軽自動車税(種別割)のあらましと税率

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ページ番号1001775  更新日 2022年10月21日

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あらまし

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
このため、4月2日以降に廃車手続きを行ったとしても、その年度は課税されます。
また、自動車税(種別割)とは異なり、年度途中で廃車しても、廃車した月以降の税金が返ってくることはありません。
納税通知書は、5月の初旬に郵送します。納期限は5月末日です。

※令和元年10月1日より軽自動車税が軽自動車税(種別割)に名称が変更されています。

税率

原動機付自転車及び二輪車等

車種区分

税率(年税額)

原付第一種(白) 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下

2,000円

原付第二種・乙(黄) 総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下

2,000円

原付第二種・甲(桃) 総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kw超

2,400円

ミニカー( 水 ) 総排気量20cc超50cc以下又は定格出力0.25kw超0.6kw以下

3,700円

小型特殊自動車(緑) 農耕作業用

2,400円

小型特殊自動車(緑) その他

5,900円

二輪の軽自動車 総排気量125cc超250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車 総排気量250cc超

6,000円

※()内はナンバープレートの色を示しています。

三輪及び四輪以上の軽自動車

最初の新規検査を受けた時期により、(1)改正前税率、(2)改正後税率、(3)重課税率のいずれかの税率が適用されます。
「最初の新規検査」の年月についてのご確認は自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄をご参照ください。

税率(年税額)
車種区分

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(1)

改正前税率

平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(2)

改正後税率

最初の新規検査から13年を経過した車両(3)

重課税率

軽自動車 三輪

3,100円

3,900円

4,600円

軽自動車 四輪以上 乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽自動車 四輪以上 乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

軽自動車 四輪以上 貨物 営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽自動車 四輪以上 貨物 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

  1. 改正前税率:平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受け、最初の新規検査から13年が経過するまでの車両が該当します。
  2. 改正後税率:平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受け、最初の新規検査から13年が経過するまでの車両が該当します。この税率に該当する車両のうち、一定の環境基準を満たした車両にはグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。詳しくは下記「グリーン化特例(軽課税率)について」をご参照ください。
  3. 重課税率:最初の新規検査から13年が経過した車両が該当します。令和4年度の場合、平成21年3月31日以前に登録された車両が該当します。(ただし、電気・天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッド軽自動車及び被けん引車は重課税率の対象外となります。)

グリーン化特例(軽課税率)について

最初の新規検査後、初めて4月1日を迎える三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、次の条件を満たすものは、新規検査年度の翌年度分に限り税率が軽減されます。
軽減率は車両の環境性能によって違っており、改正後税率から概ね75%~25%が軽減されます。
ご所有の車両の環境性能は、車体に貼付されている環境性能を示すステッカーや自動車検査証(車検証)の備考欄の記載にて確認することが可能です。

税率(年税額)
自家用

概ね75%軽減(1)

概ね50%軽減(2)

概ね25%軽減(3)

軽自動車 三輪

1,000円

2,000円

3,000円

軽自動車 四輪以上 乗用 営業用

1,800円

3,500円

5,200円

軽自動車 四輪以上 乗用 自家用

2,700円

適用なし

適用なし

軽自動車 四輪以上 貨物 営業用

1,000円

適用なし

適用なし

軽自動車 四輪以上 貨物 自家用

1,300円

適用なし

適用なし

  1. 上記表(1) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値よりNox10%以上低減達成車)が該当します。
  2. 上記表(2) 令和12年度燃費基準90%以上達成+令和2年度燃費基準達成車(平成30年排出ガス基準値よりNox50%以上低減又は平成17年度排出ガス基準値よりNox75%以上低減達成車)が該当します。
  3. 上記表(3) 令和12年度燃費基準70%以上達成+令和2年度燃費基準達成車(平成30年排出ガス基準値よりNox50%以上低減又は平成17年度排出ガス基準値よりNox75%以上低減達成車)が該当します。

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市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
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