直接請求
市民は、法令の手続きに従って条例の制定・改廃、監査の請求のほか、市長・議員等の解職、議会の解散の直接請求ができます。請求には、次の数の連署が必要です。
請求の種類 |
必要数 |
令和6年12月1日現在の必要数(人) |
---|---|---|
条例の制定・改廃、監査の請求 | 選挙権を有する者の50分の1の数 |
1,429 |
市長・議員等の解職、議会の解散 | 選挙権を有する者の3分の1の数 |
23,814 |
市町村合併協議会設置協議についての選挙人の投票 | 選挙権を有する者の6分の1の数 |
11,907 |
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