令和3年4月21日庁議の結果
審議事項
なし
報告事項
1.東大和市エコアクション推進本部設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)環境部長
(内容)
- 東大和市エコアクション推進本部設置要綱は、東大和市地球温暖化対策実行計画の策定及び見直しを行う同推進本部の事業運営を滞りなく行うため、制定されたものである(平成20年4月1日施行)。東大和市第四次地球温暖化対策実行計画の策定を行うにあたり、東大和市エコアクション推進本部設置要綱について、規定する文言や表現の修正等を行うことで、より円滑な推進本部の運営が行えるよう一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 第2条の所掌事務に、実行計画の策定を明記するなどの文言を修正する。
- 第3条において、本部員を部長、議会事務局長及び参事と規定しているが、部長及び議会事務局長のみに改正する。
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
円滑な推進本部運営が行える。
単年度要綱
1.令和3年度東大和市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策推進事業補助金交付要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い高齢者及び障害者の利用する施設に対し、施設利用者及び従業員に係るPCR検査の費用を補助するため、令和3年度東大和市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策推進事業補助金交付要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 補助対象事業者:市の区域内の指定事業所において、下記の介護サービス又は障害福祉サービスを提供している事業者
- 介護サービス:認知症グループホーム、ショートステイ、特定施設入居者生活介護
- 障害福祉サービス:短期入所、共同生活援助、宿泊型自立訓練
- 補助対象経費:施設利用者及び従業員に係るPCR検査に係る経費
- 補助金額:利用者又は従業員数に2万円を乗じた額の範囲内で実績に応じた額
- 補助対象事業者:市の区域内の指定事業所において、下記の介護サービス又は障害福祉サービスを提供している事業者
- 施行日:決裁日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
対象施設におけるPCR検査の実施を支援することにより、陽性者の早期発見及び早期対策に寄与し、もって感染拡大の防止並びに施設の従業員及び利用者の安全の確保を図ることができる。
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