直接請求

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ページ番号1005278  更新日 2024年3月7日

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市民は、法令の手続きに従って条例の制定・改廃、監査の請求のほか、市長・議員等の解職、議会の解散の直接請求ができます。請求には、次の数の連署が必要です。

請求の種類

必要数

令和6年3月1日現在の必要数(人)
条例の制定・改廃、監査の請求 選挙権を有する者の50分の1の数

1,430

市長・議員等の解職、議会の解散 選挙権を有する者の3分の1の数

23,824

市町村合併協議会設置協議についての選挙人の投票 選挙権を有する者の6分の1の数

11,912

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選挙管理委員会事務局
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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