特例郵便等による不在者投票(新型コロナウイルス関連)

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ページ番号1005274  更新日 2022年10月21日

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特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

対象となる方

以下のすべてに該当する方が利用できます。

  1. 東大和市で選挙に投票できる方
  2. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方、不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
  3. 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方

※但し、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)

投票用紙等の請求と投票手続き

以下により、投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。

  1. 感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
    • 「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入の上、郵送または代理人の方がお持ちください。なお、Eメールやファクスでの請求はできませんのでご注意ください。
    • 郵送の際は、「受取人払郵便物の表示書式」を封筒に貼付してください。
    ※外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
  2. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  3. 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
  4. 投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

  1. ご自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒したうえで、郵送してください。
  2. 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)
  3. 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1592) ファクス:042-563-5935
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。