軽自動車税(種別割)の減免

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1001778  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

次の要件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

1.身体や精神に障害をもつ方(身体や精神に障害をもつ方と生計を一にする方も含みます)が所有する軽自動車等で、障害者本人が運転する軽自動車等もしくはその障害者のために使用する軽自動車等
ただし、障害者1人につき1台に限ります(すでに普通自動車の減免を受けている場合は軽自動車税(種別割)の減免はできません)。
【減免が受けられる障害の程度】

  • 身体障害者…下表に該当する方
    障害の区分 障害の級別
    上肢不自由 1級・2級
    下肢不自由 1級~6級
    体幹不自由 1級~3級・5級
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 1級~6級
    視覚障害 1級~3級・4級の1
    聴覚障害 2級・3級
    平衡機能障害 3級・5級
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 1級・3級・4級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級
    音声機能または言語機能障害のうち、こう頭摘出に係るもの 3級
    肝機能障害 1級~4級
  • 知的障害者又は精神障害者…愛の手帳(橙色の手帳)1度~3度または保健福祉手帳(緑色の手帳)1級の交付を受けている方

2.その構造がもっぱら障害者の利用に供するためのものである軽自動車等

3.公益のため直接専有する軽自動車等
【公益と認められる条件】

  1. 社会福祉法に規定する社会福祉協議会が所有
  2. 交通安全協会、防犯協会等が所有
  3. 社会福祉事業を行う社会福祉法人が所有
  4. 通所訓練事業を行う団体が所有(法人格を持たない団体にあってはその団体の代表者が所有)
  5. 通所訓練事業を行う特定非営利活動法人が所有

ただし、いずれもその活動・事業のために使用するものに限る

4.その他、生活保護、天災など、特別な事情がある方が所有する軽自動車等

これらに該当し、軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする場合は、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いてから、納期限までに、減免が必要となる事由を証明する書類を添付して課税課諸税係に申請をしてください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課諸税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。