令和3年8月19日庁議の結果
審議事項
1.東大和市国土強靭化地域計画(案)について
(説明)総務部長
(内容)
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条の規定に基づき、東大和市国土強靭化地域計画の策定を予定していることから、東大和市議会議員に進捗内容等を説明し理解を深めてもらうため、令和3年9月1日(水曜日)に開催予定の東大和市議会議員全員協議会において、説明を行うものである。
- 主な内容
- 計画策定の背景
- 計画の位置づけ
- 想定する災害リスク
- 基本目標
- 事前に備えるべき目標(8つの目標)
- リスクシナリオ(起きてはならない最悪の事態)の設定
- 脆弱性評価と施策の推進方針
- アクションプラン
- 今後の予定
- 影響及び効果
東大和市国土強靭化地域計画(案)について、市議会議員に理解を深めてもらうことができる。
(結果)決定
2.東大和市第五次基本計画(案)について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市第五次基本計画は、令和4年度から令和13年度までの10年間を計画期間とし、東大和市第三次基本構想(令和2年12月策定)で示された「まちづくりの目標」を実現するため、同構想の「まちづくりの基本施策」に基づいて施策を体系化し、施策ごとに成果指標や施策の展開方向などを定めるものである。このたび、庁内における検討及び東大和市総合計画審議会における審議を経て、東大和市第五次基本計画(案)を策定したことから、令和3年9月1日(水曜日)に開催予定の東大和市議会議員全員協議会において、説明を行うものである。
- 計画策定の基本的な考え方
第三次基本構想では、目指す将来の都市像を「水と緑と笑顔が輝くまち 東大和」とし、少子高齢化と人口減少が進展する中にあっても、市民がいきいきと活動する活力あるまちづくり、持続可能なまちづくりを進めることとしている。これを受けて、第五次基本計画(案)では、少子高齢化と人口減少の進展に対応することを計画策定の基本的な考え方とし、少子高齢化等の進展に対応するため、必要な施策を「重要施策」として設定している。 - 重要施策
- 子ども・子育て支援施策の推進
- 健康・高齢者施策の推進
- 都市の価値を高める施策の推進
- 持続可能な行財政運営等の推進
- 影響及び効果
第五次基本計画(案)について、市議会議員に理解を深めてもらうことができる。
(結果)決定
3.令和2年度東大和市健全化判断比率について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和2年度東大和市健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき行った監査委員の審査が終了したので、その審査に係る意見書を付して令和3年第3回東大和市議会定例会に報告するものである。
- 主な内容
令和2年度東大和市健全化判断比率 東大和市
早期健全化基準
実質赤字比率
該当なし
12.63%
連結実質赤字比率
該当なし
17.63%
実質公債費比率
-2.2%
25.0%
将来負担比率
該当なし
350.0%
- 影響及び効果
健全化判断比率の4指標については、いずれも早期健全化基準を下回り、財政の健全性が維持された。
(結果)決定
4.令和2年度東大和市土地区画整理事業特別会計及び東大和市下水道事業会計資金不足比率について
-
庁議付議事案書(令和2年度東大和市土地区画整理事業特別会計及び東大和市下水道事業会計資金不足比率について) (PDF 61.5KB)
-
資料(令和2年度東大和市土地区画整理事業特別会計及び東大和市下水道事業会計資金不足比率について) (PDF 113.7KB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和2年度東大和市土地区画整理事業特別会計及び東大和市下水道事業会計資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき行った監査委員の審査が終了したので、その審査に係る意見書を付して令和3年第3回東大和市議会定例会に報告するものである。
- 主な内容
東大和市土地区画整理事業特別会計及び東大和市下水道事業会計資金不足比率 東大和市
経営健全化基準
令和2年度東大和市土地区画整理事業特別会計資金不足比率
該当なし
20.0%
令和2年度東大和市下水道事業会計資金不足比率
該当なし
20.0%
- 影響及び効果
令和2年度は決算収支が黒字となったことにより、資金不足比率は算定されず、経営の健全性が維持された。
(結果)決定
5.令和3年第3回東大和市議会定例会に提案する補正予算について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和3年第3回東大和市議会定例会に次の補正予算を提案するものである。
- 令和3年度東大和市一般会計補正予算(第5号)
- 補正前の額:33,002,911千円
- 補正額:2,835,510千円
- 補正後の額:35,838,421千円
- 債務負担行為の補正
- 地方債の補正
- 令和3年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額:8,529,558千円
- 補正額:272,608千円
- 補正後の額:8,802,166千円
- 令和3年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
- 補正前の額:1,022千円
- 補正額:1,021千円
- 補正後の額:2,043千円
- 令和3年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額:7,207,349千円
- 補正額:698,893千円
- 補正後の額:7,906,242千円
- 令和3年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
- 補正前の額:2,172,472千円
- 補正額:6,506千円
- 補正後の額:2,178,978千円
- 影響及び効果
補正予算の編成により、関係する事務・事業の円滑な執行等が図られる。
(結果)決定
6.専決処分の報告について(街路樹の根上りによる人身事故)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 令和3年6月27日(日曜日)に市道上において発生した人身事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、令和3年第3回東大和市議会定例会に報告するものである。
- 事故の内容
相手方が午前11時頃に東大和市桜が丘3丁目44番41先の市道歩道部を歩行中、街路樹による舗装の根上りによりつまずき、顔面に擦り傷、頭部及び右半身を打撲したものである。損害賠償額の決定及び和解の内容については、損害賠償額として27,235円を市が相手方に対して支払うものである。 - 影響及び効果
当該事故について、相手方との和解に関する必要な手続きが完了する。
(結果)決定
7.東大和市学校施設長寿命化計画(案)について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 「東大和市公共施設等総合管理計画」(平成29年2月策定)において、施設ごとの個別計画に位置付けられ、文部科学省から早期の策定を求められている「東大和市学校施設長寿命化計画(案)」について、その内容を令和3年9月1日に開催予定の令和3年第6回東大和市議会議員全員協議会において説明するものである。なお、本計画(案)については、昨年9月の東大和市議会議員全員協議会において説明を行ったところであるが、維持・更新コスト比較の資料を求められたことや、その後、東大和市立小学校において、少人数学級の実施を決定するなど状況の変化があったことから、内容の修正を行ったうえで、改めて提案するものである。
- 主な内容
- 背景・目的
- 目指すべき姿
- 学校施設の老朽化の実態
- 改修等の基本的な方針
- 今後30年間のコスト比較
- 改修等の実施計画
- 今後の予定
- 影響及び効果
学校施設の整備を適切に行うことができる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市配偶者からの暴力等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の一部を改正する要綱について
(説明)市民部長
(内容)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)の一部改正により、位置情報無承諾取得等が規制対象として明記されたことに伴い、支援の対象者を明確にするため、東大和市配偶者からの暴力等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 第3条第1号イを「ストーカー行為等の被害者で、ストーカー行為等を行う者から更に反復してストーカー規制法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等を受けるおそれがあるもの」に改正する。
- 第1号様式、第2号様式、第3号様式、第6号様式の文言整理
- 施行日
令和3年8月26日から施行する。 - 影響及び効果
法改正の内容に沿った対応が図られる。
2.東大和市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の実施について」(以下「国要綱」という。)の一部改正に伴い、東大和市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 対象者の所得基準の一部改正
児童扶養手当法施行令が改正され、児童扶養手当と公的年金等の併給調整に係る規定が設けられたが、本事業には適用しないこととするための改正 - 寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除に伴う改正
令和2年度税制改正において未婚のひとり親を対象とした控除が創設されたことに伴う所要の改正 - 審査委員会による審査を対象講座の指定決定時に行うこととする改正
受講修了時給付金の支給決定及び合格時給付金の支給決定時に行うこととしていた審査委員会による審査について、国要綱に沿って対象講座の指定決定時に行うこととする改正 - その他、文言の整理
- 対象者の所得基準の一部改正
- 施行日
決裁日から施行する。 - 影響及び効果
国要綱の一部改正に沿った要綱となり、適切な運用が図られる。
3.(仮称)東大和市児童発達支援センター及び認可保育園等整備運営事業者選定委員会設置要綱について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 令和6年4月の東大和市第二学校給食センター跡地及び東大和市立第八小学校西側植樹帯(東大和市立野3-630外・面積約3,500平方メートル)における児童発達支援センター及び認可保育園等の開設に向け、当該施設の整備運営事業者に係る優先交渉権者を公募型プロポーザル方式により選定することとしている。このことにあたり、優先交渉権者を選定する際の公平性及び透明性の確保を目的として、東大和市児童発達支援センター及び認可保育園等整備運営事業者選定委員会設置要綱を制定し、選定委員会を設置するものである。
- 主な内容
- 所掌事務:優先交渉権者の選定のための基準に関すること及び優先交渉権者の選定に関すること
- 構成:副市長、企画財政部長、総務部長、子育て支援部長、福祉部長、都市建設部長、学校教育部長の職にある者及び東大和市子ども・子育て支援会議委員の代表者2人(学識経験1人・市民代表1人)
- 施行日
決裁日から施行し、令和4年3月31日限り、その効力を失う。 - 影響及び効果
(仮称)東大和市児童発達支援センター及び認可保育園等整備運営事業者に係る優先交渉権者の選定を適切に行うことができる。
単年度要綱
なし
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