令和3年8月26日庁議の結果
審議事項
1.令和3年第3回東大和市議会定例会一般質問について
(内容)
- 一般質問の内容について検討した。
(結果)決定
2.令和3年度における東大和市職員の夏季休暇の特例に関する規則について
-
庁議付議事案書(令和3年度における東大和市職員の夏季休暇の特例に関する規則について) (PDF 69.6KB)
-
資料(令和3年度における東大和市職員の夏季休暇の特例に関する規則について) (PDF 14.1KB)
(説明)総務部参事
(内容)
- 東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則第34条に規定する夏季休暇について、新型コロナウイルスに伴う事務の増加等の影響により、全庁的に夏季休暇の取得が遅れていることを踏まえ、夏季休暇を全て取得できるよう令和3年度における東大和市職員の夏季休暇の特例に関する規則を制定し、取得期間を1か月延長するものである。
- 主な内容
東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則第34条に規定する夏季休暇について、現行の夏季休暇の取得期間(7月1日から9月30日まで)を令和3年度に限り、10月31日までに拡大する。 - 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
職員の夏季休暇取得期間の拡大により、夏季休暇を取得しやすくなる。
(結果)決定
3.令和3年度における東大和市会計年度任用職員の夏季休暇の特例に関する規則について
-
庁議付議事案書(令和3年度における東大和市会計年度任用職員の夏季休暇の特例に関する規則について) (PDF 65.6KB)
-
資料(令和3年度における東大和市会計年度任用職員の夏季休暇の特例に関する規則について) (PDF 15.1KB)
(説明)総務部参事
(内容)
- 東大和市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する夏季休暇について、新型コロナウイルスに伴う事務の増加等の影響により、全庁的に夏季休暇の取得が遅れていることを踏まえ、夏季休暇を全て取得できるよう令和3年度における東大和市会計年度任用職員の夏季休暇の特例に関する規則を制定し、取得期間を1か月延長するものである。
- 主な内容
東大和市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第4に規定された夏季休暇について、現行の夏季休暇の取得期間(7月1日から9月30日まで)を令和3年度に限り、10月31日までに拡大する。 - 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
会計年度任用職員の夏季休暇取得期間の拡大により、夏季休暇を取得しやすくなる。
(結果)決定
報告事項
1.契約案件の資料配布について
(説明)総務部参事
(内容)
- 契約金額が3,000万円以上1億5,000万円未満の工事又は請負の契約案件については、平成19年度から東大和市議会定例会最終日に直接各議員へ資料を配布している。今回1件の契約案件が該当するため、令和3年第3回東大和市議会定例会最終日に各議員へ資料配布を行うものである。
- 施行日
令和3年第3回東大和市議会定例会最終日に施行する。 - 影響及び効果
高額な工事又は請負の契約案件について、市議会に情報提供できる。
2.東大和市地域包括支援センター事業者等選定委員会設置要綱について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 令和4年10月に新設する地域包括支援センター(高齢者ほっと支援センター)及び高齢者見守りぼっくすの運営委託に係る優先交渉権者選定にあたり、公平性及び公正性を確保するため、東大和市地域包括支援センター事業者等選定委員会設置要綱を制定し、選定委員会を設置するものである。
- 主な内容
- 委員構成:副市長、企画財政部長、総務部長、福祉部長、高齢介護課長、生活福祉課長及び障害福祉課長
- 所掌事務:高齢者ほっと支援センター及び高齢者見守りぼっくすの準備業務及び運営業務委託に関して、別途制定する実施要領に基づくプロポーザル参加者の審査を行い、優先交渉権者の選定を行うこと。
- 施行日
決裁日から施行し、令和4年3月31日限り、その効力を失う。 - 影響及び効果
高齢者ほっと支援センター及び高齢者見守りぼっくすの準備業務及び運営業務の委託契約に係る優先交渉権者の選定を適切に行うことができる。
3.東大和市空家等対策計画策定懇談会設置要綱について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、東大和市空家実態調査の結果を踏まえた空家等対策計画(以下「対策計画」という。)の策定に当たり、有識者、関係機関、市民等の意見を反映させるため、東大和市空家等対策計画策定懇談会設置要綱を制定し、懇談会を設置するものである。
- 主な内容
- 所掌事務:対策計画に関する意見をまとめ、市長に報告すること。
- 構成等
- 学識経験者1人
- 関係機関及び関係団体7人以内
- 公募による市民2人以内
- 施行日
決裁日から施行する。 - 影響及び効果
空家等対策に係る専門的な知見及び市民意見を反映させることにより、当市の実態に即した対策計画を策定することができる。
単年度要綱
1.令和3年度東大和市都市農業経営力強化事業費補助金交付要綱について
(説明)市民部長
(内容)
- 東京都都市農業経営力強化事業実施要綱(令和3年4月1日付2産労農振第3012号)に基づいて行う事業に対し、市が補助金を交付することにより、市の農業の担い手である認定農業者の経営力強化等に向けた取り組みを支援し、もって都市農業の活性化を図るため、令和3年度東大和市都市農業経営力強化事業費補助金交付要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 事業対象者:認定農業者2人
- 補助対象事業:養液栽培ハウスの設置
- 総事業費:45,575,000円
- 補助率:東京都1/2、市1/4
- 補助金額:29,970,000円
- 施行日
令和3年8月2日から施行する。 - 影響及び効果
農業の担い手である認定農業者を支援することで、市内農業の振興が図れる。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。