深夜営業等による騒音

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ページ番号1002212  更新日 2022年10月21日

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カラオケ騒音について

飲食店などの深夜営業等については、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)による規制があります。また、風俗営業や深夜の飲食店営業等の騒音については、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風俗営業法)でも規制が行われています。

飲食店・スナックのみなさまへ

最近、飲食店・スナック等の深夜営業に伴う騒音苦情が、市に寄せられています。特に深夜のカラオケ騒音は、睡眠の妨げとなるなど、周辺の人にとって深刻な悩みとなっています。またお店の前でお客さんが話す声なども迷惑をかけることもあります。

午後11時から翌朝6時まで、原則としてカラオケ等の使用は禁止されています。(重要)

特例として、防音対策を講ずることにより、音がお店の外に漏れない場合は使用できます。しかし、東京都環境確保条例に定める規制基準は守らなければなりません。

詳しくは次のチラシをご覧ください。

アイドリング・ストップについて

都では大気汚染、騒音、悪臭を防止するために、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)で地球温暖化防止にもつながるアイドリング・ストップを義務付けています。

車を保有している事業者のみなさまへ

管理する自動車等の運転者に、アイドリング・ストップを遵守させるため、適切な措置を行う義務があります。

(研修、朝礼での確認、アイドリング・ストップロープの着用など)

20台以上の駐車場の設置者及び管理者のみなさまへ

駐車場の利用者に対して看板の掲示などにより、アイドリング・ストップを周知する義務があります。

掲示する内容には次の二つの事項を入れてください。

  • 条例で義務付けられていること
  • アイドリング・ストップの実行

詳しくは次のチラシをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。