自治会の補助制度

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ページ番号1002345  更新日 2023年4月1日

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自治会が行う住みよいまちづくりのための活動や自治会が直接所有、管理、使用している集会施設の維持管理に要する経費の一部を補助します。

補助内容

毎年4月1日現在を基準とするもの

1.活動に対する補助

世帯数に160円を乗じた額を補助

2.集会施設の維持管理に要する費用に対する補助

建築物の延べ面積 金額(年額)
50平方メートル未満のもの

9,600円

50平方メートル以上100平方メートル未満のもの

19,200円

100平方メートル以上のもの

28,800円

前年度実績を基準とするもの

1. 集会施設の汚水処理に要する費用に対する補助

2. 集会施設の借地に係る借地代金に対する補助 ※ただし、上限額があります。

 

必要書類

自治会補助金の申請には、交付申請書(第1号様式)、交付請求書(第3号様式)及び登録依頼書の提出が必要です。

※前年度から、自治会代表者及び振込口座名義に変更がない場合は登録依頼書の提出は必要ありません。

※代表者と振込口座名義が異なる場合は、委任状の提出が必要です。

※自治会補助金の交付を受けた自治会は、翌年に実績報告書の提出が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部地域振興課市民協働・消費係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1712) ファクス:042-563-5931
市民環境部地域振興課市民協働・消費係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。