郵便等投票
身体に重度の障害のある方等で、一定の要件を満たす方は、自宅等において投票用紙に記入し、これを郵便等で選挙管理委員会委員長宛てに送付することで投票を行うことができます。
郵便等による不在者投票ができる方
対象となる方
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害:1級若しくは2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害:1級若しくは3級
- 免疫若しくは肝臓の障害:1級から3級
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢若しくは体幹の障害:特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害:特別項症から第3項症まで
介護保険法に規定する要介護者で被保険者証をお持ちの方
- 要介護状態区分:要介護5
投票用紙を代理人に書いてもらうことができる方
上記に該当する方の中で、次のいずれかにも該当する方は、投票用紙を代理人に記載してもらうことができます。
代理人は事前に選挙管理委員会委員長に届け出る必要があります。
身体障害者手帳をお持ちの方
上肢若しくは視覚障害の程度:1級
戦傷病者手帳をお持ちの方
上肢若しくは視覚障害の程度:特別項症から第2項症まで
郵便等投票の手続きの流れ
- 事前に選挙管理委員会委員長に郵便等投票証明書の交付を申請する。
申請書は選挙管理委員会事務局にありますので、入手のうえ、郵便または代理人等が事務局窓口で申請書を提出してください。(ファクスや電子メールは不可) - 郵便等投票証明書が選挙管理委員会から送付されてくる。
- 選挙が近づいたら、交付された郵便等投票証明書を添え、投票用紙等を請求する。
請求期限は、選挙期日の4日前(選挙期日直前の水曜日)です。
投票用紙等の請求書は選挙管理委員会事務局にありますので、入手のうえ、郵便または代理人等が事務局窓口で請求書を提出してください。(ファクスや電子メールは不可) - 選挙管理委員会で確認後、選挙管理委員会から投票用紙等が送付されてくる。
- 投票用紙等が手元に届いたら、必要な事項を記載し、選挙管理委員会へ郵送する。
代理人等による使達は不可です。
投票が選挙期日の投票時間内に到着しない場合は無効となりますので、ご注意ください。
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選挙管理委員会事務局
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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