○東大和市街づくり条例施行規則
平成22年7月28日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市街づくり条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の規定の例による。
(周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業)
第3条 条例第2条第2号エに規定する周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 葬儀場の設置
(2) 遺体の保管を目的とする施設の設置
(3) ペットを対象とする火葬施設及び霊園の設置
(4) 屋外レクリエーション施設の設置
(規則で定める計画等)
第4条 条例第2条第4号ケに規定する良好な街づくりに資する東大和市(以下「市」という。)の計画等として規則で定めるものは、東大和市都市景観構想(市の景観形成の基本的な考え方及び方向性を定めた構想で、具体的な施策展開の基礎となるものをいう。)とする。
(1) 規約
(2) 対象地区を示す図面
(3) 構成員名簿
(4) 設立に同意する者の署名簿
(5) 事業活動計画書
(6) その他市長が必要と認める書類
(地区街づくり協議会変更届等)
第7条 条例第5条第6項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 規約
(2) 対象地区
(3) 代表者
(1) 位置図
(2) 区域図
(3) 計画書
(4) 地区街づくり計画の案に同意する者の署名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 市の公式ホームページへの掲載
(2) まちづくり部都市づくり課における縦覧
(計画の軽易な変更)
第12条 条例第8条第7項ただし書及び第12条第7項ただし書に規定する規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 計画の名称の変更
(2) 計画の位置、区域、面積等の変更であって、当該計画に及ぼす影響が極めて少ないと市長が認めるもの
(1) 規約
(2) 構成員名簿
(3) 事業活動計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(分野別街づくり協議会変更届等)
第15条 条例第9条第6項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 規約
(2) 代表者
(1) 位置図
(2) 区域図
(3) 計画書
(4) 条例第11条第3項の規定による意見の反映に関する報告書
(5) その他市長が必要と認める書類
(分野別街づくり計画の案の付議の方法)
第18条 市長は、条例第12条第4項の規定により分野別街づくり計画の案を審査会に付議しようとするときは、当該分野別街づくり計画の案に意見書及び見解書の概要を付すものとする。
2 条例第15条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画の素案(総括図、計画図及び計画書をいう。以下同じ。)
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号。第21条において「法」という。)第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類及び当該同意を得るまでの経過を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(都市計画の素案の付議の方法)
第20条 市長は、条例第16条第4項の規定により都市計画の素案を審査会に付議しようとするときは、当該都市計画の素案に説明会、意見書及び見解書の概要並びに市長の見解を付すものとする。
2 市長は、条例第16条第7項の規定により都市計画の素案を東大和市都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の素案に説明会、意見書及び見解書の概要並びに審査会の意見を付すものとする。
(1) 法第8条第1項第14号に規定する生産緑地地区の変更
(2) 都市計画の名称の変更
(3) その他軽易な変更で市長が特に認めるもの
(1) 地区計画等に関する都市計画の決定等を記載した書類(総括図、計画図及び計画書をいう。)
(2) 申出の内容に同意を得たことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 土地利用計画が分かる図面
(規則で定める公益性を有する施設)
第25条 条例第24条に規定する規則で定める公益性を有する施設は、自動車駐車場、自転車駐車場、ごみ集積所、集会所、学校施設、児童福祉施設その他の公益的な施設で公共施設に該当しないものとする。
(開発審査会の設置)
第29条 市長は、条例第26条第1項の規定による協議において開発事業者が申し出た開発事業に係る工事の内容について審査をするため、市の職員で構成する東大和市開発事業審査会(以下「開発審査会」という。)を設置するものとする。
2 開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(開発審査会の審査)
第30条 市長は、開発事業に係る工事の内容が条例第24条に規定する開発事業基準及び関係法令等の趣旨に適合したものであるかどうかについて、開発審査会に審査させるものとする。ただし、当該工事の内容が軽易であると市長が認めたときは、開発審査会への審査を省略することができる。
2 市長は、開発審査会での審査結果を踏まえて、開発事業審査結果通知書(第16号様式)を作成し、開発事業者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、協定を変更することにより開発事業の目的又は区域の同一性が失われることとなる場合は、開発事業者は、新たに開発事業を行う場合に必要な手続を行うものとする。
3 市長は、完了検査により合格した工事については、検査合格通知書(第25号様式)を開発事業者に交付するものとする。
(1) 位置図
(2) 土地利用構想図
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 標識の設置箇所が分かる位置図
(2) 標識の設置状況が分かる写真
(3) 説明会議事録
(4) 説明会資料
(土地利用構想の軽易な変更)
第40条 条例第36条第2項ただし書に規定する規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の名称の変更
(2) 事業の場所、区域、面積等の変更であって、当該土地利用構想に及ぼす影響が極めて少ないと市長が認めるもの
(1) 公表しようとする理由
(2) 次項に規定する意見を記載した書面を提出することができる旨並びにその提出先及び提出期限
2 条例第40条第1項の規定により開発事業者等に与える意見を述べる機会とは、当該公表に関する意見を記載した書面を市長に提出する機会とする。
(開発事業者等の氏名等の公表の方法)
第43条 条例第40条第1項の規定による公表は、市の公式ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法による。
(審査会の会長)
第44条 審査会に会長を置き、その選任方法は、委員の互選による。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集等)
第45条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(議事)
第46条 審査会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第47条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の公開)
第48条 審査会の会議は、公開とする。ただし、審査会が会議の非公開を議決したときは、非公開とする。
(庶務)
第49条 審査会の庶務は、まちづくり部都市づくり課において行う。
(補則)
第50条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
1 条例第2条第2号アに掲げる開発事業に係る届出書の添付書類
書類の種類 | 記載すべき事項等 |
委任状 | |
位置図 | 開発区域の位置、消防水利施設 |
公図写し | 開発区域、近隣土地所有者名 |
現況写真 | 開発区域 |
土地利用計画図 | 区画規模、上下水道計画等 |
その他必要な書類 |
注意 図面の縮尺については、市との協議事項とする。
書類の種類 | 記載すべき事項等 |
委任状 | |
位置図 | 開発区域の位置、消防水利施設 |
公図写し | 開発区域、近隣土地所有者名 |
現況写真 | 開発区域 |
土地利用計画図 | 建築物の配置及び規模(棟数、階数、高さ)、駐車場の配置、駐輪場の配置、緑化計画等 |
各階平面図 | |
建築物立面図 | |
断面図 | 建築物の高さ |
日影図 | 建築物の高さが10メートル(第一種低層住居専用地域については、軒の高さが7メートル)を超える場合 |
その他必要な書類 |
注意 図面の縮尺については、市との協議事項とする。
別表第2(第27条関係)
1 条例第2条第2号アに掲げる開発事業に係る標識に表示すべき事項
事業の名称 |
事業の場所 |
事業の目的 |
区域面積 |
計画区画数 |
着手予定年月日 |
完了予定年月日 |
事業者住所(所在地)、氏名(名称) |
設計者住所(所在地)、氏名(名称) |
施工者住所(所在地)、氏名(名称) |
問い合わせ先 |
注意 事業者が個人の場合は、住所の表示を省略することができる。
事業の名称 |
事業の場所 |
事業の目的 |
敷地面積 |
計画戸数及び計画棟数 |
建築物の規模(階数、高さ、延べ面積)又は駐車場の設置規模 |
着手予定年月日 |
完了予定年月日 |
事業者住所(所在地)、氏名(名称) |
設計者住所(所在地)、氏名(名称) |
施工者住所(所在地)、氏名(名称) |
問い合わせ先 |
注意 事業者が個人の場合は、住所の表示を省略することができる。
3 標識の大きさ
縦60センチメートル以上、横60センチメートル以上
別表第3(第28条関係)
1 条例第2条第2号アに掲げる開発事業に係る協議申請書の添付書類
書類の種類 | 記載すべき事項等 |
位置図 | 開発区域の位置、消防水利施設 |
公図写し | 開発区域、近隣土地所有者名 |
現況図 | 近隣を含む。 |
現況写真 | 開発区域 |
土地利用計画図 | 区画規模、上下水道計画等 |
給排水施設計画図 | 雨水処理計算式等 |
その他必要な書類 |
注意 図面の縮尺については、市との協議事項とする。
書類の種類 | 記載すべき事項等 |
位置図 | 開発区域の位置、消防水利施設 |
公図写し | 開発区域、近隣土地所有者名 |
現況図 | 近隣を含む。 |
現況写真 | 開発区域 |
土地利用計画図 | 建築物の配置及び規模(棟数、階数、高さ)、駐車場の配置、駐輪場の配置、緑化計画等 |
各階平面図 | |
建築物立面図 | |
断面図 | 建築物の高さ |
給排水施設計画図 | 雨水処理計算式等 |
日影図 | 建築物の高さが10メートル(第一種低層住居専用地域については、軒の高さが7メートル)を超える場合 |
その他必要な書類 |
注意 図面の縮尺については、市との協議事項とする。
別表第4(第35条の2関係)
公共施設等寄附申込書の添付書類
書類の種類 | 備考 |
登記承諾書 | |
印鑑登録証明書 | 個人の場合は市で、法人の場合は法務局で発行するもの |
代表者事項証明書 | 法人のみ |
登記事項証明書 | 抵当権等の権利抹消後で分筆登記終了のもの |
登記原因証明情報 | 市で発行するもの |
位置図 | |
公図写し | 分筆後のもの |
地積測量図 | |
土地境界図 | 市と協議して作成する。 |
公共施設等の管理者等に関する図面 | 市と協議して作成する。 |
地下埋設物竣工図 | 市と協議して作成する。 |
汚水排水施設竣工図 | 市と協議して作成する。 |
分筆図 | |
その他必要な書類 |
注意
1 図面の縮尺については、市との協議事項とする。
2 登記簿上の住所と印鑑登録証明書の住所に相違がある場合は、住所移転経過書類(住民票の写し等)を追加すること。
別表第5(第38条関係)
1 大規模開発事業に係る標識に表示すべき事項
事業の名称 |
事業の場所 |
事業の目的 |
区域面積 |
土地利用構想(計画の規模、建築物の規模(棟数、階数、高さ)) |
着手予定年月日 |
完了予定年月日 |
事業者住所(所在地)、氏名(名称) |
設計者住所(所在地)、氏名(名称) |
施工者住所(所在地)、氏名(名称) |
問い合わせ先 |
注意 事業者が個人の場合は、住所の表示を省略することができる。
2 標識の大きさ
縦60センチメートル以上、横60センチメートル以上