令和4年1月5日庁議の結果
審議事項
1.東大和市手数料条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」第2条の規定によって、住民基本台帳法の一部改正が施行されることにより、戸籍の附票の写しの交付請求に際し、「戸籍の表示」の記載の有無の選択が必要となる(住民基本台帳法第20条)。これに伴い、様式の改正が必要となることから、東大和市手数料条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
第1号様式の戸籍の附票に関する欄内に、「記載事項の選択」の欄を追加する。 - 施行日
令和4年1月11日から施行する。 - 影響及び効果
法改正の内容に沿った適正な対応が図られる。
(結果)決定
報告事項
1.令和3年度東大和市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置を実施するため、令和3年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱を制定するものである。
- 主な内容
項目
内容
支給対象者
基準日(令和3年12月10日)において市の住民基本台帳に記録されている者で、次の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主とする。
- (1)令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
- (2)(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
支給額
1世帯あたり10万円とする。
支給の方式
- 支給対象者(1)の世帯:対象世帯に対して確認書を郵送し、確認書が返送され次第、指定の口座に振り込む。
- 支給対象者(2)の世帯:対象世帯からの申請を受け付け、審査後に指定の口座に振り込む。
申請期限
- 支給対象者(1)の世帯:市が確認書を発送してから、3か月以内とする。
- 支給対象者(2)の世帯:令和4年9月30日までとする。
- 施行日
令和3年12月24日から施行する。 - 影響及び効果
本要綱に基づき、適正に事業を進めることができる。
単年度要綱
なし
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