令和3年4月28日庁議の結果
審議事項
1.東大和市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について
-
庁議付議事案書(東大和市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について) (PDF 59.4KB)
-
資料(東大和市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について) (PDF 17.3KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正がされたことに伴い、審査申出書及び口述書への押印の見直しを行うため、東大和市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 審査申出書への押印の義務付けを廃止する。
- 口頭審理における口頭による証言に代わる口述書への押印の義務付けを廃止する。
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
審査申出書及び口述書への押印が不要となり、審査申出人等の事務手続上の負担が軽減される。
(結果)決定
2.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
(説明)企画財政部長
(内容)
- 人権擁護委員の高橋榮氏が、令和3年9月30日付けで任期満了となるため、市長が推薦する委員候補者について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により東大和市議会の意見を求めるものである。
- 候補者:高橋榮氏(再任)
- 任期:令和3年10月1日から令和6年9月30日まで(1期3年)
- 影響及び効果
人権擁護委員法第6条第3項の要件を備える人権擁護委員候補者について、同法に基づき適正な推薦手続きを行うことができる。
(結果)決定
3.東大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義が規定されたことから、傷病手当金の支給に係る規定について、所要の改正を行うため、東大和市国民健康保険条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
新型コロナウイルス感染症の定義を改める(第10条の2第1項関係)。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
改正法の内容に則した事業の実施ができる。
(結果)決定
4.東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)により、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の一部改正が行われた。これに伴い、東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用所得制限の判定に係る所得の額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得の金額から当該控除額を控除することとする。
- 文言整理等その他所要の改正
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
適正な制度運営を図ることができる。
(結果)決定
5.市道路線の廃止について(市道第1522号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 隣接土地所有者から市道第1522号線の廃止及び廃道敷の払下げ申請書が提出され、現地などの調査の結果、一般交通の用に供されておらず、存置する必要がないと認められるため、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を廃止し、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、東大和市議会の議決を得るものである。
- 路線概要
概要 路線名
起点
終点
幅員
延長
市道第1522号線
東大和市立野4丁目490番1先
東大和市立野4丁目492番8先
4.20m
15.97m
当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合するものである。
- 影響及び効果
廃止することで維持管理する必要がなくなり、売り払いにより市の収入増となる。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
1.令和3年度東大和市企業等応援金交付要綱について
(説明)市民部長
(内容)
- 新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少しており、一定の要件を満たす東大和市内の事業者に対して、一律の応援金を交付することで事業継続の下支えをするため、令和3年度東大和市企業等応援金交付要綱を制定したものである。
- 主な内容
- 対象者:市内に主たる事業所がある中小企業等又は個人事業主のうち、指定する新型コロナウイルス感染症対策関連融資を受けている者
- 助成金の額:1事業者につき一律10万円とし、911事業者を想定
- 申請受付期間:令和3年5月10日(月曜日)から7月31日(土曜日)まで
- 施行日:令和3年4月22日から施行する。
- 影響及び効果
企業等応援金を交付することで、東大和市内の事業者に対する事業継続の下支えが可能となる。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。