○東大和市道路占用規則
昭和39年10月13日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第15条)
第2章 工事の施行(第16条―第27条)
付則
第1章 総則
第1条 この規則で道路とは、道路法(昭和27年法律第180号)によつて道路管理者たる東大和市長(以下「道路管理者」という。)が管理する道路及びその付属物をいう。
第2条 占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(第1号様式)によつて道路管理者にこれを申請しなければならない。
第3条 道路管理者が必要と認めたときは、前条の申請書に身元の確実な連帯保証人の保証を受けさせ、地元居住者の承諾書及び占用の説明図面を添付させることができる。
第5条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可によつて道路に存置せしめた物件(以下「占用物」という。)の維持修繕を励行し、その破損等によつて美観又は交通その他道路管理上支障を生ぜしめないよう注意しなければならない。
第6条 占用者は、特に道路管理者の許可を受けた場合のほか、占用区域を他人に使用させることはできない。
第7条 占用者は、その権利を他人に譲渡することができない。ただし、やむを得ずこれを譲渡しようとする者は、譲受人と連署のうえ、道路管理者にその許可を申請しなければならない。
2 前項のただし書の道路管理者が必要と認めたときは、その申請書に譲受人に対する身元確実な連帯保証人の連署をさせることができる。
第8条 前条によつて、許可を受けた譲受人は、占用の許可に基づく権利義務いつさいを承継したものとみなす。
第9条 相続によつて、占用の権利義務を承継したときは、相続開始後、遅滞なくその旨を道路管理者に届け出なければならない。この場合は、第7条第2項の規定を準用する。
第10条 占用者は、次の各号に該当するときは、遅滞なくその旨を、道路管理者に届け出なければならない。
(1) 占用者若しくは連帯保証人が住所を移転し、又はその氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散又は合併したとき。
(3) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
第11条 占用者は、次の各号に該当するときは、更に申請のうえ、道路管理者の許可を受けなければならない。
(1) 占用の区域又は用途を変更しようとするとき。
(2) 占用期間を延長するとき。
(3) 占用物を改築しようとするとき。
3 第1項第2号の申請は、その期間満了の10日前までにこれを提出しなければならない。
第12条 占用者は、占用期間が満了し、又は占用を廃止するときは、直ちに占用物を撤去し、道路を原状に回復しなければならない。
第13条 この規則又は占用者が義務を履行するに必要な費用は、占用者の負担とする。
第14条 占用者がこの規則又は占用許可の条件に基づく義務を履行せず、又はこれを履行しても道路管理者が不十分であると認めたときは、占用者に対し、指示をなし、指示に従わないときは、道路管理者がこれを代行する。
第15条 前条による代行の費用は、道路管理者が決定した額によつて、占用者から徴収する。
第2章 工事の施行
第16条 占用者は、占用物の設置、修繕、改築、撤去又はこれによつて必要を生じた道路についての工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ道路管理者に道路占用工事着手届(第3号様式)により届け出、その検査を受けなければならない。
第17条 占用者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事標示板(第5号様式)を掲出しなければならない。ただし、道路管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
第18条 占用者は、工事の施行に当たつては、次の各号に注意しなければならない。
(1) 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂又は工事用器具、機械、材料等を占用許可の区域外に堆積し、散乱させないこと。
(2) 水道消火栓、消火そう、各種人孔等の所在箇所を不明にしたり、又はこれに近づきがたくしないこと。
(3) 下水の疎通及び路面排水を妨げないこと。
第19条 占用者は、工事の現場には、危険防止のため覆土囲さくを施し、夜間は、更に赤色注意灯等必要な設備をしなければならない。
第20条 占用者は、占用許可の区域内であつても、許可の程度又は範囲を超える工事をしてはならない。
第21条 占用者は、工事のため、道路若しくはその付属物に損傷を及ぼすおそれがあるときは、直ちに道路管理者に届け出てその指示を受け、必要な処置を講じなければならない。
第22条 道路の掘削は、次の各号によつて施行しなければならない。ただし、道路管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 掘削は、溝堀若しくはつぼ堀によつて、垂直に切り開き、えぐり堀又はトンネル堀をしないこと。
(2) 掘削箇所には、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤を弛緩させないように努めること。
(3) 砂利道の掘削工法は、まず路面の砂利を取り去つた後、下層土に入り、定められた必要の深さに及ぶこと。
(4) 硬質舗装路面の掘削工法及び基礎コンクリートの取り壊しは、つるはし、げんのう等を使用せず、硬質舗装路面は、カツター又はのみ類で、基礎コンクリートは、破砕機又はのみで、小部分ずつ行つて、周囲に損傷を及ぼさないようにすること。
(5) 工事の施行に際して、既設工作物の移転、改築、撤去又は防護等を必要とするときは、直ちにその工作物の管理者に対して適当な措置を求めること。
第23条 掘削後は、速やかに埋戻しをして、交通に支障がないようにしなければならない。
第24条 掘削後の路面復旧は、道路管理者の許可条件に従つて行わなければならない。
第25条 前条の路面の復旧が完了したときは、占用者は、道路管理者の検査を受け、検査に合格しないときは、占用者は、更にやり直して再検査を受けなければならない。ただし、路面の復旧が、占用者においてできない旨の申立てがあつた場合は、道路管理者は、復旧に要する費用を占用者から徴収することができる。
第26条 前項のただし書によつて、占用者から徴収する復旧費の単価は、別表のとおりとする。
第27条 道路管理者は、復旧費を徴収しようとするときは、復旧費の納入通知書を、復旧義務者に交付し、定める期日までに納入させるものとする。
2 道路管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、復旧原因工事着手前に、あらかじめ復旧費の一部又は全部を前納させることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
付則(昭和43年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和50年12月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年2月25日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
〔参考〕
〇道路法―32~41
別表
区分 種別 | 工種 | 単位 | 徴収単価 | 摘要 | |
100平方メートル未満 | 100平方メートル以上 | ||||
アスフアルト、コンクリート舗装 | Ⅰ型工法 | 1平方メートル | 円 12,010 | 円 11,320 | 別図1による。 |
Ⅱ型工法 | 〃 | 10,630 | 9,630 | ||
Ⅲ型工法 | 〃 | 6,120 | 5,610 | ||
簡易舗装 | Ⅰ型工法 | 〃 | 3,960 | 3,600 | 別図2による。 |
Ⅱ型工法 | 〃 | 3,960 | 3,600 | ||
Ⅲ型工法 | 〃 | 3,960 | 3,600 | ||
コンクリート平板舗装 |
| 〃 | 5,490 | 5,150 | 別図3による。 |
砂利道 | Ⅰ型工法 | 〃 | 1,500 | 1,380 | 別図4による。 |
Ⅱ型工法 | 〃 | 1,210 | 1,100 | ||
Ⅲ型工法 | 〃 | 920 | 850 |
〔備考〕
1 この単価にない特殊なものの復旧については、別に実費を徴収する。
2 復旧面積は、双方立会いのうえ、実測(影響部分を含む。)によるものとする。
別図1 アスフアルトコンクリート舗装
別図2 簡易舗装
〔Ⅰ型〕 | 〔Ⅱ型〕 | 〔Ⅲ型〕 |
別図3 コンクリート平板舗装
別図4 砂利道
〔Ⅰ型〕 | 〔Ⅱ型〕 | 〔Ⅲ型〕 |