ご近所の空き家でお困りの方へ

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1007662  更新日 2024年4月19日

印刷大きな文字で印刷

市に寄せられることの多い空き家に関する相談

空き家を適切に管理する責任は、所有者または管理者にあります。

ご近所の問題は、空き家であっても、民事の問題として当事者間で解決していただくことが原則となります。

所有者等の連絡先をご存じであれば、直接当事者間でお話合いください。所有者等の連絡先が分からない場合や相談先が分からない場合は、市役所都市づくり課にご連絡ください。

Q1.空き家に関する相談・苦情は、どこに連絡すればいいですか?

空き家に関する相談・苦情は、原則、空き家の所有者等にお伝えください。
所有者等の連絡先が分からない場合は市役所都市づくり課にご相談ください。ご相談内容や状況に応じて、市から所有者等に適正管理を促す通知の送付などを行います。なお、市から相談・苦情をいただいた方に所有者等の連絡先をお伝えすることはできません。

Q2.空き家の所有者等は、どうやって調べればいいですか?

土地・建物の所有者は、法務局で調べることができます。詳しくは、司法書士等にご相談ください。

Q3.隣の空き家の樹木の枝が越境して困っているのですが、どうすればいいですか?

樹木の越境に関しては、空き家の所有者等に直接枝を切ってもらうよう伝えてください。所有者等に切ってもらえない場合は、弁護士等にご相談ください。

Q4.空き家にハクビシンが棲みついているようです。捕獲・駆除してくれませんか?

空き家の敷地内にいるハクビシンは、空き家の所有者等の許可がない限り市で捕まえることができません。詳しくは、市役所環境対策課にご相談ください。

Q5.空き家に蜂の巣ができていて危険です。何とかできませんか?

蜂の巣は市で駆除することはできません。空き家の所有者等に早急に対応してもらうようお伝えください。

Q6.空き家に不審者が出入りしているようですが、どうしたらいいですか?

警察や空き家の所有者等に連絡してください。ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れている場合もありますので、ご注意ください。

市の専門相談

市では、弁護士、司法書士、宅地建物取引士などに無料で相談できる「専門相談」を行っています。

ご利用の際は、市役所市長室広聴係にご連絡ください。(事前予約制)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課地域整備係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1261) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課地域整備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。