令和3年6月30日庁議の結果

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ページ番号1004442  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.令和3年第3回東大和市議会定例会の招集日について

(説明)総務部長

(内容)

  • 招集日について:令和3年9月1日(水曜日)としたい。
  • 告示予定日:令和3年8月25日(水曜日)としたい。
  • 議案送付予定日:令和3年8月25日(水曜日)としたい。
  • 提出予定議案の庁議付議:令和3年7月21日(水曜日)
  • 影響及び効果
    招集日が確定することで、令和3年第3回東大和市議会定例会に向けて、議案送付や議案審議に対する準備等を適切に行うことができる。

(結果)決定

2.東大和市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免については、令和3年度においても、国から財政支援が行われる旨の通知があった。市として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた被保険者等を支援する必要があることから、当該国通知の内容に、一部市独自の要件を加えた減免施策を実施するため、東大和市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    新型コロナウイルス感染症に関する保険税減免の特例(特例減免)の対象となる保険税等を規定した付則等を一部改正する。
  • 施行日:公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けた被保険者の負担軽減を図ることができる。また、遡及適用により、減免範囲を拡充して実施することができる。

(結果)決定

3.東大和市介護保険規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた被保険者を支援する介護保険料の減免について、財政支援の対象となる旨、国から通知があった。このため、当該通知内容に沿った減免施策を実施するため、東大和市介護保険規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 制定時附則第2項以降について令和3年度の内容に適合するように改正する。
    • 様式について文言修正を行う。
  • 施行日:公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けた被保険者の負担軽減を図ることができる。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市立学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 東大和市立学校の通学区域等に関する規則は、学校教育法施行令の規定に基づき、東大和市立学校の通学区域、就学すべき学校の指定等について必要な事項を定めたものである。令和2年7月に策定した「東大和市立学校の適正規模及び適正配置等の方針、東大和市立小・中学校再編計画」に基づき、令和4年4月1日から通学区域を変更する必要があることから、東大和市立学校の通学区域等に関する規則の一部を改正するものである。なお、この通学区域の変更は、対象区域内に居住する令和4年度以後の新小学1年生を対象とするものである。
  • 主な改正内容
    1. 東大和市立第五小学校の通学区域の一部(向原3丁目の一部、同6丁目の一部及び南街1丁目の一部)及び東大和市立第八小学校の通学区域の一部(中央3丁目、同4丁目及び南街3丁目の一部)を東大和市立第二小学校の通学区域に改める。
    2. 令和4年3月31日において東大和市立第五小学校及び東大和市立第八小学校の第1学年から第5学年までに在学する児童は、令和4年4月1日以後も従前の通学区域とする。
    3. 東大和市立第四中学校の通学区域の一部(中央3丁目、同4丁目及び南街3丁目の一部)を東大和市立第二中学校の通学区域に改める。
    4. 就学の通知、学校の指定及び指定した学校の変更に係る手続は、令和4年4月1日前においても行うことができる。
  • 施行日
    • 1.、2.については、令和4年4月1日から施行する。
    • 3.については、令和10年4月1日から施行する。
    • 4.については、公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    対象区域の市立学校における児童・生徒数の均衡が図られる。また、東大和市立第五小学校が2つの中学校区に属していることが解消される。

単年度要綱

1.令和3年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、心身等への負担及び家計悪化等の損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、当該世帯の生活を給付金の支給により支援するため、令和3年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 支給対象者
      対象児童を養育する者で、次の養育要件のいずれかに該当し、かつ所得要件のいずれかに該当する者
      • 養育要件
        1. 令和3年4月分の児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者
        2. 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格認定等を受けた新規児童手当受給者又は新規特別児童扶養手当受給者
        3. その他対象児童の養育者
          上記1.、2.以外の者で、令和3年3月31日において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童の養育者
      • 所得要件
        1. 令和3年度市民税均等割非課税者
        2. 令和3年1月以降の家計急変者
          新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度市町村民税均等割非課税者と同様の事情にあると認められる者
    • 対象児童:平成15年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成13年4月2日)から令和4年2月28日までに出生した児童
      ※ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の算定の基礎となった児童は除く。
    • 支給額:児童1人につき一律5万円
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    低所得の子育て世帯の生活を支援することにより、福祉の増進を図ることができる。

2.令和3年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱の一部改正について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 令和3年5月28日付の国通知(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の要綱(例)の一部改正について)を受けて、令和3年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)との併給調整に係る取扱を踏まえ、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給をすでに受けている方」又は「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)が既に他の都道府県等で支給決定された方」については、支給対象者に含まない旨を追記する。
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    国の示す併給調整に係る取り扱いに適切に対応することができる。

3.令和3年度東大和市新型コロナウイルス感染症による認証保育所の臨時休園等に対する支援事業補助金交付要綱外1件について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 子育て支援部所管の単年度要綱の制定について、以下のとおり報告するものである。

    制定要綱

    前年度要綱との比較

    1)令和3年度東大和市新型コロナウイルス感染症による認証保育所の臨時休園等に対する支援事業補助金交付要綱(保育課)

    年度更新

    2)令和3年度東大和市実費徴収に係る補足給付費補助金交付要綱(保育課)

    年度更新・引用条文の見直し及び文言整理

  • 施行日
    • 1)については、決裁日(令和3年6月16日)から施行し、令和3年4月1日から適用する。
    • 2)については、決裁日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    • 1)については、保護者の負担を軽減するとともに、施設の運営を維持する。
    • 2)については、私立幼稚園等に通園する低所得者世帯等の負担軽減を図る。

4.令和3年度東大和市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業実施要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、既に社会福祉協議会(以下「社協」という。)の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)が終了するなどにより、経済的な支援が受けられない世帯に対して、就労による自立又は円滑に生活保護の受給へつなげるため、令和3年度新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業実施要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 給付要件:東大和市の住民基本台帳に記録されており、社協が実施する再貸付を受けた世帯のうち、申請日の前月までに最終借入月が到来している世帯、申請月が最終借入月である世帯、及び再貸付について不承認とされた世帯、または再貸付の申請を行うために自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず再貸付の申請が出来なかった世帯で、収入要件、資産要件、求職活動等要件を満たす世帯。
    • 給付額:世帯の人数に応じて次のとおりの月額で最長3か月支給する。
      単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
    • 申請方法:郵送により令和3年8月31日付消印分まで受付を行う。
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を給付することで生活困窮者を就労による自立又は円滑に生活保護の受給へとつなぐことができる。

5.令和3年度オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金交付要綱について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 東京オリンピック・パラリンピック教育実施方針に基づき、東大和市立小・中学校はオリンピック・パラリンピック教育推進事業の指定を受けており、これに伴う経費の交付について規定するため、令和3年度東大和市オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金交付要綱を制定したので報告するものである。
  • 主な内容
    • 補助内容:補助額は、指定校1校あたり5万円を限度とする。なお、オリンピック・パラリンピック教育アワード校等について、指定を受けた場合は補助額が加算される。
    • 予算措置及び財源:都支出金(オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金)補助割合10/10
  • 施行日:令和3年6月8日から施行する。
  • 影響及び効果
    補助金等の交付について、公正な運用に資することができる。

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