○東大和市開発事業基準

平成22年7月28日

訓令第19号

目次

第1章 総則(第1―第6)

第2章 公共施設に関する基準(第7―第17)

第3章 公益施設に関する基準(第18―第23)

第4章 敷地面積に関する基準(第24)

第5章 ワンルーム形式の住戸を有する集合住宅に関する基準(第25)

第6章 周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発事業に関する基準(第26―第29)

第7章 雑則(第30―第33)

附則

第1章 総則

(目的)

第1 この基準は、東大和市街づくり条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、東大和市(以下「市」という。)の区域内における開発事業の施行に係る技術的事項並びに公共施設及び公益施設の整備に係る事項を定めることにより、市及び開発事業者の協働による良好な市街地の形成及び計画的な街づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2 この基準における用語の意義は、条例の規定の例によるもののほか、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発区域 開発事業に係る土地の区域をいう。

(2) 公共施設 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第14項に規定する公共施設をいう。

(3) 公益施設 自動車駐車場(以下「駐車場」という。)、自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)、ごみ集積所、集会所、学校施設、児童福祉施設その他の公益的な施設で公共施設に該当しないものをいう。

(計画及び施行の原則)

第3 開発事業者は、開発事業の計画及び施行について、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号)、東京都安全・安心まちづくり条例(平成15年東京都条例第114号)その他の関係法令等に適合させなければならない。

2 開発事業者は、開発区域周辺の市街地の状況及び生活環境を勘案し、周辺環境に配慮した適切な土地利用が図られるよう開発事業の計画を立案するものとする。

3 開発事業者は、開発区域が、災害の発生が予想される土地、地盤軟弱な土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等必要な措置を講じるものとする。

4 開発事業者は、公共施設及び公益施設について、利便性を考慮して適切に配置するものとする。

5 開発事業者は、開発事業に係る工事によって発生する騒音、振動等周辺の生活環境に影響を与えるものについて、その防止のために必要な措置を講じるものとする。

(文化財の保護)

第4 開発事業者は、あらかじめ、開発区域が文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かについて確認するものとする。

2 開発事業者は、前項の規定による確認により、開発区域が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当することが判明した場合は、文化財保護法その他の関係法令等の規定を遵守するとともに、埋蔵文化財の保護及び保全について市と協議するものとする。

3 開発事業者は、周知の埋蔵文化財包蔵地以外の場所であっても開発事業の施行中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、現状を維持し、速やかにその保護及び保全について市と協議するものとする。

第5 削除

(費用負担)

第6 開発事業に要する費用(公共施設及び公益施設並びにその用に供する土地であって、その所有権が市に帰属するものの整備に要する費用を含む。)は、市及び開発事業者が協議により別の定めをしたものを除き、開発事業者の負担とする。

第2章 公共施設に関する基準

(都市計画施設等)

第7 開発事業者は、開発区域内に都市計画施設(法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。)又は東大和市地域道路計画(市が、市民生活を勘案して定めた市道の新設、拡幅等の道路整備に関する計画をいう。以下同じ。)に定める道路が計画されているときは、開発事業を当該都市計画又は東大和市地域道路計画に適合させて行うものとする。

(開発区域に接する道路の整備等)

第8 開発事業者は、開発区域を建築基準法第42条第1項に規定する道路(同条第2項の規定により同条第1項の道路とみなされたものを含む。以下「既存道路」という。)に接して定めるものとする。

2 開発事業者は、開発区域に接する既存道路が最低幅員(幅員5メートル(関係法令又は東大和市地域道路計画の規定により5メートルを超える幅員であることを要する場合は、当該5メートルを超える幅員)をいう。以下この項において同じ。)を有していない場合は、次に掲げる基準により開発事業を行うものとする。

(1) 最低幅員を確保するため、当該既存道路の中心線から市長の定める水平距離の線を当該既存道路の境界線とみなすこと(以下「セットバック」という。)

(2) セットバックに係る開発区域の敷地を道路として整備すること。

3 開発区域に接する既存道路が建築基準法第42条第1項第5号に該当する場合において市長が必要と認めたときは、前2項の規定は、適用しない。

(開発区域内の道路の新設等)

第9 開発事業者は、開発区域内に新設する道路を既存道路に接続するものとする。

2 開発事業者は、新設する道路については、別表第1に定めるところにより幅員を確保するものとする。この場合において、幅員が9メートル以上となるときは、歩道及び車道を分離するものとする。

3 開発事業者は、新設する道路については、別表第2に定めるところにより角切りを設けるものとする。

4 開発事業者は、新設する道路については、L型側溝、浸透型集水ます、浸透人孔等の雨水の排水施設その他道路管理上必要な施設(以下これらを「道路附属物」という。)を設置するものとする。

5 開発事業者は、新設する道路の敷地には、原則として電柱を設置しないものとする。

(道路の構造)

第10 新設する道路の構造の一般的な技術基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び道路工事設計基準(東京都建設局編)に基づくものとする。この場合において、道路の舗装は、原則としてアスファルト舗装とする。

2 開発事業者は、道路の新設に占用物件の設置が伴うときは、道路法(昭和27年法律第180号)東大和市道路占用規則(昭和39年規則第11号)その他の関係法令等の規定を遵守するものとする。

3 新設する道路の形態は、通り抜け道路とする。ただし、地形等やむを得ない理由があるときは、通り抜け道路以外の形態とすることができる。

4 新設する道路の縦断勾配は、8パーセント以下とする。ただし、地形等やむを得ない理由があるときは、当該道路の総延長の4分の1以内に限り10パーセント以下とすることができる。

5 前項ただし書の場合においては、道路の表面に滑り止めの措置を講じるものとする。

(道路の管理等)

第10の2 第8第2項の規定によりセットバックをし、整備した道路及びその敷地並びに第9の規定により新設した道路及びその敷地は、原則として次の各号に掲げる道路の区分に応じ、当該各号に定める者が管理するものとする。

(1) 東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱(昭和61年10月30日市長決裁)第3条第1項及び第2項に掲げる路線の認定条件を満たしている道路 市

(2) 前号以外の道路 開発事業者

2 開発事業者は、前項第1号の規定により市が管理する道路及びその敷地の所有権を、原則として市に無償で譲渡するものとする。

(交通安全施設)

第11 開発事業者は、開発事業により交通安全上支障が生じる場合は、区画線、道路照明その他の交通安全施設を整備するものとする。

2 前項の規定による交通安全施設の整備の基準は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令及び道路工事設計基準(東京都建設局編)に基づくものとする。

(緑化推進)

第12 開発事業者は、開発事業を行うに当たっては、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号)東大和市みどりの保護・育成に関する条例(昭和47年条例第22号)その他の関係法令等の規定を遵守し、緑化推進に寄与する事業を実施するものとする。

2 開発事業者は、開発区域内に良好な緑地、樹木等があるときは、これらの保全に努めるものとする。

(住居系建築物の建築を目的とする開発事業における公園又は緑地の設置)

第13 開発事業者は、住宅又は集合住宅(以下これらを「住居系建築物」という。)の建築を目的とする開発事業であって、その開発区域の面積が3,000平方メートル以上であるものについては、公園又は緑地を開発区域内に設置するものとする。

2 前項の規定により設置する公園又は緑地は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 開発区域の面積の6パーセント(開発区域が市街化調整区域、近郊緑地保全区域、自然公園又は風致地区である場合は、8パーセント)以上の面積を有すること。

(2) 地域に開放され、安全に利用することができ、かつ、管理が容易に行える形状であること。

3 開発事業者は、第1項の規定により設置した公園又は緑地及びその敷地の所有権を、原則として市に無償で譲渡するものとする。ただし、集合住宅の建築を目的とする開発事業については、市及び開発事業者が協議して定めるものとする。

(非住居系建築物の建築を目的とする開発事業における緑地の設置)

第14 開発事業者は、住居系建築物以外の店舗、事務所等の建築物(以下「非住居系建築物」という。)の建築を目的とする開発事業であって、その開発区域の面積が1,000平方メートル以上であるものについては、東京における自然の保護と回復に関する条例その他の関係法令等の規定により必要とされる規模の緑地を開発区域内に設置するものとする。

2 前項の規定により設置された緑地は、開発事業者が管理するものとする。

(併用事業における緑地等)

第15 開発事業が住居系建築物及び非住居系建築物を併せて建築することを目的とする事業である場合は、それぞれの建築延面積の割合により開発区域の面積を按分し、当該按分された面積ごとに第13及び第14の規定を適用するものとする。この場合において、建築物の用途が未定であるときは、当該建築物は住居系建築物とみなす。

(汚水施設及び排水設備)

第16 開発事業者は、開発事業に必要な汚水施設及び排水設備については、下水道法(昭和33年法律第79号)東大和市下水道条例(昭和55年条例第29号)その他の関係法令等の規定に基づき整備するものとする。

(消防水利施設)

第17 開発事業者は、開発区域内の消防水利施設については、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)の規定に基づくとともに、所轄消防署の意見を聴き、かつ、次に掲げる基準により設置するものとする。

(1) 開発区域が近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域以外の用途地域である場合で、その区域内に、既設の消防水利施設からの直線距離が120メートル以上となる部分があるときは、新たに消防水利施設を設置すること。

(2) 開発区域が近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域である場合で、その区域内に、既設の消防水利施設からの直線距離が100メートル以上となる部分があるときは、新たに消防水利施設を設置すること。

(3) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満である場合又はその戸数が30以上100未満の集合住宅の建築を目的とする開発事業である場合は、開発区域内に貯水量40トン以上の防火貯水槽を1基以上設置すること。

(4) 開発区域の面積が6,000平方メートル以上1万2,000平方メートル未満である場合又はその戸数が100以上200未満の集合住宅の建築を目的とする開発事業である場合は、開発区域内に貯水量40トン以上の防火貯水槽を2基以上設置すること。

(5) 開発区域の面積が1万2,000平方メートル以上である場合又はその戸数が200以上の集合住宅の建築を目的とする開発事業である場合は、市及び開発事業者が協議して定めること。

2 開発事業者は、消防水利施設を設置したときは、標識を設置し、併せて消防水利施設を識別するために必要な表示をするものとする。

第3章 公益施設に関する基準

(駐車場)

第18 開発事業者は、集合住宅の建築を目的とする開発事業については、次の各号に掲げる集合住宅の区分に応じ、当該各号に定める台数の自動車を収容できる駐車場を開発区域内に設置するものとする。この場合において、1に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) ファミリー形式住戸(主に2人以上の世帯向けとして使用される住戸であって、居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。以下同じ。)の数が2以上であるものをいう。以下同じ。)を有する集合住宅 当該集合住宅が有するファミリー形式住戸の数の100パーセントの台数

(2) ワンルーム形式住戸(主に単身者向けとして使用される住戸であって、居室の数が1であるものをいう。以下同じ。)を有する集合住宅 当該集合住宅が有するワンルーム形式住戸の数の50パーセントの台数

2 開発事業者は、前項の規定により設置する駐車場のほかに、来客用等の一時使用のための駐車場の確保に努めるものとする。

3 開発事業者は、不特定多数の者が利用する建築物の建築を目的とした開発事業については、当該建築物の利用に適した規模の駐車場及び荷さばきスペースを開発区域内に設置するものとする。

4 前3項の規定により確保する駐車場の自動車1台当たりの規格は、幅2.3メートル以上及び奥行5メートル以上とし、その設置場所は、自動車の安全な出入りが確保された場所とする。

(駐輪場)

第19 開発事業者は、集合住宅の建築を目的とする開発事業については、次の各号に掲げる集合住宅の区分に応じ、当該各号に定める台数の自転車を収容できる駐輪場を開発区域内に設置するものとする。この場合において、1に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) ファミリー形式住戸を有する集合住宅 当該集合住宅が有するファミリー形式住戸の数の200パーセントの台数

(2) ワンルーム形式住戸を有する集合住宅 当該集合住宅が有するワンルーム形式住戸の数の100パーセントの台数

2 開発事業者は、不特定多数の者が利用する建築物の建築を目的とした開発事業については、当該建築物の利用に適した規模の駐輪場を開発区域内に設置するものとする。

(ごみ集積所)

第20 開発事業者は、開発区域内のごみ集積所については、次に掲げる基準により設置するものとする。

(1) 戸数15又は区画数15ごとに、面積3.3平方メートルのもの1か所を基準として設置すること。

(2) 形状は、四角形を基本とすること。

(3) 構造は、コンクリート床とし、周囲をコンクリートブロック等で施工し、ごみの飛散防止の措置を講じること。

(4) ごみ集積所内には、電柱等の工作物を設置しないこと。

(5) 設置場所は、市民の利便性が配慮され、かつ、交通と収集作業の安全が確保される場所であること。

2 開発事業者は、前項の規定により設置したごみ集積所及びその敷地の所有権を、原則として市に無償で譲渡するものとする。ただし、集合住宅の建築を目的とする開発事業については、市及び開発事業者が協議して定めるものとする。

(緊急連絡先等)

第20の2 開発事業者は、戸数が30未満の集合住宅の建築を目的とする開発事業については、緊急連絡先等を明示した表示板を建物の外部から見やすい場所に設置するものとする。

2 開発事業者は、戸数が30以上の集合住宅の建築を目的とする開発事業については、管理人室を設置するものとする。

(雨水貯留・浸透施設)

第21 開発事業者は、開発区域内処理により雨水の流出抑制を図るため、開発区域内に雨水貯留・浸透施設を設置するものとする。

2 前項の規定による雨水貯留・浸透施設の設置の基準は、東京都総合治水対策協議会の定める基準を準用する。

(関係機関との協議)

第22 開発事業者は、開発区域内の電気、ガス、水道、電話等に係る施設については、関係機関と協議して整備するものとする。

(その他の公益施設)

第23 開発事業者は、その戸数が100以上の集合住宅の建築を目的とする開発事業を行おうとする場合は、第18から第22までに規定するもののほか、集会所、学校施設、児童福祉施設等の必要な公益施設の整備に協力するものとする。この場合における公益施設の種類、数、規模等及び公益施設の整備の協力方法については、当該開発事業の規模、当該開発事業により増加する人口、当該開発区域周辺における公益施設の整備状況等を勘案して、市及び開発事業者が協議して定めるものとする。

第4章 敷地面積に関する基準

(敷地面積の最低限度)

第24 条例第2条第2号アの開発事業に係る開発区域内において計画される建築物の敷地面積の最低限度は、次の各号に掲げる地域の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第一種低層住居専用地域のうち建ぺい率30パーセント及び40パーセントの地域 120平方メートル

(2) 第一種低層住居専用地域のうち建ぺい率50パーセントの地域 110平方メートル

(3) 前2号以外の地域 100平方メートル

2 開発事業者は、敷地面積を前項(第3号を除く。)の基準に適合させることができない場合は、当該基準に適合する敷地数の全敷地数に対する割合を80パーセント以上確保するものとする。この場合において、当該基準を下回る敷地の最低面積は、100平方メートルとする。

3 前2項の規定にかかわらず、用途地域、地区計画等により建築物の敷地面積の最低限度の規定がある場合は、当該最低限度の規定を適用する。

4 予定される建築物の敷地が、前3項の規定による基準の異なる地域にわたるときは、その敷地の全部について、その敷地の過半の属する地域に関する規定を適用する。

第5章 ワンルーム形式の住戸を有する集合住宅に関する基準

第25 開発事業者は、ワンルーム形式住戸を有する集合住宅の建築を目的とする開発事業については、前章までに定めるもののほか、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 1戸当たりの住戸専用面積は、住生活基本法(平成18年法律第61号)第15条第1項に規定する全国計画に定められた都市居住型誘導居住面積水準の単身者用の基準である40平方メートルの確保を目標とすること。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該計画に定める最低居住面積水準である25平方メートル以上を確保すること。

(2) 20戸以上のワンルーム形式住戸を有する集合住宅の場合は、計画戸数の20%以上をファミリー形式住戸にすること。

第6章 周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発事業に関する基準

(葬儀場の設置に関する基準)

第26 開発事業者は、葬儀場の設置を目的とする開発事業については、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 景観への配慮のため、開発区域の面積の20パーセント以上の緑地を設けること。この場合における当該緑地の配置は、開発区域内の外縁部分を優先すること。

(2) 開発区域内に当該葬儀場の利用に適した規模の駐車場を確保すること。

(遺体の保管を目的とする施設の設置)

第27 開発事業者は、遺体の保管を目的とする施設(以下「遺体保管施設」という。)の設置を目的とする開発事業については、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 住宅地に隣接した区域における設置は、避けること。

(2) 景観への配慮のため、開発区域の面積の20パーセント以上の緑地を設けること。この場合における当該緑地の配置は、開発区域内の外縁部分を優先すること。

(3) 開発区域内に当該遺体保管施設の利用に適した規模の駐車場を確保すること。

(ペット火葬施設及びペット霊園の設置に関する基準)

第28 開発事業者は、ペットを対象とする火葬施設(以下「ペット火葬施設」という。)(移動火葬炉を除く。)及びペットを対象とする霊園(以下「ペット霊園」という。)の設置を目的とした開発事業については、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 住宅地に隣接した区域における設置は、避けること。

(2) 景観への配慮のため、開発区域の面積の20パーセント以上の緑地を設けること。この場合における当該緑地の配置は、開発区域内の外縁部分を優先すること。

(3) 開発区域内に当該ペット火葬施設又はペット霊園の利用に適した規模の駐車場を確保すること。

2 ペット火葬施設(移動火葬炉を含む。)の設置に当たっては、防じん、防臭及び防音のための十分な設備を整備するものとする。

(屋外レクリエーション施設の設置に関する基準)

第29 開発事業者は、屋外レクリエーション施設の設置を目的とする開発事業については、第26の規定に準拠して行うものとする。

第7章 雑則

(電波障害対策)

第30 開発事業者は、開発事業により電波障害の発生が見込まれるとき、又は電波障害が発生したときは、電波障害を解消するための施設を設置するものとする。この場合において、当該施設の維持管理については、関係機関と協議するものとする。

2 開発事業者は、開発事業により電波障害の発生が見込まれるときは、あらかじめ、必要な調査を行い、その結果を記載した予測図を市長に提出するものとする。

(公共施設等の整備に関する適用除外)

第31 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業が施行された区域において開発事業が行われる場合において、当該土地区画整理事業による公共施設又は公益施設の整備がされているときは、公共施設又は公益施設の整備に関するこの基準の一部の規定は、適用しないこととすることができる。

(基準の適用除外)

第32 市及び開発事業者は、開発事業に係る協議及び協定について、その開発区域の状況その他のやむを得ない理由によりこの基準の定める内容により難いと認められるときは、この基準と異なる内容とすることができる。

(補則)

第33 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第10号)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

2 改正後の東大和市開発事業基準の規定は、令和3年7月1日以後に東大和市街づくり条例(平成22年条例第17号)第25条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)を行う開発事業について適用し、同日前に届出を行った開発事業については、なお従前の例による。

別表第1(第9関係)

開発区域内道路幅員表

整備延長

120m以下

120m超え

幅員

5.0m以上

6.0m以上

(注) 開発区域内の道路の整備延長が60メートル以下の場合で、周辺の状況等により市長が安全上支障がないと認めたときは、道路幅員を4.5メートル以上とする。

別表第2(第9関係)

開発区域内道路角切り表

(単位:m)

交差角60度未満

交差角60度以上120度未満

交差角120度以上

幅員

4

5

6

7

8

幅員

4

5

6

7

8

幅員

4

5

6

7

8

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

4

2

2

2

2

2

5

4

4

4

4

4

5

3

3

3

3

3

5

2

2

2

2

2

6

4

4

5

5

5

6

3

3

4

4

4

6

2

2

3

3

3

7

4

4

5

5

5

7

3

3

4

4

4

7

2

2

3

3

3

8

4

4

5

5

6

8

3

3

4

4

5

8

2

2

3

3

4

(注)

1 幅員が上記数値の間の値であるときは、大きい数値の幅員とみなしてこの表を適用する。

2 交差する道路に歩道があるときは、角切りは3メートルとする。

3 幅員が8メートルを超えるときは、別に市と協議するものとする。

東大和市開発事業基準

平成22年7月28日 訓令第19号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成22年7月28日 訓令第19号
平成24年3月26日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第10号