原付・小型特殊の登録・廃車

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ページ番号1001776  更新日 2024年4月1日

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原付バイク・小型特殊自動車の登録・廃車手続きは、課税課諸税係で行っています。

新車または中古をバイク店で購入した場合

車体を購入したお店に登録手続きを依頼しない場合は、ご自分で手続きが必要です。なお、希望するナンバーを選ぶことはできません。

必要なもの:販売証明書

譲ったり譲り受けたりする場合

原動機付自転車を譲ったり譲り受けたりする場合、適切な手続きをしないと、いつまでも旧所有者に軽自動車税が課税されることになってしまいます。譲渡したときは速やかに次の手続きをお願いします。

  1. 譲る方(旧所有者)が、廃車手続きをして廃車申告受付書の交付を受けます。
    必要なもの:ナンバープレート、標識交付証明書
  2. 廃車申告受付書及び譲渡証明書を譲り受ける方に渡します。
    「廃車申告受付書」の下欄に「譲渡証明書」の欄が用意してあります。
    譲る方の住所と氏名を自署し、譲り受ける方に渡してください。
  3. 譲り受ける方(新所有者)が登録手続きをします。
    必要な物:廃車申告受付書、譲渡証明書(2で記入済みなら不要)

譲渡証明書はダウンロードしてご利用いただけます。

 

市外に転出した場合

他の市町村に転出をした場合は、転出先での登録手続きが必要です。

  • 標識交付証明書をお持ちの場合は、東大和市のナンバープレート、標識交付証明書をお持ちの上、転出先の市町村で新しいナンバープレートを交付してもらいます。
  • 標識交付証明書を紛失してしまった場合は、東大和市にナンバープレートを返却します。その後、廃車時に交付された廃車申告受付書をお持ちの上、転出先の市町村で新しいナンバープレートを交付してもらいます。

詳しくは転出先の市町村にお問合せください。

市外から転入した場合

他の市町村から転入をした場合は、東大和市での登録手続きが必要です。下記のものをお持ちください。

  • 他市のナンバープレートがついていて、標識交付証明書をお持ちの場合
    必要なもの:他市町村のナンバープレート、標識交付証明書
  • ナンバープレートがついているが、標識交付証明書が無い場合
    転入前の市町村でナンバープレートを返却の上、東大和市で登録手続きをしてください。ナンバープレート返却の手続きについては、転入前の市町村にお問合せください。
    必要なもの:廃車申告受付書
  • ナンバープレートを返却済み
    必要なもの:廃車申告受付書

車体を廃棄する場合

車体を廃棄する場合、市役所で廃車の手続きをしないと軽自動車税が引き続き課税されることになります。廃車する際は、必ずナンバープレートをはずし、市役所に廃車の手続きしてください。
必要なもの:ナンバープレート、標識交付証明書

原付バイクが盗難にあった場合

適切な手続きをなさらずに放っておきますと、軽自動車税が引き続き課税されることになりますので、次の手続きをお願いします。

  1. 盗難に気が付いたら、すぐに最寄の警察署または交番に盗難届を出してください。
    届を出してから1、2週間くらいしてから、警察署で受理番号を確認してください。
  2. 廃車の手続きを行う。
    課税課諸税係(市役所1階4番窓口)へおいでください。
    必要なもの:警察で確認した受理番号、運転免許証
  3. 盗難車両が発見されたとき。
    ナンバープレートがついていた場合は、市役所にお返し願います。
    再度乗る場合は、改めて登録手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課諸税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。