令和3年7月21日庁議の結果
審議事項
1.令和2年度東大和市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定について
(説明)総務部長
(内容)
- 下記の件について、地方自治法第233条第3項の規定に基づき、令和3年第3回東大和市議会定例会に議案を提出するものである。
- 令和2年度東大和市一般会計歳入歳出決算の認定について
- 令和2年度東大和市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
- 令和2年度東大和市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について
- 令和2年度東大和市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
- 令和2年度東大和市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
- 影響及び効果
地方自治法に定められた事務を適切に処理することができる。
(結果)決定
2.令和2年度東大和市下水道事業会計決算の認定について
(説明)総務部長
(内容)
- 下記の件について、地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、令和3年第3回東大和市議会定例会に議案を提出するものである。
- 令和2年度東大和市下水道事業会計決算の認定について
- 影響及び効果
地方公営企業法に定められた事務を適切に処理することができる。
(結果)決定
3.東大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例について
(説明)総務部長
(内容)
- デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律及びデジタル庁設置法の成立により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴い、引用条文に号ずれ等が生じることから、東大和市個人情報保護条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
第34条の10の規定において、次の改正を行う。- デジタル庁設置法による改正により、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
- 号ずれにより、「第19条第7号」及び「同条第8号」を、「第19条第8号」及び「同条第9号」に改める。
- 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
本改正により、適切に個人情報の保護を図ることができる。
(結果)決定
4.東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について
-
庁議付議事案書(東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 66.6KB)
-
資料(東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 12.5KB)
(説明)総務部長
(内容)
- デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律及びデジタル庁設置法の成立により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴い、引用条文に号ずれ等が生じることから、東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
第4条第1項中「第19条第10号」を「第19条第11号」に改める。 - 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
本改正により、適切に個人番号の利用等を図ることができる。
(結果)決定
5.東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
-
庁議付議事案書(東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 73.8KB)
-
資料(東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 43.4KB)
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 国の定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
利用者への説明、同意等及び記録の保存等に係る規定について、次の見直しを行う。- 障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、障害福祉サービス事業者等における諸記録の作成、保存等について、原則として電磁的方法により行うことができる。
- 利用者の利便性向上や障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減の観点から、利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うものについて、原則として電磁的方法により行うことができる。
- 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
利用者への説明、同意等及び記録の保存等に係る規定について、国の基準と整合性を保つことができる。
(結果)決定
6.市道路線の一部廃止について(市道第1203号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 市道の隣接土地所有者から道路の一部について、「市道の廃止及び廃道敷の払下げ申請書」が提出された。当該道路は、通り抜け道路であるが、通行者の利用がなく、直近に通行できる市道があり、廃止による通行の影響はないことから、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線の一部廃止を行うため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、東大和市議会の議決を得るものである。
- 路線概要
概要 路線名
起点
終点
幅員
延長
市道第1203号線 旧
東大和市向原6丁目1259番2先
東大和市向原6丁目1245番44先
1.82m
44.23m
市道第1203号線 新
東大和市向原6丁目1259番11先
東大和市向原6丁目1245番44先
1.82m
31.28m
- 延長 12.95m
- 面積 23.57平方メートル
- 影響及び効果
市道路線を一部廃止することにより、維持管理する区間が減少するとともに、売り払いによる市の収入増となる。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。