公有地法の届出及び申出

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ページ番号1005170  更新日 2022年10月21日

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土地の先買い制度とは

私たちが住み、さまざまな活動を営んでいる都市を住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等(東京都、区市町村、東京都住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構等)が、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公有地法」といいます。)による土地の先買い制度です。

制度の変更

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)の施行により、公有地法の届出等に関する手続きについて、平成24年4月1日から以下の点が変更となりました。

届出・申出先

これまでの東京都知事ではなく、対象となる土地の所在する区市の長(東大和市内においては東大和市長)を相手方として届出・申出をすることとなりました。
なお、届出・申出の窓口については、これまでと同じく総務管財課用地管財係(市役所3階)です。

提出の部数

届出書・申出書は、これまでの3部(正本・副本・本人控)から2部(正本・本人控)に変更となりました。

制度の内容(届出・申出)

届出-公有地法第4条

下記の届出の対象となる土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを「土地有償譲渡届出書」により市長に届け出る必要があります。

申出-公有地法第5条

下記の申出の対象となる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。

届出及び申出の対象となる土地

届出

  1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
    • (1)都市計画施設等の区域内に所在する土地
    • (2)都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
    • (3)生産緑地地区の区域内に所在する土地
  2. 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
    • (1)市街化区域で5,000平方メートル以上
    • (2)「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で5,000平方メートル以上
    • (3)(1)及び(2)を除く区域で10,000平方メートル以上(※市街化調整区域は除く)

申出

都市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域内の土地のうち、市街化区域については100平方メートル以上、市街化区域以外の区域については200平方メートル以上
なお、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内にあっては、申出の面積は50平方メートル以上

補足

平成18年8月から市街化調整区域内で都市計画施設等の区域内に所在しないものは届出不要となりました。
現在、東大和市内には下記に該当する対象地はありません。

  1. 届出における2-(2)に該当する土地
  2. 届出における2-(3)に該当する土地
  3. 申出における防災再開発促進地区

買取協議について

届出または申出のあった土地について、届出または申出のあった日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせします。
買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

土地譲渡の制限期間

届出・申出をした土地について、次に掲げる日または時までの間は譲渡(売買など)することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)。
  • 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)。

税法上の優遇措置について

公有地法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けることができます。

罰則

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公有地法第32条)。
なお、申出については、申出人の意思によって任意になされるものであり、申出をしなくとも罰則が適用されることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務管財課用地管財係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1341) ファクス:042-563-5931
総務部総務管財課用地管財係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。