令和4年3月30日庁議の結果

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ページ番号1006613  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市における個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東大和市における個人番号の利用等に関する条例の改正に伴い、東大和市における個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 学童保育の事務が市長から教育委員会へ移管することに伴い、市長の事務として規定していたものを削除し、教育委員会の事務として規定する。
    • 子育て支援課の子どもショートステイ事業及び保育課の保育利用事務・保育料徴収事務について、個人番号(マイナンバー)を利用する手続き及び庁内連携により利用する特定個人情報を追加する。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    • 組織改正に対応することができる。
    • 条例で追加した事務について、その手続き及び利用する特定個人情報を規定することで庁内連携が行えるようになり、市民は添付書類の提出を省略することができる。

(結果)決定

2.令和4年第1回東大和市議会定例会検討課題について

(説明)企画財政部長(補足説明)子育て支援部長

(内容)

  • 令和4年第1回東大和市議会定例会の一般質問及び議案審議等における質疑・答弁を踏まえ、下記1案件の提出があったことから、市の検討課題としての位置付けについて審議するものである。
  • 検討課題
    子どもの医療費助成制度における対象者の拡大について(一般質問:子育て支援部)
  • 影響及び効果
    課題となった事項を整理することで、今後の検討を円滑に行うことができる。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市公文規程の一部を改正する訓令について

(説明)総務部長

(内容)

  • 令和4年1月11日に内閣官房長官通知「「公用文の作成の考え方」の周知について」が発出され、「公用文改善の趣旨徹底について」が廃止された。この通知の廃止により、その別紙である「公用文の作成要領」も廃止となったことから、引用条文がある東大和市公文規程の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    第5条第5項中「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号)」を「「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日付け内閣文第1号内閣官房長官通知)」に改める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    文書事務を適切に行うことができる。なお、内部の事務処理に関する改正であるため市民への影響はない。

2.東大和市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部を改正する要綱について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 令和4年4月1日付け東大和市組織規則の改正等により、別表に規定する構成機関の一覧について見直しを行うため、東大和市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 部課名を改正後の名称に改める。
    • 児童を対象とした機関ではないこと等の理由により、構成機関の辞退の申し出があった「東京都心身障害者福祉センター多摩支所」を削除する。
    • 「北多摩西地区保護司会東大和分区」の所属区分を「法人等」から「国又は地方公共団体の機関等」に改める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    組織改正に伴う名称変更及び区分の修正を行うことで、適切な協議会運営が実施できる。

3.東大和市子ども・子育て未来プラン令和2年度実施状況報告書について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 令和2年度から令和6年度までの5か年を計画期間とする「東大和市子ども・子育て未来プラン」のうち、「第2期東大和市子ども・子育て支援事業計画」、「第1期新・放課後子ども総合プランに基づく東大和市行動計画」及び「第1期東大和市次世代育成支援行動計画」に基づく対象事業等の実施状況に係る令和2年度実施状況報告書について、東大和市子ども・子育て支援会議による審議答申を踏まえ、令和4年2月28日付市長決裁により決定したので、報告するものである。
  • 影響及び効果
    評価・報告することにより、計画に沿った子育て支援施策を推進し、「日本一子育てしやすいまちづくり」に向けた取組を進めていくことができる。

4.東大和市災害見舞金支給要綱を廃止する訓令について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 令和3年度に行った事務事業評価の結果、令和4年度から災害見舞金支給事務を廃止するため、東大和市災害見舞金支給要綱を廃止するものである。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    従前から見舞金の額が少額で請求件数も少ないことから、事業の廃止に伴う市民への影響等については、限定的である。

5.東大和市高齢者等安心見守り・食事サービス事業実施要綱を廃止する訓令について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 東大和市高齢者等安心見守り・食事サービス事業は、買い物及び炊事が困難な高齢者及び障害者に定期的に食事を配達するとともに、安否確認を主たる目的とするものである。この事業について、配食サービスの充実などの環境の変化を踏まえ、公費による事業から民間事業に移行するため、東大和市高齢者等安心見守り・食事サービス事業実施要綱を廃止するものである。
  • 主な内容
    • 本件要綱を廃止する。
    • 上記廃止に伴い、既に利用決定を受けている者、既に利用申請をした者については、引き続き利用を可能とする経過措置を定める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    関係機関の連携による高齢者の見守りや、民間事業者による配食サービスが充実してきていることから、廃止の影響は限定的である。

6.東大和市高齢者見守りぼっくす事業実施要綱の一部を改正する訓令について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 東京都の火災予防条例等の改正により、自動通報制度の名称が変更されたこと及び住宅火災代理通報が新たに加わったことに伴い、東大和市高齢者見守りぼっくす事業実施要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    第5条第1項、第6条第2項、第7条第1項及び第2項の「民間緊急通報システム事業」を「救急代理通報システム事業」に改める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    東京都の火災予防条例等との整合性を図ることができる。また、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な高齢者に住宅用火災警報器を貸与することで、生活の安全の確保に資することができる。

7.東大和市緊急通報システム事業運営要綱を廃止する訓令について

(説明)総務部参事

(内容)

  • 東大和市緊急通報システム事業は、家庭内で病気などの緊急事態に陥ったとき、無線発報器を用いて東京消防庁に通報することにより救助を行うものである。この事業について、類似事業である「東大和市高齢者民間緊急通報システム事業」と統合するため、東大和市緊急通報システム事業運営要綱を廃止するものである。
  • 主な内容
    本件要綱を廃止する。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    高齢者福祉に関する事務事業を整理するものであるが、利用者がいないため、廃止による影響はない。なお、今後は、利用しやすい民間緊急通報システム事業に一元化して利用の促進を図ることができる。

8.東大和市高齢者火災安全システム事業実施要綱を廃止する訓令について

(説明)総務部参事

(内容)

  • 東大和市高齢者火災安全システム事業は、家庭内で火災が発生したときに東京消防庁に自動通報する事業及び住宅用防災機器を給付する事業である。この事業について、「東大和市高齢者民間緊急通報システム事業」の付帯事業として類似事業である住宅火災代理通報を導入し、また機器給付については利用実績が少なく調達も容易になったことから、東大和市高齢者火災安全システム事業実施要綱を廃止するものである。
  • 主な内容
    本件要綱を廃止する。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    火災自動通報事業の利用者は皆無で、機器給付の実績も極めて少ないため、その影響は限定的である。なお、今後は利用しやすい民間緊急通報システム事業に一元化して利用の促進を図り、また、東京消防庁と連携して指導助言により高齢者の防災対策を進める。

9.東大和市重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱の一部を改正する訓令について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)の一部改正により、関連する自動通報等の承認に関する規程(平成2年9月東京消防庁告示第11号)が一部改正されたことに伴い、引用する文言について変更が生じたことから、東大和市重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 「火災安全システム」を「住宅火災直接通報」に改める。
    • その他の文言整理
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    東京都の条例等の改正趣旨に則した適正な事務の執行を図ることができる。

10.東大和市重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱の一部を改正する訓令について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)の一部改正により、関連する自動通報等の承認に関する規程(平成2年9月東京消防庁告示第11号)が一部改正されたことに伴い、引用する文言について変更が生じたことから、東大和市重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    「緊急通報」を「救急直接通報」に改める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    東京都の条例等の改正趣旨に則した適正な事務の執行を図ることができる。

11.東大和市障害者自立体験とびたち支援事業実施要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 地域における自立生活を目指す障害者が、家族以外の者から支援を受けながら、ひとり暮らしやグループホームで安心して自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう自立生活を体験する場を提供し、必要な支援を実施することにより、障害者の自立意欲の促進及び自立能力の向上を図るため、東大和市障害者自立体験とびたち支援事業実施要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 対象者
      以下の要件を満たす者
      1. 市内在住
      2. 18歳以上65歳未満
      3. 身体、知的又は精神障害のある方
      4. 自立生活を目指していること
    • 支援の方法
      • 自立生活体験コース(将来の自立生活を想起するために、体験を通じて自立に向けた課題の整理、意欲の醸成等を行う。年間10日以内)
      • 自立生活訓練コース(実施後なるべく速やかにひとり暮らし等による日常生活を行うための訓練を行う。6か月の間で必要な日数)
    • 事業の実施
      • 障害福祉サービス等事業者に委託して実施する。
      • 受託事業者の施設において自立体験の場を提供し、必要な支援を行う。
      • 受託事業者は、受入れコーディネーターを配置する等により、必要な支援を行う。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    障害の重度化や介護者の高齢化が進む中で、あらかじめ自立生活の体験をする場を設けることで、ひとり暮らしやグループホームでの地域生活を継続させることができる。

12.東大和市民会館条例施行規則について

(説明)社会教育部長

(内容)

  • 令和4年4月1日付け組織改正に伴い、東大和市民会館に関する事務分掌が市長部局から教育委員会に移管されることとなったことから、教育委員会において東大和市民会館条例施行規則を制定するものである。
  • 主な内容
    現在施行されている東大和市民会館条例施行規則(平成12年規則第73号)から所要の修正を行い、制定するものである。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    教育委員会規則を制定することにより、適切な事務の運営が図られる。

13.東大和市立郷土博物館資料複写サービス要綱の一部を改正する要綱について

(説明)社会教育部長

(内容)

  • 令和4年4月1日の組織改正に伴い、主管課長名を改める必要があることから、東大和市立郷土博物館資料複写サービス要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    第5条第2項中「社会教育課長」を「生涯学習課長」に改める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    組織改正に沿った要綱となり、適切な運用が図られる。

14.第三次東大和市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱について

(説明)社会教育部長

(内容)

  • 東大和市子ども読書活動推進計画の計画期間が、令和4年度をもって終了となることから、次期計画となる第三次東大和市子ども読書活動推進計画を策定する委員会を設置するため、第三次東大和市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 所掌事項
      第三次東大和市子ども読書活動推進計画の策定に関して必要な事項を調査、研究及び審議し、計画を策定する。
    • 委員構成
      教育部長を委員長とし、委員は子ども家庭支援センター長、狭山保育園長、健康推進課長、青少年課長、教育総務課長、指導担当課長(統括指導主事)、生涯学習課長及び中央公民館長とする。事務局は中央図書館に置く。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    子どもの読書活動の推進に寄与することができる。

15.組織改正に伴う関係教育委員会規則の整理等に関する規則について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 令和4年4月1日付で行われる組織改正に伴い、関連する規則を一括で一部改正するため、組織改正に伴う関係教育委員会規則の整理等に関する規則を制定するものである。
  • 改正する規則
    • 東大和市社会教育委員会議規則
    • 東大和市学校給食センター運営委員会規則
    • 東大和市立郷土博物館条例施行規則
    • 東大和市立郷土博物館処務規則
    • 東大和市教育センター設置規則
    • 東大和市学校給食センター給食費に関する規則
    • 東大和市いじめ問題対策連絡協議会規則
    • 東大和市教育委員会いじめ問題対策員会規則
  • 主な改正内容
    組織改正に基づき、各規則に規定する部・課の名称を改める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    令和4年4月1日付で行われる組織改正に適合した規則となる。

16.東大和市教育委員会公印規程の一部を改正する規程について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 令和4年4月1日付で行われる組織改正に伴い、公印の廃止及び名称変更を行うため、東大和市教育委員会公印規程の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 「教育委員会学校教育部長之印」を「教育委員会教育部長之印」に改める。
    • 「教育委員会社会教育部長之印」及び「教育委員会給食課長印」を廃止する。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    令和4年4月1日付で行われる組織改正に適合した規則となる。

17.東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 令和4年4月1日付で行われる組織改正に伴い、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    教育長への委任事項として、学童保育所の入所の承認等並びに育成料等の徴収等に関することを追加する。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    令和4年4月1日付で行われる組織改正に適合した規則となる。

18.東大和市立学童保育所条例施行規則について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 令和4年4月1日付で行われる組織改正に伴い、東大和市立学童保育所条例施行規則を制定するものである。
  • 主な内容
    学童保育所の入所の承認等並びに育成料等の徴収等に関することを定める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    学童保育所に関する事務を適切に執行できる。

19.東大和市立児童館条例施行規則について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 令和4年4月1日付で行われる組織改正に伴い、東大和市立児童館条例施行規則を制定するものである。
  • 主な内容
    東大和市立児童館について、利用のための登録方法及び利用対象者等に関することを定める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    東大和市立児童館に関する事務を適切に執行できる。

20.東大和市立児童館処務規程について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 令和4年4月1日付で行われる組織改正に伴い、東大和市立児童館処務規程を制定するものである。
  • 主な内容
    東大和市立児童館の所管事務、職員並びに職責に関することを定める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    東大和市立児童館に関する事務を適切に執行できる。

21.東大和市青少年対策地区連絡協議会補助金交付要綱について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 令和4年4月1日付で行われる組織改正に伴い、東大和市青少年対策地区連絡協議会補助金交付要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    東大和市青少年対策地区連絡協議会に対し交付する補助金について、対象事業、金額並びに実績報告等に関することを定める。
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    補助金の交付に関する事務を適切に執行することができる。

単年度要綱

1.令和4年度東大和市ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱外10件について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 子育て支援部所管の令和4年度単年度要綱を制定するものである。
    • 子育て支援課
      • 令和4年度東大和市ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱
    • 保育課
      • 令和4年度東大和市保育園運営費補助金交付要綱
      • 令和4年度東大和市認証保育所運営費補助金交付要綱
      • 令和4年度東大和市認可外保育施設利用者に対する補助金交付要綱
      • 令和4年度東大和市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱
      • 令和4年度東大和市保育サービス推進事業補助金交付要綱
      • 令和4年度東大和市保育力強化事業補助金交付要綱
      • 令和4年度東大和市病児・病後児保育事業実施要綱
      • 令和4年度東大和市病児・病後児保育施設賃借料補助金交付要綱
      • 令和4年度東大和市一時預かり事業補助金交付要綱
      • 令和4年度東大和市借地を活用した認可保育所等設置支援事業補助金交付要綱
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    • 地域の子どもの健全育成と子育て支援の充実を図る。
    • 保育サービスの質の向上及び保護者が選択できる子育て支援事業の充実を図り、利用により就労の継続等が可能となる。

2.令和4年度東大和市社会教育関係団体連合体補助金交付要綱について

(説明)社会教育部長

(内容)

  • 社会教育部所管の令和4年度単年度要綱を制定するものである。
    • 社会教育課
      令和4年度東大和市社会教育関係団体連合体補助金交付要綱
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    本要綱を制定することにより、適切な事務処理ができる。

3.令和4年度東大和市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減事業補助金交付要綱外1件

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 学校教育部所管の令和4年度単年度要綱を制定するものである。
    • 教育総務課
      令和4年度東大和市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減事業補助金交付要綱
    • 教育指導課
      令和4年度東大和市公立学校研究会補助金交付要綱
  • 施行日
    令和4年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    補助金等の交付について、公正な運用に資することができる。

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