令和3年6月3日庁議の結果
審議事項
1.令和3年第2回東大和市議会定例会一般質問について
(内容)
- 一般質問の内容について検討した。
(結果)決定
2.東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 会計年度任用職員の職の設置により改正するものである。
- 主な改正内容
別表に新たに「副校長補佐」「時間額 1,570円」を追加する。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
会計年度任用職員の新たな職が設置され、業務に必要な人材を確保することができる。
(結果)決定
3.東大和市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第49号)の施行に伴い、高額療養費の支給申請に関する手続について、70歳未満の世帯に対しても簡素化の適用を拡大したことから、被保険者の利便性の向上のため、東大和市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
高額療養費の支給申請手続の簡素化について、70歳以上の条件を削除する(第2条及び第4条第2号関係)。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
改正法の内容に則した事業の実施ができる。
(結果)決定
4.東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 給与等の支払を受けている国保加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができないとき傷病手当金の支給を行っている。傷病手当金の支給については、国による特別調整交付金の財政支援が特例的に行われるが、財政支援対象である適用期間を令和3年9月30日まで延長すると厚生労働省より通知があった。このことに伴い、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給について所要の改正を行うため、東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
傷病手当金の適用期間「令和3年6月30日」を「令和3年9月30日」に改める(附則第2項関係)。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
傷病手当金の制度によって、国保加入者の被用者にとって休みやすい環境が整備され、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大防止が図られる。
(結果)決定
5.東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)により、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の一部改正が行われた。また、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第16号)により、健康保険被保険者証等の様式において、被保険者資格等の確認方法の記載が追加された。これに伴い、東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用
所得制限の判定に係る所得の額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得の金額から当該控除額を控除する。 - 文言整理等その他所要の改正
- 低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
本事業は東京都の補助事業として実施しており、都の実施要綱等の一部改正に則った適正な制度運営を図ることができる。
(結果)決定
6.東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)により、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)の一部改正が行われた。また、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第16号)により、健康保険被保険者証等の様式において、被保険者資格等の確認方法の記載が追加された。これに伴い、東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 個人所得課税の見直し
給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除する。 - 低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用
所得制限の判定に係る所得の額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得の金額から当該控除額を控除する。 - 文言整理等その他所要の改正
- 個人所得課税の見直し
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
本事業は東京都の補助事業として実施しており、都の実施要綱等の一部改正に則った、適正な制度運営を図ることができる。
(結果)決定
7.東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第65号)及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第16号)により、健康保険被保険者証等の様式において、「枝番」の記載欄及び被保険者資格等の確認方法の記載が追加された。これに伴い、東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
第2号様式、第6号様式及び第6号様式の2において、文言整理等その他所要の改正を行う。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
本事業は東京都の補助事業として実施しており、都の実施要綱等の一部改正に則った適正な制度運営を図ることができる。
(結果)決定
8.東大和市保育料徴収規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、市町村民税を課されない者に準ずる者の規定に小規模住居型児童養育施設事業を行う者が追加されたことに伴い、規定を追加するため、また、国が定める災害その他緊急やむを得ない場合に該当し、かつ、保育所を臨時休園した場合等の保育料の取扱いについて、規則中本則において規定するため、東大和市保育料徴収規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 別表第1(保育料徴収基準額表)における階層区分Aの定義に、児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者を加える。
- 附則第5項(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための保育所の利用自粛要請等に係る保育料の特例)を削り、規則中本則において、子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に該当した場合の保育料の特例について規定する。
- 文言整理
- 施行日:公布の日から施行し、別表第1の規定は令和3年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
- 子ども・子育て支援法施行令の一部改正に即した規則となり、適切な運用が図られる。
- 国が定める災害等によって保育所を臨時休園等した場合に、保育料の日割り減額を行うことで保護者負担の軽減が図られる。
(結果)決定
9.東大和市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、市町村民税を課されない者に準ずる者の規定に小規模住居型児童養育施設事業を行う者が追加されたことに伴い、規定を追加するため、また、国が定める災害その他緊急やむを得ない場合に該当し、かつ、特定教育・保育施設等を臨時休園した場合等の利用者負担額の取扱いについて、規則中本則において規定するため、東大和市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 別表第1(満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額)における階層区分Aの定義に、児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者を加える。
- 附則第7項(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための特定教育・保育施設等の利用自粛要請等に係る利用者負担額の特例)を削り、規則中本則において、子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に該当した場合の利用者負担額の特例について規定する。
- 施行日:公布の日から施行し、別表1の規定は令和3年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
- 子ども・子育て支援法施行令の一部改正に即した規則となり、適切な運用が図られる。
- 国が定める災害等によって特定教育・保育施設等を臨時休園等した場合に、利用者負担額の日割り減額を行うことで保護者負担の軽減が図られる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市職員水防対策規程の一部を改正する訓令について
(説明)総務部参事
(内容)
- 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の改正を行うため、東大和市職員水防対策規程の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
第4条第4項第3号中、「避難勧告等の発令の進言」を「避難指示等の発令の進言」に改正する。 - 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
災害対策基本法の改正事項に即して、当該規程の整合性を図ることができる。
2.東大和市公式ホームページ管理システム保守等委託優先交渉権者選定委員会設置要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和3年12月上旬から令和9年11月末日までを期間として予定している「東大和市公式ホームページ管理システム保守等委託契約」について、契約の優先交渉権者を選定する際の公平性や透明性を確保するため、東大和市公式ホームページ管理システム保守等委託優先交渉権者選定委員会設置要綱を制定し、選定委員会を設置するものである。
- 主な内容
- 委員会の委員構成:企画財政部長、企画財政部副参事(総合戦略推進等担当)、総務管財課長、情報管理課長、市民部副参事(観光推進担当)、子育て支援課長、社会教育課長
- 委員会の所掌事務:東大和市公式ホームページ管理システム保守等委託に関し、別途制定する実施要領に基づき参加したプロポーザル参加者の審査を行い、優先交渉権者の選定を行うこと。
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
東大和市公式ホームページ管理システム保守等委託契約に係る優先交渉権者選定を適切に行うことができる。
単年度要綱
1.令和3年度東大和市学校マネジメント強化モデル事業実施要綱について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 東大和市立小中学校における副校長の多忙な状況の解消に向け、配置する副校長補佐の任用及び勤務等について定めるため、令和3年度東大和市学校マネジメント強化モデル事業実施要綱を制定するものである。
- 影響及び効果
東京都に準拠した対応であり、服務の適切な運用が図られる。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。