郵便等投票

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ページ番号1005275  更新日 2022年10月21日

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身体障害者手帳等をお持ちで政令で定める一定の障害を有する方(表1)には、自宅で投票ができる「郵便等による不在者投票」の制度があります。平成16年3月1日から、これまでの要件に加え、免疫の障害1級から3級の方、及び介護保険の要介護区分が要介護5の方も郵便等投票ができるようになりました。さらに郵便等投票が認められた方(表1に該当する方)の中で、手や目が不自由で「表2」にも該当する方は、代理人に記載してもらう投票方法も新たに設けられました。

郵便等投票の手続きの流れ

  1. 事前に選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付を申請する。郵便または代理人等による使達で申請してください(ファクス不可)。申請書は、選挙管理委員会にあります。
  2. 郵便等投票証明書が送られてくる。
  3. 選挙が近づいたら、交付された郵便等投票証明書を添え、投票用紙等を請求します(請求期限は、選挙期日の4日前、選挙期日直前の水曜日です。)。郵便または代理人等による使達で請求してください(ファクス不可)。
  4. 選挙管理委員会で確認後、投票用紙を送付します。
  5. 投票用紙が届いたら、それに必要な事項を記載し、選挙管理委員会へ郵送して終了です(使達は不可)。投票が選挙期日の投票時間内に到着しない場合は、無効となります。

「政令で定める一定の障害を有する方」とは?

下記のいずれかに該当する方です。(公職選挙法施行令第59条の2)

  • 身体障害者手帳
    • 両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害:1級若しくは2級
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害:1級若しくは3級
    • 免疫の障害:1級から3級
  • 戦傷病者手帳
    • 両下肢若しくは体幹の障害:特別項症から第2項症まで
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害:特別項症から第3項症まで
  • 介護保険法に規定する要介護者で被保険者証の要介護状態区分:要介護5

※該当する方の中で、上肢若しくは視覚の障害の程度が下記に該当する方は、代理人に記載をしてもらう代理投票の制度があります。代理人は事前に届け出る必要があります。

  • 身体障害者手帳 上肢若しくは視覚障害の程度:1級
  • 戦傷病者手帳 上肢若しくは視覚障害の程度:特別項症から第2項症まで

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