○東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱

昭和61年10月30日

市長決裁

(趣旨)

第1条 市道路線の認定、変更、廃止又は道路の区域変更に関しては、別に定めるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(路線認定等の公示)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第9条、第10条及び第18条に規定する路線の認定、変更、廃止又は道路の区域変更の公示は、東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)に定めるところによる。

(路線の認定条件)

第3条 市道路線の認定は、公益上必要とし、管理上も可能と認められる道路で、次の各号に掲げる条件を備えているものに限るものとする。

(1) 路線が付近の市道路線と系統的になり、一般交通に重要と認められること。

(2) 起点、終点が公道に連絡すること又は公共施設若しくは公営住宅等の通路に接すること。

(3) 道路幅員が、5メートル以上であること。ただし、道路管理者が必要と認めたときは4メートル以上とすることができる。

(4) 道路の交差箇所等には、別表に定める角切があること。

2 私道を市道として認定する場合には、当該私道が都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)若しくは旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)に基づいて築造された道路又は東大和市街づくり条例(平成22年条例第17号)若しくは旧東大和市宅地開発等指導要綱(昭和51年5月14日市長決裁)の規定に基づく協定により築造された道路で、前項の規定に適合するほか、次に掲げる条件を備えているものでなければならない。

(1) 道路敷地は、無償譲渡すること。ただし、道路管理者がやむを得ない理由により無償譲渡ができないと認めたときは、使用承諾等により権原の取得に代えることができる。

(2) 道路管理上及び交通安全上支障のない線形であること。

(3) 路面は、簡易舗装以上であること。

(4) 周辺地域の雨水及び雑排水の排水能力のある側溝、暗渠等の排水施設を備えていること。ただし、接続する公道等に排水施設がない場合には、地区内にそれらを処理できる排水施設を備えていること。

3 旧東大和市宅地開発等指導要綱の施行の日(昭和51年6月1日)前において築造され現に存在する道路については、第1項第4号並びに前項第3号及び第4号の規定は適用しない。

(路線の廃止条件)

第4条 市道路線の廃止は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。

(1) 道路の新設又は改築により、既存道路の存置の必要性がないと認められる場合

(2) 公益上、特に廃止を必要とするもので、道路管理上支障がないと認められる場合

(3) 付近地域の沿線が開発され、土地利用の変化その他の事由により、これを廃止しても交通上支障がないと認められる場合

(路線の変更又は道路区域の変更)

第5条 市道路線の変更又は道路区域の変更は、前2条に準じ総合調査のうえ適当と認める場合に、限るものとする。ただし、区域変更については、第3条第1項第2号の規定は適用しない。

(認定等の申請)

第6条 市道路線の認定又は廃止若しくは変更を申請する場合は、別に定める様式により申請するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年11月1日から施行する。

(市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等の取扱いに関する内規の廃止)

2 市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等の取扱いに関する内規(昭和44年4月1日市長決裁)は、廃止する。

(平成2年8月28日市長決裁)

この要綱は、平成2年9月1日から施行する。

(平成22年9月30日市長決裁)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

角切表

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(注)

1 幅員が上記の中間の長さであつたときは、広い方の幅員を採用する。

2 交差する道路が歩道のある場合は、角切りは3mとする。

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3 幅員8mを超えるものについては、別途協議する。

東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱

昭和61年10月30日 市長決裁

(平成22年10月1日施行)