い、東大和市身体障害者福祉法等の施行に関する規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除する。
    • 文言整理
  • 施行日
    令和3年1月1日から施行し、令和3年7月以後に措置が行われる者について適用する。(令和3年6月以前に措置が行われた者については、改正前の規定を適用する。)
  • 影響及び効果
    • 令和2年度税制改正に合った規則となり、適切な運用が図られる。
    • 寡婦(寡夫)控除をみなし適用させる必要がなくなり、手続きの簡略化及び職員の事務負担の軽減が図られる。

(結果)決定

15.東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正(地方税法の改正)により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者に対して「ひとり親控除」が適用され、従来の寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改正することとされた。これに伴い、東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 寡婦(寡夫)控除のみなし適用及び特別の寡婦(寡夫)部分を削除する。
    • ひとり親控除についての規定を追加する。
    • 文言整理
  • 施行日
    令和3年1月1日から施行し、令和3年8月以後の心身障害者福祉手当の支給について適用する。(令和3年7月以前の月分の手当の支給については、改正前の規定を適用する。)
  • 影響及び効果
    • 令和2年税制改正に合った規則となり、適切な運用が図られる。
    • 寡婦(寡夫)控除をみなし適用させる必要がなくなり、手続きの簡略化及び職員の事務負担の軽減が図られる。

(結果)決定

16.東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正(地方税法の改正)により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者に対して「ひとり親控除」が適用され、従来の寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改正することとされた。これに伴い、東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 寡婦(寡夫)控除のみなし適用及び特別の寡婦(寡夫)部分を削除する。
    • ひとり親控除についての規定を追加する。
    • 文言整理
  • 施行日
    令和3年1月1日から施行し、令和3年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用する。(令和3年7月以前の月分の手当の支給については、改正前の規定を適用する。)
  • 影響及び効果
    • 令和2年度税制改正に合った規則となり、適切な運用が図られる。
    • 寡婦(寡夫)控除をみなし適用させる必要がなくなり、手続きの簡略化及び職員の事務負担の軽減が図られる。

(結果)決定

17.東大和市母子保健法施行細則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者に対して「ひとり親控除」が適用され、従来の寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組することとされた。これに伴い、未熟児養育医療給付事業における費用の負担額の決定について、未婚のひとり親に対する地方税法上の寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除するため、東大和市母子保健法施行細則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 別表備考第7項及び第8項における、寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除する。
    • 附則第1項に、施行日及び令和3年7月以降の月分の費用徴収について適用する旨を追加する。
    • 附則第2項に、令和3年6月以前の月分の費用徴収については改正前の別表を適用する旨及び同表備考第7項中「地方税法」に係る内容を追加する。
  • 施行日:令和3年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    • 令和2年度税制改正に合った規則となり、適切な運用が図られる。
    • 寡婦(寡夫)控除をみなし適用させる必要がなくなるため、手続きの簡略化及び職員の事務負担の軽減が見込まれる。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市国土強靭化地域計画策定本部要綱について

(説明)総務部参事

(内容)

  • 東大和市国土強靭化地域計画の策定を円滑に進めるため、東大和市国土強靭化地域計画策定本部の設置を目的とした東大和市国土強靭化地域計画策定本部要綱を制定するものである。
  • 所掌事務
    本部は、次の事項を所掌する。
    • 国土強靭化地域計画の策定に関すること
    • その他国土強靭化に係る事項
  • 組織
    • 市長、副市長、教育長、部長、議会事務局長及び参事(総務部参事を除く。)で組織する。
    • 本部長は市長とし、副本部長は副市長及び教育長とする。
    • 本部長は、本部の下に部会を設置することができる。
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    東大和市国土強靭化地域計画を円滑に策定することができる。

2.令和3年4月1日付けの組織・定員について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 令和3年4月1日付けの組織・定員について、決定をしたことから報告するものである。
  • 令和3年4月1日付け組織について
    • 課等の主な変更点
      • 課の廃止:企画財政部行政管理課
      • 副参事の新設:企画財政部副参事(行政改革推進担当)
    • 係等の主な変更点
      • 係の新設:企画課行政改革推進担当
      • 係の廃止:企画課企画担当、行政管理課行政管理係
      • 主査の廃止:総務管財課主査(統計担当)
  • 令和3年4月1日付け定員について
    • 定員:471人(第5次行政改革大綱上の定員管理の目標値:令和3年度472人。令和2年4月1日付け定員473人から2人減少)
    • 定員の主な変更点(上記組織の主な変更点に掲げた増減は除く)
      • 業務見直し等に伴う担当者の増:企画課、保険年金課、障害福祉課
      • 業務見直し等に伴う担当者の減:文書課、納税課
  • 影響及び効果
    第5次行政改革大綱に基づき、効果的かつ効率的な行政運営に向けた組織の見直しや定員の適正化が図られる。

3.東大和市国民健康保険税に係る返還金等取扱要綱の一部改正について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東大和市国民健康保険税に係る返還金等取扱要綱において、固定資産税等の賦課処分の変更により生じる国民健康保険税の返還金等について、資産割相当額を最大15年分返還できるよう規定しており、利息に相当する額として、「返還加算金」の規定を設けている。この返還加算金は、地方税法における「還付加算金」に準じて規定している。令和2年度税制改正に伴う地方税法の改正により、加算割合の引き下げ(平均貸付割合に1%加算→0.5%加算)が行なわれ、令和3年1月1日に施行される。これに伴い、加算割合の引き下げ等必要な改正を行うため、東大和市国民健康保険税に係る返還金等取扱要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    返還加算金について、平均貸付割合に加算する割合の引き下げその他必要な改正を行う。
  • 施行日:令和3年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    地方税法の規定に準じ、適切に返還金等の支払事務を執行できる。

4.東大和市固定資産税及び都市計画税に係る返還金等取扱要綱の一部改正について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東大和市固定資産税及び都市計画税に係る返還金等取扱要綱において、誤った賦課処分によって納付された固定資産税等を最大15年分返還できるよう規定しており、利息に相当する額として、「返還加算金」の規定を設けている。この返還加算金は、地方税法における「還付加算金」に準じて規定されている。令和2年度税制改正に伴う地方税法の改正により、加算割合の引き下げ(平均貸付割合に1%加算→0.5%加算)が行なわれ、令和3年1月1日に施行される。これに伴い、加算割合の引き下げ等必要な改正を行うため、東大和市固定資産税及び都市計画税に係る返還金等取扱要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    返還加算金について、平均貸付割合に加算する割合の引き下げその他必要な改正を行う。
  • 施行日:令和3年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    地方税法の規定に準じた納税者の救済を図ることができる。

5.東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の一部を改正する訓令について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者に対して「ひとり親控除」が適用され、従来の寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組することとされた。これに伴い、ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業における費用の負担額の決定について、未婚のひとり親に対する地方税法上の寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除し、税制改正前の寡婦(寡夫)控除にかかる規定を税制改正後のひとり親控除及び寡婦控除にかかる規定に変更するため、東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 別表第2の備考における、寡婦(寡夫)のみなし適用に関する規定を削除する。
    • 別表第2の6及び7における「控除の種類」を変更する。
    • 文言整理
  • 施行日
    令和3年1月1日から施行し、令和3年7月以後の月分のホームヘルパーの派遣に係る負担額について適用する。(令和3年6月以前の月分の負担額については、改正前の別表第2の規定を適用する。)
  • 影響及び効果
    • 令和2年度税制改正に合った要綱となり、適切な運用が図られる。
    • 寡婦(寡夫)控除をみなし適用させる必要がなくなるため、手続きの簡略化及び職員の事務負担の軽減が見込まれる。

6.東大和市中等度難聴児発達支援事業実施要綱の一部を改正する訓令について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正(地方税法の改正)により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にしている子を有する単身者に対して「ひとり親控除」が適用され、従来の寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改正することとされた。これに伴い、東大和市中等度難聴児発達支援事業実施要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 寡婦(寡婦)控除のみなし適用に関する規定を削除する。
    • 文言整理
  • 施行日
    令和3年1月1日から施行し、令和3年7月以後の申請に係る補聴器購入費助成金の交付について適用する。(令和3年6月以前の申請については、改正前の規定を適用する。)
  • 影響及び効果
    • 令和2年度税制改正に合った規則となり、適切な運用が図られる。
    • 寡婦(寡夫)控除をみなし適用させる必要がなくなり、手続きの簡略化及び職員の事務負担の軽減が図られる。

単年度要綱

1.令和2年度東大和市農地の創出・再生支援事業補助金交付要綱について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東京都の補助事業である「農地の創出・再生支援事業」を活用して、現況宅地の土地を新たに農地として創出するため、令和2年度東大和市農地の創出・再生支援事業補助金交付要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 車庫等の建物を解体し、舗装を剥がし農地にする。
    • 補助対象:建物の基礎部分の解体、舗装の除去及び処分費等
    • 補助率:東京都1/2(ただし、上限5,000円/平方メートル)、事業実施主体1/2で市費の負担なし。
    • 事業規模:農地創出予定面積320平方メートル
  • 施行日:令和2年12月8日から施行する。
  • 影響及び効果
    新たに農地を創出することにより、事業者の農業経営の強化につながり、安定した農産物の提供に寄与することとなる。また、農地創出後は、生産緑地地区に指定する予定であり、農地の保全等に繋がる。

2.令和2年度東大和市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱の一部改正について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 東京都私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱が改正されたことに伴い、令和2年度東大和市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    本補助金の補助対象事業等を示す別表に、かかり増し経費を追加する。
  • 施行日:決裁日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    私立幼稚園(幼稚園型認定こども園)のかかり増し経費分について、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金の補助対象となることにより、より手厚い対策を図ることができる。

3.令和2年度東大和市在宅要介護者受入事業実施要領について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 在宅で高齢者及び障害者(要介護者)を介護している家族等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、要介護者に必要な介護等を提供する受入事業を実施するため、令和2年度東大和市在宅要介護者受入事業実施要領を制定するものである。
  • 主な内容
    • 対象者:在宅で家族等から無償で介護を受けている市内在住の高齢者及び障害者(新型コロナウイルス感染症等にり患していない者)
    • 受入事業の内容:施設利用、移送、PCR等検査その他
    • 事業実施方法:要介護者の介護等について専門的な知識や技術を有する者に委託
  • 施行日:令和3年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    受入体制を整備することにより、要介護者の生活を維持することができ、また、家族が療養に専念することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にも資することができる。

4.令和2年度東大和市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策推進事業補助金交付要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い高齢者及び障害者の利用する施設に対し、施設利用者及び従業員に係るPCR検査の費用を補助するため、令和2年度東大和市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策推進事業補助金交付要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 補助対象事業者:市の区域内の指定事業所において、次の介護サービス又は障害福祉サービスを提供している事業者
      • 介護サービス:認知症グループホーム、ショートステイ、特定施設入居者生活介護
      • 障害福祉サービス:短期入所、共同生活援助、宿泊型自立訓練
    • 補助対象経費:施設利用者及び従業員に係るPCR検査に係る経費
    • 補助金額:利用者又は従業員数×2万円の範囲内で実績に応じた額
  • 施行日:令和3年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    対象施設におけるPCR検査の実施を支援することにより、陽性者の早期発見及び早期対策に寄与し、もって感染拡大の防止並びに施設の従業員及び利用者の安全の確保を図ることができる。

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