○東大和市街づくり条例

平成22年6月22日

条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 協働による街づくり

第1節 地区の街づくり(第5条―第8条)

第2節 分野別の街づくり(第9条―第12条)

第3章 都市計画による街づくり

第1節 都市計画の決定等の提案に関する手続等(第13条―第16条)

第2節 都市計画の案の作成及び決定等の手続(第17条―第19条)

第3節 地区計画等の案の作成手続(第20条・第21条)

第4章 協調による街づくり

第1節 大規模土地取引行為の届出等(第22条・第23条)

第2節 開発事業の手続(第24条―第32条)

第3節 大規模開発事業の手続(第33条―第37条)

第4節 開発事業に係る雑則(第38条―第40条)

第5章 東大和市街づくり審査会(第41条―第44条)

第6章 雑則(第45条)

附則

私たちの街東大和は、狭山丘陵の豊かな自然を背景に、四季折々の恵まれた景観のもとで、都心のベッドタウンとしての都市化を図りながら成長してきた。

これまでの街づくりは、経済の高度成長に促されるように利便性の追求を優先して進められてきた。しかし、成熟社会を迎えたこれからの街づくりは、今まで蓄積してきた社会資本を引き継ぐとともに、地域の自然、歴史及び文化を大切にした、だれもが安らぎを感じ、末永く住み続けることができる街を目指して進められることが求められている。このような街づくりを推進するためには、市民、開発事業者及び東大和市が、相互に信頼し、連携する関係を築くことが肝要である。

私たちは、このような考えを踏まえ、市民、開発事業者、東大和市が協働して街づくりを進め、人と自然が調和した生活文化都市を創造し、はぐくむことができるよう、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条の2第1項の規定により東大和市(以下「市」という。)が定める都市計画に関する基本的な方針(以下「東大和市都市マスタープラン」という。)において掲げた街づくり方針を具現するため、市民、開発事業者及び市(以下これらを「市民等」という。)の協働による街づくりを推進するとともに、法の規定に基づく都市計画の手続、開発事業の手続等を定めることにより、市民等相互の信頼関係に基づく街づくりの実践を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次に掲げる者をいう。

 市の区域内(以下「市内」という。)の土地又は建築物について所有権を有する者、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第10条の4に規定する権利を有する者及び同条に掲げる登記の登記名義人である者

 市内に居住する者

 市内に通勤又は通学する者

 市内において事業を営む者

(2) 開発事業 次に掲げる事業であって市内において行われるものをいう。

 開発行為(法第4条第12項に規定する開発行為をいう。第25条において同じ。)のうち、法第29条の規定による許可を要するもの(以下「許可を要する開発行為」という。)

 次に掲げる建築物の建築

(ア) 敷地面積が500平方メートル以上の建築物

(イ) 高さが10メートル(第一種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7メートル)を超える建築物(建築主が自己の居住のために建築する住宅を除く。(ウ)において同じ。)

(ウ) 階数が地上3階以上の建築物

(エ) 集合住宅(共同住宅、長屋、寄宿舎その他これらに類する建築物をいう。第33条において同じ。)で、その戸数が15以上であるもの

 敷地面積が500平方メートル以上の自動車駐車場の設置

 葬儀場の設置その他の周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業として規則で定めるもの

(3) 開発事業者 開発事業を行う事業者をいう。

(4) 街づくりに関する行政計画等 次に掲げる計画等をいう。

 東大和市基本構想及びこれに基づく基本計画

 東大和市都市マスタープラン

 法の規定に基づき定められた都市計画

 東大和市緑の基本計画(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定により市が定める基本計画をいう。)

 東大和市環境基本計画(東大和市環境基本条例(平成16年条例第23号)第7条第1項に規定する東大和市環境基本計画をいう。)

 地区街づくり計画(第5条第1項に規定する地区街づくり計画をいう。)

 分野別街づくり計画(第9条第1項に規定する分野別街づくり計画をいう。)

 開発事業基準(第24条に規定する開発事業基準をいう。)

 その他良好な街づくりに資する市の計画等として規則で定めるもの

(街づくりの基本理念)

第3条 街づくりは、身近な生活空間の質的な充実を図ることを基本に、後世に誇ることができる個性と活力のある生活文化都市を目指して、市民等により協働で行われなければならない。

2 街づくりは、土地についての公共の福祉優先を規定する土地基本法(平成元年法律第84号)の理念及び環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を規定する環境基本法(平成5年法律第91号)の理念を踏まえて行われなければならない。

3 街づくりは、東大和市都市マスタープランその他の街づくりに関する行政計画等に基づき、市民及び開発事業者の理解のもとに計画的に行われなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民は、前条に規定する街づくりの基本理念(以下この条において「基本理念」という。)にのっとり、自らその実現に向けた取組を行うよう努めるとともに、市の街づくりに関する施策に協力しなければならない。

2 市民は、市民等相互の立場を尊重し、協働による街づくりの推進に努めなければならない。

3 開発事業者は、開発事業を企画し、又は行うに当たっては、基本理念にのっとり、開発事業が周辺環境に与える影響に配慮し、良好な環境が確保されるよう必要な措置を講じるとともに、市の街づくりに関する施策に協力しなければならない。

4 開発事業者は、開発事業を行うに当たっては、市民等相互の立場を尊重し、紛争の予防及び解決に努めなければならない。

5 市は、街づくりに関する行政計画等を、基本理念にのっとり策定するとともに、その内容に市民の意見が反映されるよう努めなければならない。

6 市は、街づくりに関する施策を、街づくりに関する行政計画等に基づき計画的に実施しなければならない。

7 市は、基本理念にのっとり、開発事業が良好な街づくりに資するよう、総合的な調整を行わなければならない。

第2章 協働による街づくり

第1節 地区の街づくり

(地区街づくり協議会の設立等)

第5条 おおむね5,000平方メートル以上の連続した一体の区域(以下「地区」という。)内の土地又は建築物について所有権を有する者、地区に居住する者及び地区において事業を営む者(以下これらを「地区住民」という。)は、地区における良好な街づくりを推進するための計画(以下「地区街づくり計画」という。)の案を検討し、及びこれを市長に提案し、並びに自ら地区の街づくりを推進することを目的として、地区街づくり協議会(以下「地区協議会」という。)を設立することができる。

2 地区協議会は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 構成員が地区住民であること。

(2) 地区住民の自発的参加の機会が保障されていること。

(3) 地区協議会の設立に同意する者が地区住民のおおむね3分の1以上であること。

3 地区協議会を設立しようとする者は、市長に申請し、その認定を受けなければならない。

4 市長は、地区協議会の認定を行うに当たっては、あらかじめ、東大和市街づくり審査会(第41条に規定する東大和市街づくり審査会をいう。以下この条から第40条までにおいて「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

5 市長は、地区協議会の認定を行ったときは、その旨を申請者に通知し、併せてその旨を公告するものとする。

6 地区協議会は、規約その他の規則で定める事項に変更があったとき、又は自らを解散しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

7 市長は、地区協議会が第2項各号に該当しなくなったと認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、その認定を取り消すことができる。

(地区協議会に対する支援)

第6条 市は、認定した地区協議会に対して、必要な支援を行うことができる。

(地区街づくり計画の案の提案)

第7条 地区協議会は、検討した地区街づくり計画の案を、市長に提案することができる。

2 前項の規定による提案は、次の各号のいずれにも該当していなければならない。

(1) 地区街づくり計画の案の対象地区が地区の要件に該当すること。

(2) 地区街づくり計画の案の内容が街づくりに関する行政計画等に適合していること。

(3) 地区街づくり計画の案に同意する者が地区住民のおおむね3分の2以上であること。

3 第1項の規定による地区街づくり計画の案の提案は、第15条の規定による都市計画の決定又は変更の提案と兼ねることができる。この場合において、地区協議会は、地区街づくり計画の案の提案の際、同条に規定する都市計画提案書を併せて提出しなければならない。

(地区街づくり計画の決定等の手続)

第8条 市長は、前条の規定による提案があったときは、市民の意見を求めるため、次に掲げる手続を行うものとする。この場合において、当該提案が同条第3項の規定によるものであり、かつ、適当であると認めるときは、併せて第16条の規定による手続を行うものとする。

(1) 提案があった旨及びこの号の規定による公告の日の翌日から起算して3週間以内に意見書を提出することができる旨の公告をすること。

(2) 地区街づくり計画の案を前号の規定による公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供すること。

2 市長は、市民から意見書の提出があったときは、その写しを地区協議会に送付して、当該意見書に対する見解書の提出を求めるものとする。この場合において、地区協議会は、当該意見書に対する見解書を遅滞なく提出しなければならない。

3 市長は、地区協議会から見解書の提出があったときは、規則で定める方法により、意見書及び見解書の概要を公表するものとする。

4 市長は、地区街づくり計画の案を規則で定めるところにより審査会に付議し、その意見を聴いた上で、地区街づくり計画を決定し、又は提案を却下するものとする。

5 市長は、前項の規定による決定又は却下をしたときは、遅滞なくその旨を地区協議会に通知し、併せてその旨を公告するものとする。この場合において、地区街づくり計画を決定したときは、当該公告の日からその効力を生ずるものとする。

6 市長は、地区街づくり計画の内容について、公衆の縦覧に供するとともに、その他の方法により広く市民及び関係機関に周知するよう努めるものとする。

7 前各項の規定は、地区街づくり計画の変更について準用する。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。

第2節 分野別の街づくり

(分野別街づくり協議会の設立等)

第9条 市民は、特定の分野に関して良好な街づくりを推進するための計画(以下「分野別街づくり計画」という。)の案を検討し、及びこれを市長に提案することを目的として、分野別街づくり協議会(以下「分野別協議会」という。)を設立することができる。

2 分野別協議会は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 構成員が市民であること。

(2) 市民の自発的参加の機会が保障されていること。

3 分野別協議会を設立しようとする者は、市長に申請し、その認定を受けなければならない。

4 市長は、分野別協議会の認定を行うに当たっては、あらかじめ、審査会の意見を聴くものとする。

5 市長は、分野別協議会の認定を行ったときは、その旨を申請者に通知し、併せてその旨を公告するものとする。

6 分野別協議会は、規約その他の規則で定める事項に変更があったとき、又は自らを解散しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

7 市長は、分野別協議会が第2項各号に該当しなくなったと認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、その認定を取り消すことができる。

(分野別協議会に対する支援)

第10条 市は、認定した分野別協議会に対して、必要な支援を行うことができる。

(分野別街づくり計画の案の提案)

第11条 分野別協議会は、検討した分野別街づくり計画の案を、市長に提案することができる。

2 分野別協議会は、分野別街づくり計画の案の内容を、街づくりに関する行政計画等に適合させなければならない。

3 分野別協議会は、分野別街づくり計画の案を検討する場合において、その内容に土地利用の制限に関する事項を含むこととなるときは、当該土地利用の制限に係る区域内の土地又は建築物について所有権を有する者、都市計画法施行令第10条の4に規定する権利を有する者及び同条に掲げる登記の登記名義人である者、当該区域内に居住する者並びに当該区域内において事業を営む者の意見を十分反映して検討するよう努めなければならない。

4 第1項の規定による分野別街づくり計画の案の提案は、第15条の規定による都市計画の決定又は変更の提案と兼ねることができる。この場合において、分野別協議会は、分野別街づくり計画の案の提案の際、同条に規定する都市計画提案書を併せて提出しなければならない。

(分野別街づくり計画の決定等の手続)

第12条 市長は、前条の規定による提案があったときは、市民の意見を求めるため、次に掲げる手続を行うものとする。この場合において、当該提案が同条第4項の規定によるものであり、かつ、適当であると認めるときは、併せて第16条の規定による手続を行うものとする。

(1) 提案があった旨及びこの号の規定による公告の日の翌日から起算して3週間以内に意見書を提出することができる旨の公告をすること。

(2) 分野別街づくり計画の案を前号の規定による公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供すること。

(3) 分野別協議会の代表者の出席を求めて、市民に対する当該案についての説明会を開催すること。

2 市長は、市民から意見書の提出があったときは、その写しを分野別協議会に送付して、当該意見書に対する見解書の提出を求めるものとする。この場合において、分野別協議会は、当該意見書に対する見解書を遅滞なく提出しなければならない。

3 市長は、分野別協議会から見解書の提出があったときは、規則で定める方法により、意見書及び見解書の概要を公表するものとする。

4 市長は、分野別街づくり計画の案を規則で定めるところにより審査会に付議し、その意見を聴いた上で、分野別街づくり計画を決定し、又は提案を却下するものとする。

5 市長は、前項の規定による決定又は却下をしたときは、遅滞なくその旨を分野別協議会に通知し、併せてその旨を公告するものとする。この場合において、分野別街づくり計画を決定したときは、当該公告の日からその効力を生ずるものとする。

6 市長は、分野別街づくり計画の内容について、公衆の縦覧に供するとともに、その他の方法により広く市民及び関係機関に周知するよう努めるものとする。

7 前各項の規定は、分野別街づくり計画の変更について準用する。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。

第3章 都市計画による街づくり

第1節 都市計画の決定等の提案に関する手続等

(条例で定める都市計画の提案団体)

第13条 地区協議会及び分野別協議会は、法第21条の2第2項に規定する条例で定める都市計画の決定又は変更を提案することができる団体とする。

(都市計画の決定等の提案に係る検討等)

第14条 法第21条の2第1項又は第2項の規定による都市計画の決定又は変更の提案を検討しようとする者(次項において「提案検討者」という。)は、当該提案の内容を法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準及び街づくりに関する行政計画等に適合させなければならない。

2 提案検討者は、法第21条の2第3項第2号の規定による同意を得るに当たっては、提案に係る区域内のすべての土地所有者等(同条第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)に当該提案の内容を説明し、理解を得るよう努めなければならない。

(都市計画の決定等の提案)

第15条 法第21条の2第1項又は第2項の規定による都市計画の決定又は変更の提案をしようとする者(次条において「都市計画提案者」という。)は、都市計画の決定又は変更に係る提案書(次条において「都市計画提案書」という。)に都市計画の素案その他の規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(都市計画の決定等の提案に対する処理手続)

第16条 市長は、前条の規定により都市計画提案書が提出された場合において、適当であると認めるときは、当該都市計画提案書の内容について市民の意見を求めるため、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) 提案があった旨及びこの号の規定による公告の日の翌日から起算して3週間以内に意見書を提出することができる旨の公告をすること。

(2) 都市計画提案書を前号の規定による公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供すること。

(3) 都市計画提案者の出席を求めて、市民に対する当該案についての説明会を開催すること。

2 市長は、市民から意見書の提出があったときは、その写しを都市計画提案者に送付して、当該意見書に対する見解書の提出を求めるものとする。この場合において、都市計画提案者は、当該意見書に対する見解書を遅滞なく提出しなければならない。

3 市長は、都市計画提案者から見解書の提出があったときは、規則で定める方法により、意見書及び見解書の概要を公表するものとする。

4 市長は、都市計画の素案を規則で定めるところにより審査会に付議し、その意見を聴いた上で、都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断するものとする。

5 市長は、第1項から前項までに規定する手続を、前条の規定による都市計画提案書の提出の日の翌日から起算して90日(第2項の規定により意見書の写しを送付した日から同項後段の規定による見解書の提出があった日までの期間を除く。)以内に行うよう努めるものとする。

6 市長は、都市計画の決定又は変更をする必要があると判断したときは、都市計画提案書、意見書及び見解書の内容を踏まえて都市計画の案を作成するものとする。

7 市長は、都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、都市計画の素案を規則で定めるところにより東大和市都市計画審議会(東大和市都市計画審議会条例(昭和46年条例第22号)第1条の規定により設置された東大和市都市計画審議会をいう。以下「都市計画審議会」という。)に付議し、その意見を聴いた上で、都市計画提案者に通知し、併せてその旨を公告するものとする。

8 市長は、都市計画提案書が、当該提案に係る区域内の土地所有者等の全員の同意をもって提出され、かつ、その内容が周辺環境への負荷を明らかに増大させないと認めるときは、審査会の意見を聴いた上で、第1項(第1号中提案があった旨の公告をする部分及び第2号に係る部分を除く。)から第4項までの規定による手続を省略することができる。

第2節 都市計画の案の作成及び決定等の手続

(都市計画の原案及び案の作成手続)

第17条 市長は、都市計画の原案(地区計画等(法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の原案を除く。以下同じ。)を作成しようとするときは、市民参加による懇談会の開催その他の必要な措置を講じ、その内容に市民の意見が反映されるよう努めるものとする。

2 市長は、都市計画の原案を作成したときは、当該都市計画の原案について市民の意見を求めるため、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) 都市計画の原案に係る事項のうち都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第10条各号に掲げる事項及びこの号の規定による公告の日の翌日から起算して3週間以内に意見書を提出することができる旨の公告をすること。

(2) 都市計画の原案に当該都市計画の決定又は変更をしようとする理由を記載した書類を添えて、前号の規定による公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供すること。

(3) 市民に対する都市計画の原案についての説明会を開催し、併せて都市計画の原案の周知のための措置を講じること。

3 市長は、市民から意見書の提出があったときは、当該意見書に対する見解書を作成し、規則で定める方法により、これらの概要を公表するものとする。

4 市長は、都市計画の原案、意見書及び見解書の内容を踏まえて都市計画の案を作成するものとする。

5 市長は、前条の規定による手続が行われた都市計画の決定又は変更及び規則で定める都市計画の決定又は変更については、第1項から第3項までの規定による手続を省略することができる。

(都市計画の決定等の手続)

第18条 市長は、前2条の規定により作成した都市計画の案(第20条の規定により作成した地区計画等の案を含む。以下この条において同じ。)について市民の意見を求めるため、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) 都市計画の案に係る事項のうち都市計画法施行規則第10条各号に掲げる事項及びこの号の規定による公告の日の翌日から起算して3週間以内に意見書を提出することができる旨の公告をすること。

(2) 都市計画の案に当該都市計画の決定又は変更をしようとする理由を記載した書類を添えて、前号の規定による公告の日の翌日から起算して3週間公衆の縦覧に供すること。

(3) 市民に対する当該都市計画の案についての説明会を開催すること。

2 市長は、市民から意見書の提出があったときは、当該意見書に対する見解書を作成し、規則で定める方法により、これらの概要を公表するものとする。

3 市長は、前2項の手続を行った都市計画の案を規則で定めるところにより都市計画審議会に付議し、その意見を聴いた上で、都市計画の決定又は変更をするものとする。

4 市長は、東京都が決定しようとする都市計画と関連して一連の手続で行われる都市計画の決定又は変更及び規則で定める都市計画の決定又は変更については、第1項及び第2項の規定による手続を省略することができる。

(東京都が定める都市計画に係る手続)

第19条 市長は、法第15条の2第1項の規定により、東京都に対し、都市計画の原案を申し出るときは、第17条第1項から第3項までの規定による手続を経るよう努めるものとする。

2 市長は、法第18条第1項の規定により、東京都が決定又は変更する都市計画に関して意見を述べるときは、あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴くものとする。

第3節 地区計画等の案の作成手続

(地区計画等の案の作成手続)

第20条 市長は、地区計画等の原案を作成しようとするときは、市民参加による懇談会の開催その他の必要な措置を講じ、その内容に市民の意見が反映されるよう努めるものとする。

2 市長は、作成した地区計画等の原案について、当該地区計画等の原案に係る区域内の土地の所有者その他都市計画法施行令第10条の4に規定する利害関係人(次項において「利害関係人」という。)の意見を求めるため、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) 地区計画等の原案に係る事項のうち都市計画法施行規則第10条各号に掲げる事項及びこの号の規定による公告の日の翌日から起算して3週間以内に意見書を提出することができる旨の公告をすること。

(2) 地区計画等の原案に当該地区計画等の決定又は変更をしようとする理由を記載した書類を添えて、前号の規定による公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供すること。

(3) 市民に対する地区計画等の原案についての説明会を開催し、併せて地区計画等の原案の周知のための措置を講じること。

3 市長は、土地の所有者又は利害関係人から意見書の提出があったときは、当該意見書に対する見解書を作成し、規則で定める方法により、これらの概要を公表するものとする。

4 市長は、地区計画等の原案、意見書及び見解書の内容を踏まえて地区計画等の案を作成し、第18条の規定による手続を行うものとする。

5 市長は、第16条の規定による手続が行われる地区計画等については、第1項から第3項までの規定による手続を省略することができる。

(地区計画等の案の内容等の申出)

第21条 法第16条第3項に規定する住民又は利害関係人(地区協議会を含む。)は、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項で、次の各号のいずれにも該当しているものについて、市長に申し出ることができる。

(1) おおむね5,000平方メートル以上の一団の土地の区域を対象地区としていること。

(2) 申出の内容に同意する者が、対象地区の住民及び対象地区の土地又は建築物の所有権を有する者の総数の3分の2以上であり、かつ、同意する者が所有権を有する土地の面積の合計が対象地区の面積の3分の2以上であること。

(3) 申出の内容が街づくりに関する行政計画等に適合していること。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、地区計画等の決定又は変更の必要があると認めるときは、前条の規定による手続を行うものとする。

第4章 協調による街づくり

第1節 大規模土地取引行為の届出等

(大規模土地取引行為の事前届出)

第22条 5,000平方メートル以上の土地の所有権の移転を伴う契約(以下「大規模土地取引行為」という。)を締結しようとする者は、原則として当該大規模土地取引行為の日の3月前までに、その内容を市長に届け出なければならない。

(大規模土地取引行為の届出に対する助言)

第23条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該大規模土地取引行為の内容が街づくりに関する行政計画等に適合するよう必要な助言を行うことができる。この場合においては、審査会の意見を聴くことができる。

第2節 開発事業の手続

(開発事業基準の制定)

第24条 市長は、開発事業者との協働による良好な市街地の形成及び計画的な街づくりに資するため、市内における開発事業の施行に係る技術的事項並びに法第4条第14項に規定する公共施設及び規則で定める公益性を有する施設(以下「公共施設等」という。)の整備に係る事項についての基準(以下「開発事業基準」という。)を定めるものとする。

(開発事業の事前届出等)

第25条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出のあった開発事業(以下この項において「先行事業」という。)の完了の日から3年を経過する日前に、開発行為又は建築物の建築に係る事業(開発事業以外の事業を含み、施設の修繕又は維持管理を目的とする事業を除く。以下この項において「当該事業」という。)であって、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当しているものを行おうとする事業者は、先行事業と一体の開発事業を行おうとする事業者とみなして、前項の規定を適用する。

(1) 当該事業の対象となる土地(当該事業が建築物の建築であるときはその敷地とする。次号において「当該事業の土地」という。)が市内の土地であり、かつ、先行事業の対象となった土地(先行事業が建築物の建築であるときはその敷地とする。次号において「先行事業の土地」という。)と隣接している場合

(2) 当該事業を行う事業者が先行事業を行った事業者と同一である場合又は先行事業に係る前項の規定による届出の日において当該事業の土地の所有者が先行事業の土地の所有者と同一である場合

3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、当該開発事業の内容が開発事業基準に適合するよう必要な助言を行うことができる。

4 開発事業者は、第1項の規定による届出をしたときは、速やかに開発事業に係る土地の区域(以下「開発区域」という。)内に標識を設置しなければならない。

5 開発事業者は、近隣住民(第1号に規定する近隣区域における第2号に掲げる者をいう。以下同じ。)の理解を得るために、当該開発事業の事業計画及び工事計画についての説明会の開催等周知の措置を講じるよう努めなければならない。ただし、近隣住民からの申出があったときは、当該周知の措置を講じなければならない。

(1) 開発区域の境界線から20メートル(東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年東京都条例第64号)第2条第1号に規定する中高層建築物の建築を目的とする開発事業の場合は、その開発区域の境界線から20メートルと当該中高層建築物の高さの2倍の水平距離のいずれか長い距離)以内の区域(第34条において「近隣区域」という。)

(2) 土地所有者等、建築物の所有権又は対抗要件を備えた賃借権を有する者及び建築物に居住する者

6 開発事業者は、第4項の規定による標識の設置をしたとき及び前項の規定による周知の措置を講じたときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

7 開発事業者は、近隣住民から当該開発事業の内容に対する意見又は要望が出された場合は、十分な説明を行う等当該開発事業についての理解を得る措置を講じるよう努めなければならない。

8 市長は、次節に定める大規模開発事業に係る手続を行った開発事業について、当該手続の実施状況により近隣住民の意見を聴き、又は理解を得る手続を行う必要がないと認めるときは、前3項の規定による手続の全部又は一部を省略させることができる。

(開発事業についての協議)

第26条 開発事業者は、前条の規定による手続をした後、規則で定めるところにより、開発事業について市と協議をしなければならない。

2 市及び開発事業者は、信義に従い誠実に、かつ、開発事業基準の主旨を尊重して前項の協議をするものとする。

3 開発事業者は、協議中の開発事業を取り下げようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(協定の締結等)

第27条 市及び開発事業者は、前条の規定による協議がすべて調ったときは、規則で定めるところにより、書面による協定を締結するものとする。

2 開発事業者は、協定の変更又は解除をしようとするときは、規則で定めるところにより、市と協議をしなければならない。この場合において、協定を変更しようとするときは、前項の規定を準用する。

(工事着手の制限)

第28条 開発事業者は、前条第1項の規定による協定の締結後(開発事業に係る工事の施行について行政機関の許認可等が必要である場合は、併せて当該許認可等を受けた後)でなければ、当該工事に着手してはならない。

(工事着手及び完了の届出)

第29条 開発事業者は、開発事業に係る工事に着手しようとするときはあらかじめその旨を、工事が完了したときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(開発事業に係る工事の検査等)

第30条 開発事業者は、開発事業に係る工事について、規則で定めるところにより、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、第27条第1項(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定により締結した協定に適合していない箇所があると認めるときは、当該開発事業者に対し、当該箇所を是正するよう指導するものとする。

(公共施設等の所有権の帰属等)

第31条 開発事業に係る公共施設等で、協定で定めるところにより市が所有するものとされているものは、完了検査(前条第1項の規定による検査のうち工事が完了したことにより行われるものをいう。第39条において同じ。)の合格日(許可を要する開発行為に係るものについては、法第36条第3項の規定による公告の日)の翌日において市に所有権が帰属するものとする。当該公共施設等の用に供する土地の所有権についても同様とする。

2 前項の規定により市に所有権が帰属することとなる公共施設等及びその用に供する土地は、協定で別の定めがあるものを除き、無償で市に譲渡されるものとする。

3 公共施設等の設置及びその用に供する土地の整備の費用は、協定で別の定めがあるものを除き、開発事業者の負担とする。

4 開発事業者は、市に所有権が帰属する公共施設等及びその用に供する土地について、その帰属の日から起算して2年(瑕疵が開発事業者の故意又は重大な過失により生じた場合は、10年)を経過するまでの間に瑕疵が判明したときは、協定で別の定めがあるものを除き、開発事業者の負担により補修しなければならない。

(開発事業者の地位の承継)

第32条 第25条第1項の規定による届出のあった開発事業を承継した事業者は、この条例の規定に基づく開発事業者の地位を承継する。

2 前項に規定する開発事業を承継した事業者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第3節 大規模開発事業の手続

(土地利用構想の届出)

第33条 次の各号のいずれかに掲げる開発事業(以下「大規模開発事業」という。)を行おうとする開発事業者(以下「大規模開発事業者」という。)は、第25条第1項の規定による開発事業の届出前に、当該大規模開発事業に係る構想(以下「土地利用構想」という。)を、市長に届け出なければならない。

(1) 開発区域の面積が、5,000平方メートル以上の許可を要する開発行為

(2) 建築物でその延べ床面積が1万平方メートル以上であるもの又は集合住宅でその戸数が100以上であるものの建築

(土地利用構想の公表等)

第34条 市長は、前条の規定による土地利用構想の届出があったときは、周辺住民(周辺区域(近隣区域の境界線から30メートル以内の区域をいう。)における土地所有者等、建築物の所有権又は対抗要件を備えた賃借権を有する者及び建築物に居住する者をいう。以下この条において同じ。)の意見を求めるため、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) 土地利用構想の届出があった旨及びこの号の規定による公告の日の翌日から起算して3週間以内に意見書を提出することができる旨の公告をすること。

(2) 土地利用構想の写しを前号の規定による公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供すること。

2 大規模開発事業者は、開発区域の周辺住民に前条の規定により届け出た土地利用構想の周知を図るため、標識を設置し、併せて前項第2号に規定する縦覧期間内に説明会を開催しなければならない。

3 大規模開発事業者は、前項の規定による標識の設置及び説明会の開催をしたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

4 市長は、周辺住民から意見書の提出があったときは、その写しを大規模開発事業者に送付して、当該意見書に対する見解書の提出を求めるものとする。この場合において、大規模開発事業者は、当該意見書に対する見解書を遅滞なく提出しなければならない。

5 市長は、大規模開発事業者から見解書の提出があったときは、規則で定める方法により、意見書及び見解書の概要を公表するものとする。

(土地利用構想に対する助言)

第35条 市長は、第33条の規定による届出があったときは、当該土地利用構想の内容が街づくりに関する行政計画等に適合するよう必要な助言を行うことができる。この場合においては、審査会の意見を聴くことができる。

(土地利用構想の変更の届出)

第36条 大規模開発事業者は、土地利用構想に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。

(大規模開発事業者の地位の承継)

第37条 第33条の規定による届出のあった大規模開発事業を承継した事業者は、この条例の規定に基づく大規模開発事業者の地位を承継する。

2 前項に規定する大規模開発事業を承継した事業者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第4節 開発事業に係る雑則

(都市計画事業等の適用除外)

第38条 次に掲げる事業については、前2節の規定は適用しない。

(1) 都市計画事業の施行として行われる開発事業

(2) 災害のために必要な応急措置として行われる開発事業

(3) 墓地、納骨堂又は火葬場を新設し、又は変更する開発事業

(4) 国、東京都その他の公的機関が行う開発事業

2 国、東京都その他の公的機関は、前項第4号の開発事業に係る公共施設等の整備について別に市と協議をするものとする。

(開発事業者等に対する勧告)

第39条 市長は、大規模土地取引行為をしようとする者、開発事業者又は大規模開発事業者(以下これらを「開発事業者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該開発事業者等に対して、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 第22条の規定による届出をしないとき。

(2) 第25条第4項の規定による標識の設置をしないとき、又は同条第5項ただし書の規定による周知の措置を講じないとき。

(3) 第27条第1項の規定による協定の締結をしないとき。

(4) 第27条第2項の規定による変更の協議又は同項後段において準用する同条第1項の規定による協定の締結をしないとき。

(5) 第28条の規定に違反して工事に着手したとき。

(6) 第29条の規定による工事の着手又は完了に係る届出をしないとき。

(7) 第30条第1項の規定による完了検査を受けないとき。

(8) 第30条第2項の規定による指導に従わないとき。

(9) 第33条の規定による土地利用構想の届出をしないとき。

(10) 第34条第2項の規定による標識の設置若しくは説明会の開催又は同条第3項の規定による報告をしないとき。

(11) 第34条第4項の規定による見解書の提出をしないとき。

(12) 第36条第1項の規定による土地利用構想の変更の届出又は同条第2項において準用する第34条第2項の規定による説明会の開催、同条第3項の規定による報告若しくは同条第4項の規定による見解書の提出をしないとき。

2 市長は、前項の規定による勧告を行うに当たっては、審査会の意見を聴くことができる。

(開発事業者等の氏名等の公表)

第40条 市長は、開発事業者等が前条第1項の規定による勧告に従わないときは、当該開発事業者等に対し、あらかじめその理由を通知し、意見を述べる機会を与えた上で、氏名又は名称、住所又は所在地、勧告の内容、勧告に対する開発事業者等の対応の内容その他市長が必要と認める事項を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表を行うに当たっては、審査会の意見を聴くことができる。

第5章 東大和市街づくり審査会

(設置)

第41条 市長の附属機関として、東大和市街づくり審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第42条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、又は調査して、その結果を市長に答申する。

(1) 法第8条第3項第2号トに規定する高度地区の特例許可に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

2 審査会は、街づくりに関する事項について市長に提案することができる。

(組織)

第43条 審査会は委員5人以内をもって組織し、委員は、法律、都市計画、建築、環境、行政等の分野に関して十分な知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(審査会に係る他の事項)

第44条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた第2条第2号に規定する開発事業に相当する事業及びこれに関する市又は事業者の行為は、この条例の相当規定により行われた開発事業及びこれに関する行為とみなす。

(東大和市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)

3 東大和市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和60年条例第20号)は、廃止する。

(東大和市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 施行日前において、前項の規定による廃止前の東大和市地区計画等の案の作成手続に関する条例によりされた手続は、この条例の相当規定によりされた手続とみなす。

(平成23年12月28日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号イ、第22条及び第25条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

東大和市街づくり条例

平成22年6月22日 条例第17号

(平成27年3月4日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成22年6月22日 条例第17号
平成23年12月28日 条例第19号
平成27年3月4日 条例第13号