市民センター等の事前予約

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ページ番号1002344  更新日 2024年5月29日

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市民センター等の事前予約

自治会が定期総会等を目的として市民センター等を利用したい場合、(1)~(4)を満たしていると事前に予約をすることができます。

※事前予約申請書は下記からWord版とPDF版をダウンロードすることができます。

(1)事前予約が可能な事業

利用目的が次のいずれかに該当すること

  1. 定期総会等、人数が多いため会場の確保が困難な事業
  2. 講習会等で講師との調整のため、早期に会場を確保する必要がある事業
  3. 自治会役員会

(2)予約をできる自治会

全自治会利用できますが、集会施設を所有・管理し、集会施設に関する補助を受けている自治会が当制度を利用した場合、原則次年度の集会施設に関する補助を受けられなくなります。ただし、定期総会等で人数が多く、所有・管理している集会施設が利用できず当制度を利用する場合に限り、集会施設に関する補助は受けられます。

(3)予約が可能な施設

次の施設が対象となります。

なお、自治会役員会については、市民センター・地区集会所のみとなっており、公民館は利用できません。

市民センター・地区集会所

  • 奈良橋市民センター
  • 桜が丘市民センター
  • 向原市民センター
  • 清原市民センター
  • 新堀地区会館
  • 清水集会所
  • 芋窪集会所
  • 仲原集会所
  • 湖畔集会所
  • 玉川上水集会所

公民館

  • 中央公民館
  • 南街公民館(南街市民センター内)
  • 狭山公民館
  • 蔵敷公民館
  • 上北台公民館(上北台市民センター内)

(4)予約できる回数・部屋数・時間帯

定期総会・講習会等

当年度内(4月1日から3月31日)につき原則1回、1部屋を午前・午後・夜間のうち連続する2区分を限度に予約することができます。年2回以上の利用を希望される場合には、地域振興課 市民協働・消費係までご相談ください。

自治会役員会

1か月間に1回、1部屋、午前・午後・夜間のうち1区分を予約することができます。

予約方法

  1. 利用を希望する施設が、利用希望日に予約可能かどうかを「地域振興課市民協働・消費係」までお問い合わせください。
  2. 予約可能となった場合には、利用日の属する月の3か月前(集会所は2か月前)の末日(土曜日日曜日の場合は直前の平日)までに次のいずれかの方法で事前予約申請書を提出してください。
    • 持参(市役所3階7番窓口 地域振興課)
    • Eメール(メールアドレス:chiikisinko@city.higashiyamato.lg.jp)
      迷惑メールが非常に多いため、判別できるよう件名には必ず自治会名を入れてください。市から受信確認のメールを送信します。
    • 郵送(宛先:〒207-8585 東大和市中央3-930 東大和市役所 地域振興課 市民協働・消費係)
  3. 後日、事前予約許可証と施設利用承認書(許可書)を郵送します。利用当日に利用施設へお持ちください。
  4. 次年度の予約につきましては、地域振興課市民協働・消費係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部地域振興課市民協働・消費係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1712) ファクス:042-563-5931
市民環境部地域振興課市民協働・消費係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。