野外での焼却

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ページ番号1002215  更新日 2022年10月21日

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野外での焼却は原則禁止です

野外焼却についての苦情が多く寄せられています。野外焼却を火事だと感じ、消防署に通報される件数も増えています。家庭や事業所から出される廃棄物(一般ごみ、落ち葉等)を路地やドラム缶、小型焼却炉等で焼却することは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び都条例(東京都環境確保条例第126条)により原則禁止となっています。

伝統的行事(お祭り、どんど焼き等)や風俗習慣上の行事(お焚き上げ等)等の例外として認められている焼却行為については、周辺地域の生活環境に支障の無いように、できるだけ配慮してください。

廃棄物は、分別して決められた日時・場所・方法により排出してください。近隣の迷惑となる行為は避け、皆さんが良好な環境下で暮らせるよう、ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。