○東大和市公告式条例

昭和25年8月23日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に東大和市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、東大和市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、東大和市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び東大和市長名を記入して東大和市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則、その他東大和市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「東大和市長」とあるを「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、東大和市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「東大和市長名」とあるのは、「当該機関名」、「東大和市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 条例、規則、その他公告にして施行を要するものは、掲示の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。ただし、特に施行期日を定めたものはこの限りでない。

第7条 東大和市の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の大和町公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和40年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月30日条例第32号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和55年9月19日条例第16号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年8月31日条例第20号)

この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年9月20日条例第23号)

この条例は、昭和57年10月18日から施行する。

(平成3年6月26日条例第25号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年6月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日条例第3号)

この条例は、平成18年6月3日から施行する。

(令和4年3月3日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市公告式条例

昭和25年8月23日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月23日 条例第4号
昭和40年6月21日 条例第18号
昭和41年10月5日 条例第13号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和48年6月28日 条例第22号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和51年10月30日 条例第32号
昭和55年9月19日 条例第16号
昭和56年8月31日 条例第20号
昭和57年9月20日 条例第23号
平成3年6月26日 条例第25号
平成5年6月14日 条例第32号
平成18年3月14日 条例第3号
令和4年3月3日 条例第1号