令和3年7月7日庁議の結果

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ページ番号1004441  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市会計事務規則の一部を改正する規則について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 令和3年度中に実施する東大和市子育て世帯生活支援特別給付金支給事業において、対象者からの申請に基づき現金支払をする必要があることから、東大和市会計事務規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    附則第4項(資金前渡の特例)を改正し、東大和市子育て世帯生活支援特別給付金の支払において、資金前渡をすることができる内容とする。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    窓口等における給付金の支払を希望する申請者への給付が可能となる。

(結果)決定

2.東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 国民健康保険法施行令(昭和33年施行令第362号)等の一部改正及び健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等の一部改正により、東京都心身障害者福祉手当条例施行規則が国制度に準じて改正されたことに伴い、東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 地方税等における給与所得控除等の見直し
      給与所得及び公的年金等に係る所得金額の合計額から10万円を控除する。
    • 低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用
      所得制限の判定に係る所得の額について、低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得の金額から100万円を上限に控除する。
    • すでに改正済の寡婦(寡夫)控除のみなし適用及び特別の寡婦(寡夫)部分を削除し、ひとり親控除の追加について、様式に適用する。
  • 施行日
    公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
  • 影響及び効果
    適正な制度運営を図ることができる。

(結果)決定

3.東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 国民健康保険法施行令(昭和33年施行令362号)等の一部改正及び健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等の一部改正が行われたことに伴い、東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 地方税等における給与所得控除等の見直し
      給与所得及び公的年金等に係る所得金額の合計額から10万円を控除する。
    • 低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用
      所得制限の判定に係る所得の額について、低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得の金額から100万円を上限に控除する。
    • すでに改正済の寡婦(寡夫)控除のみなし適用及び特別の寡婦(寡夫)部分を削除し、ひとり親控除の追加について、様式に適用する。
  • 施行日
    公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、令和3年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
  • 影響及び効果
    適正な制度運営を図ることができる。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部を改正する要綱について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 要保護児童対策地域協議会の構成機関である東京都多摩総合精神保健福祉センターから、構成機関の辞退申出があったため、東大和市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    構成機関から「東京都多摩総合精神保健福祉センター」を削り、25機関とする。
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    要保護児童等への対応において、地域のバックアップ機関として当該機関から引き続き助言を得ることができるため、構成機関からはずれることで支援における直接の影響はない。

単年度要綱

なし

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