令和3年1月20日庁議の結果
審議事項
1.令和2年第4回東大和市議会定例会検討課題について
(説明)企画財政部長、補足説明:子育て支援部長
(内容)
- 令和2年第4回東大和市議会定例会の一般質問及び議案審議等における質疑・答弁を踏まえ、下記1案件の提出があったことから、市の検討課題としての位置付けについて審議するものである。
- 検討課題
学校敷地内への学童保育所の設置に関する検討について(補正予算・子育て支援部) - 影響及び効果
課題となった事項を整理することで、今後の検討を円滑に行うことができる。
(結果)決定
2.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
(説明)企画財政部長
(内容)
- 人権擁護委員野上ミチ子氏が、令和3年6月30日付けで任期満了となるため、市長が推薦する委員候補者について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により東大和市議会の意見を求めるものである。
- 候補者:野上ミチ子氏(再任)
- 任期:令和3年7月1日から令和6年6月30日まで(任期:1期3年)
- 影響及び効果
人権擁護委員法第6条第3項の要件を備える人権擁護委員候補者について、同法に基づき適正な推薦手続きを行うことができる。
(結果)決定
3.東大和市税条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 都市計画税は、目的税として都市計画事業に充てる財源となっている。都市計画税の税率については、東大和市税条例の本則において0.3%と規定しているが、付則において平成30年度から令和2年度までの特例税率0.26%を規定しており、時限的に引き下げをしている。この特例税率の適用を引き続き3年間継続するため、東大和市税条例の一部を改正するものである。
- 改正内容
東大和市税条例付則第23条(都市計画税の税率の特例)について、次のとおり特例税率の適用期間を改正する。- (改正前)「平成30年度から令和2年度まで」
- (改正後)「令和3年度から令和5年度まで」
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
適正な財源の確保につながる。
(結果)決定
4.東大和市立学童保育所条例の一部を改正する条例について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 東大和市立学童保育所条例に規定する東大和市立学童保育所第三クラブの位置について、東大和市立第三小学校内へ変更するため、東大和市立学童保育所条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
別表東大和市立学童保育所第三クラブの項中「東大和市清原2丁目1番地」を「東大和市清原4丁目1312番地の2」に改める。 - 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
条例に基づく学童保育所の適切な運営を行うことができる。
(結果)決定
5.市道路線の変更について(市道第1322号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 東大和市奈良橋四丁目の宅地開発事業で築造された道路が、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第5条に適合することから、道路法第10条第2項の規定に基づき路線を変更するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、東大和市議会の議決を得るものである。
- 路線概要
概要 路線名
起点
終点
幅員(m)
延長(m)
市道第1322号線 旧
東大和市奈良橋4丁目659番6先
東大和市奈良橋4丁目673番15先
1.82~5.00
65.64
市道第1322号線 新
東大和市奈良橋4丁目659番6先
東大和市奈良橋4丁目673番1先
1.82~5.00
110.41
- 増延長 44.77m
- 増面積 228.32平方メートル
- 影響及び効果
路線変更することにより、法に基づく適切な路線として管理できる。
(結果)決定
6.東大和市立図書館条例の一部を改正する条例について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 東大和市立図書館条例に、地区図書館に指定管理者制度を導入するために必要な事項を定めるとともに、東大和市立図書館運営規則から移行し規定する必要がある事項について、東大和市立図書館条例の一部を改正するものである。なお、今回の一部改正については、指定管理者の募集や選定に係るものなど、令和3年4月1日に施行しなければならない事項と、令和4年4月1日から指定管理者に運営させるために必要な事項をそれぞれ第1条、第2条とし、一括して一部改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 指定管理者制度の導入に係る事項について追加する。
- 地区図書館の開館時間及び休館日について次のとおり改正する。
- 清原図書館の休館日を週1日とする。
- 桜が丘図書館の夜間開館を週2日実施する。
- 祝日(年末年始を除く)を開館する。
- 東大和市立図書館運営規則から東大和市立図書館条例に規定すべき事項を整理して移行し、規定する。
- 施行日
- 第1条:令和3年4月1日から施行する。
- 第2条:令和4年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
指定管理者制度を導入することにより、地区図書館の開館日及び開館時間の拡大等のサービスの向上を図ることができる。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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