令和4年2月2日庁議の結果
審議事項
1.東大和市職員の服務の宣誓に関する条例の全部改正について
(説明)総務部長
(内容)
- 国の政令改正に伴い、職員の服務の宣誓の実施方法及び文言の整理等を行うため、東大和市職員の服務の宣誓に関する条例の全部を改正するものである。
- 主な改正内容
職員が服務を宣誓する際に提出が求められている書類について、改正前の条例で規定している「任命権者等の前での署名」を「任命権者に提出する」に改めるものである(押印も廃止)。併せて全体的に文言整理をする必要があることから全部改正とするものである。 - 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
国、東京都と同様の改正をすることで、適正な服務の宣誓をすることができる。
(結果)決定
2.東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について
-
庁議付議事案書(東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 83.6KB)
-
資料(東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 150.9KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 組織改正への対応及び情報連携による事務の効率化等を図るため、東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 学童保育の事務が市長から教育委員会へ移管することに伴い、別表中市長の事務としているものを教育委員会の事務とする等の所要の改正を行う。
- 子育て支援課の子どもショートステイ事業及び保育課の保育利用事務・保育料徴収事務について、情報連携により他市から地方税情報を取得できるよう条例に事務を追加する。
- 庁内連携を活用した添付書類省略の規定を設けているが、具体的な連携の手段を規定していなかったため、デジタル手続法(令和元年5月31日公布・令和元年12月16日施行)の趣旨及び情報システムを使用している現状を踏まえ、庁内連携は、原則として情報システムを使用した方法により行うことを規定する。
- 施行日
組織改正に伴う改正は令和4年4月1日から施行し、その他の改正は公布の日から施行する。 - 影響及び効果
- 組織改正に対応することができる。
- 情報連携により他市から地方税情報を取得することで、市民が提出する添付書類を省略することができる。
(結果)決定
3.令和4年第1回東大和市議会定例会に提案する当初予算について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和4年第1回東大和市議会定例会に下記の当初予算を提案するものである。
予算名
歳入歳出予算額
その他提案する事項
令和4年度東大和市一般会計予算
33,062,000千円
債務負担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の流用
令和4年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算
8,743,011千円
歳出予算の流用
令和4年度東大和市土地区画整理事業特別会計予算
124千円
-
令和4年度東大和市介護保険事業特別会計予算
7,820,429千円
債務負担行為、歳出予算の流用
令和4年度東大和市後期高齢者医療特別会計予算
2,349,601千円
-
令和4年度東大和市下水道事業会計予算
収益的収入
1,662,570千円
収益的支出
1,607,423千円
資本的収入
646,258千円
資本的支出
1,143,855千円
業務の予定量、債務負担行為、企業債、一時借入金、予定支出の各項の経費の金額の流用、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、他会計からの補助金
- 影響及び効果
当初予算の編成により、令和4年度の事務・事業の円滑な執行等が図られる。
(結果)決定
4.令和4年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和4年第1回東大和市議会定例会に下記の補正予算を提案するものである。
- 令和3年度東大和市一般会計補正予算(第10号)
- 補正前の額:38,820,363千円
- 補正額:384,240千円
- 補正後の額:39,204,603千円
- 繰越明許費の補正
- 債務負担行為の補正
- 地方債の補正
- 令和3年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
- 補正前の額:8,800,466千円
- 補正額:114,987千円
- 補正後の額:8,915,453千円
- 令和3年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)
- 補正前の額:7,911,182千円
- 補正額:0千円(歳出予算の組替)
- 補正後の額:7,911,182千円
- 令和3年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)
- 補正前の額:2,174,228千円
- 補正額:40,097千円
- 補正後の額:2,214,325千円
- 令和3年度東大和市下水道事業会計補正予算(第2号)
- 収益的収入及び支出の補正
- 資本的収入の補正
- 企業債の補正
- 他会計からの補助金の補正
- 影響及び効果
補正予算の編成により、関係する事務・事業の円滑な執行等が図られる。
(結果)決定
5.東大和市民会館条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 令和4年4月1日付け組織改正により、市民会館に係る事務が市長部局から教育委員会に移管されることに伴い、東大和市民会館条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
事務の移管に対応するため、第3条ただし書及び第14条ただし書を除き、事務の主体を「市長」から「教育委員会」に改める。 - 施行日
令和4年4月1日から施行する。 - 影響及び効果
本改正により、教育委員会による円滑な市民会館運営を図ることができる。
(結果)決定
6.東大和市立学童保育所条例の一部を改正する条例について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 東大和市立学童保育所条例の別表に規定する東大和市立学童保育所の名称及び場所について、東大和市立第四小学校内に学童保育所第四クラブ四小内育成室を追加すること、及び令和4年4月1日付の組織改正に伴い、学童保育所に係る事務が市長部局から教育委員会に委任されることに伴い、東大和市立学童保育所条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 組織改正に伴い、「市長」の記載のある各条文について、「市長」の記載を削る改正を行う。
- 別表東大和市立学童保育所第四クラブの項の次に「東大和市立学童保育所第四クラブ四小内育成室」、「東大和市狭山5丁目1038番地」を加える。
- 施行日
令和4年4月1日から施行する。 - 影響及び効果
条例に基づき学童保育所の適切な運営を行うことができる。
(結果)決定
7.東大和市立児童館条例の一部を改正する条例について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 令和4年4月1日付の組織改正により、児童館に係る事務が市長部局から教育委員会に委任されることに伴い、東大和市立児童館条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 第4条ただし書、第5条ただし書及び第6条第2号中「市長が」を削り、「と認めた」を「があると認められる」に改める。
- 第7条中「市長は、次の」を「利用者が次の」に、「認めたときは」を「認められるときは、規則で定めるところにより」に改める。
- 第9条中「市長が別に」を「規則で」に改める。
- 施行日
令和4年4月1日から施行する。 - 影響及び効果
本改正により、条例に基づき児童館の適切な運営を行うことができる。
(結果)決定
8.東大和市生涯学習推進計画審議会条例の一部を改正する条例について
-
庁議付議事案書(東大和市生涯学習推進計画審議会条例の一部を改正する条例について) (PDF 56.9KB)
-
資料(東大和市生涯学習推進計画審議会条例の一部を改正する条例について) (PDF 12.4KB)
(説明)社会教育部長
(内容)
- 令和4年4月1日付け組織改正に伴い、東大和市生涯学習推進計画審議会の庶務に係る担当部の名称を改める必要があることから、東大和市生涯学習推進計画審議会条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
第9条中「社会教育部」を「教育部」に改める。 - 施行日
令和4年4月1日から施行する。 - 影響及び効果
本改正により、適切に事務処理を行うことができる。
(結果)決定
報告事項
1.令和4年度市長施政方針(案)について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和4年第1回東大和市議会定例会で表明する令和4年度市長施政方針(案)を決定したことから報告するものである。
- 主な内容
令和4年度の市政運営について、5つの重要施策とそれ以外の主な施策を第五次基本計画に沿って表明する。
構成- 前文等
- 重要施策
- 新型コロナウイルス感染対策
- 子ども・子育て支援施策の推進
- 健康・高齢者施策の推進
- 都市の価値を高める施策の推進
- 持続可能な行財政運営等の推進
- 第五次基本計画に沿った取組
- 令和4年度予算編成について
- 結び
- 影響及び効果
市長が令和4年度の市政運営における重要施策や主な施策を述べることで、市政に関する考え方が明らかになり、市民等の市政に対する理解が深まる。
2.東大和市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則外1件について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 令和4年4月1日付で行われる組織改正に伴い、東大和市教育委員会事務局処務規則外1件の一部を改正するものである。
- 改正する規則
- 東大和市教育委員会事務局処務規則
- 東大和市学校給食センター処務規則
- 主な改正内容
- 1.について
- 部、課及び係の名称の変更
- 青少年課事務の移管及び生涯学習課スポーツ推進係の新設
- 2.について
- 「給食課」を「給食係」に改める。
- 1.について
- 施行日
令和4年4月1日から施行する。 - 影響及び効果
組織改正に適合した規則となる。
単年度要綱
なし
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