令和3年1月27日庁議の結果
審議事項
1.東大和市立学童保育所条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 東大和市立学童保育所条例の一部を改正し、市が公簿等により要件を確認できる場合、育成料等の減免申請を不要としたことを受け、東大和市立学童保育所条例施行規則の一部を改正するものである。併せて、新型コロナウイルス感染症感染拡大等の災害その他やむを得ない理由に伴い学童保育所を臨時休所等した場合の育成料等の還付規定を設けるとともに、事務の効率化のため、様式について規則中から削除し、補則により市長が別に定めることとする改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 年度中に一度決定した育成料等が変更になった場合の通知の規定を追加する。
- 市が公簿等により要件が確認できる場合の減免申請の規定を削除する。
- 年度中に一度決定した育成料等が変更になった場合で、当該育成料等の額を超過して納付していたときの還付の規定を追加する。
- 災害その他やむを得ない理由に伴い学童保育所を臨時休所等した場合の育成料等の還付規定を追加する。
- 様式を全て削除する。
- 施行日
令和3年4月1日から施行する。ただし、上記4.及び、上記5.のうち第7号様式から第10号様式(減免申請書及び還付申請書とそれぞれの決定通知書)を削除する規定については、公布の日から施行する。 - 影響及び効果
- 東大和市立学童保育所条例との整合性を図ることができる。
- 新型コロナウイルス感染症感染拡大等の災害その他やむを得ない理由に伴い学童保育所を臨時休所等した場合の育成料等の還付を規定に基づき行うことができる。
- 様式の改正を必要が生じた場合に随時行うことで、事務の効率化が図られる。
(結果)決定
2.東大和市介護保険料の保険料率等の改定(案)について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 第8期介護保険事業計画(令和3年度から令和5年度)の策定に伴い、介護保険料率等の改定が必要となる。今般、改定案を作成したことから令和3年2月9日(火曜日)開催予定の東大和市議会議員全員協議会において説明するものである。
- 主な内容
令和3年度から令和5年度の介護保険料率等の改定にかかる以下の事項について説明する。- 介護保険制度の財源構成
- 介護保険料の設定に影響をあたえる事項
(介護報酬改定等の影響、調整交付金、介護給付費等準備基金、公費投入による保険料の軽減、施設整備による影響) - 介護保険料の段階設定
- 第1号被保険者保険料基準額
- 影響及び効果
第8期介護保険事業計画の円滑な運用が図られる。
(結果)決定
3.東大和市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 58.0KB)
- 資料(東大和市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 21.6KB)
(説明)福祉部長
(内容)
- 障害支援区分判定審査会の委員の任期は、政令の規定により2年であったが、平成28年4月1日施行の政令改正により、条例で定めることにより3年とすることが可能となった。ここで、障害支援区分判定の更なる平準化を図る必要があることから、東大和市障害支援区分判定審査会委員の任期を、現行の2年から3年に変更するため、東大和市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正するものである。
- 主な内容
- 委員の任期を3年とする。
- その他の文言整理
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
障害支援区分判定の更なる平準化を図ることができる。
(結果)決定
4.東大和市道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 88.9KB)
- 資料(東大和市道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 81.0KB)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 道路法の規定に基づき、道路の構造に関する基準を定めている「道路構造令」の一部が改正されたことに伴い、東大和市道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正するものである。
- 改正の背景
改正前の道路構造令では、自転車道の幅員は原則2メートル以上とされていたため、自転車道の設置に必要な幅員を確保できないなどにより、自転車道を整備できない状況が多数生じている。一方で、道路交通法の規定による自転車専用通行帯(幅員1.5メートル以上)の設置が進んでおり、自転車関連の交通事故数の減少や道路利用者の不安感の低減等の効果が確認されている。このため、自転車を安全かつ円滑に通行させるため設けられる帯状の車道の部分として「自転車通行帯」に関する規定を新たに設けることにより、新たに整備する道路における「自転車通行帯」の設置の推進を図るため、道路構造令の一部が改正されたものである。 - 主な改正内容
- 「自転車通行帯」に関する規定を追加する。
- 「自転車通行帯」の幅員は1.5メートル以上とし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては1メートルまで縮小できることとする。
- 自転車道の設置要件として、自動車の設計速度が時速60キロメートル以上の道路については、自転車道を設置することとする。
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
政令との整合性が図られるとともに、条例に基づく整備が可能となる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市立図書館運営規則の一部を改正する規則について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 移動図書館のみずうみ号が車両の老朽化等の理由により、令和3年3月末をもって運行を終了することから、移動図書館事業を廃止し、東大和市立図書館運営規則から移動図書館に係る文言を削除するものである。
- 改正内容
- 第2条第1項中第9号「移動図書館の運営」を削り、第10号を第9号とする。
- 第4条第2項「前項の規定にかかわらず、移動図書館の開館時間にあっては、ステーションごとに中央館長が指定する。」を削る。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
実施している事業内容と規則に掲げる事業内容との整合が図れる。なお、移動図書館の事業を廃止することに伴い、経過措置として、現行のステーション5か所を庁用車(軽ワゴン車)で2年間巡回し、予約資料の受け渡しや返却等に対応する。
2.東大和市立図書館処務規則の一部を改正する規則について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 移動図書館のみずうみ号が車両の老朽化等の理由により、令和3年3月末をもって運行を終了することから、移動図書館事業を廃止し、東大和市立図書館処務規則から移動図書館に係る文言を削除するものである。
- 改正内容
第3条第1項第2号中キ「移動図書館の運営に関すること」を削り、クをキとし、ケをクとする。 - 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
実施している事業内容と規則に掲げる事業内容との整合が図れる。なお、移動図書館の事業を廃止することに伴い、経過措置として、現行のステーション5か所を庁用車(軽ワゴン車)で2年間巡回し、予約資料の受け渡しや返却等に対応する。
単年度要綱
なし
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