東大和市街づくり条例

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ページ番号1005194  更新日 2022年10月27日

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東大和市都市マスタープランの方針に定めた「協働による街づくり」を推進するとともに、都市計画法の規定に基づく都市計画の手続、開発事業の手続等を定めることにより、市民、開発事業者、市相互の信頼関係に基づく街づくりを実践するため、東大和市街づくり条例を制定し、平成22年10月1日から施行しました。
この条例は、「協働による街づくり」「都市計画による街づくり」「協調による街づくり」を柱にしています。

協働による街づくり

市民等が街づくりに主体的に参加するための手続について定めています。

都市計画による街づくり

都市計画法に規定されている都市計画の提案制度を活用するための手続や都市計画の案の作成・決定等の手続について定めています。

協調による街づくり

開発事業における近隣住民との紛争の予防及び市と事業者との協議の円滑化を図るための手続について定めています。

「東大和市街づくり条例」等の全文・概要

東大和市街づくり条例施行規則様式

第1号様式

第2号様式

第3号様式

第4号様式

第5号様式

第6号様式

第7号様式

第8号様式

第9号様式

第10号様式

また、開発事業基準に関する様式については次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課都市計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。