事業系一般廃棄物収集運搬

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ページ番号1007944  更新日 2024年4月25日

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事業系一般廃棄物は、次のいずれかの方法で処理してください

市が許可している収集業者と契約を結んでごみを出す(多量排出事業者)

  • 費用は契約内容によって異なります。見積りなどを依頼し、納得してから契約を結んでください。
  • 契約を結ぶ相手は、市の許可業者でなければいけません。無許可業者に処理を依頼すると、依頼した側も罰せられます。(5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金)
  • 市の許可業者の一覧は下記からダウンロードいただけます。

市に登録し、指定収集袋等を購入してごみを出す(少量排出事業者)

少量排出事業者が1回に出せる量は10kgまでです。 (目安:大袋は2つ、小袋は4つ)

  • 戸別にて収集を行いますので、事前に市へ排出場所等の登録をしてください。(資源物も有料になります)
  • 事業系一般廃棄物収集袋・資源物用ひもを購入して出してください。
  • 排出日は家庭ごみの排出日程と同じです。

指定収集袋を使用する品目:可燃、不燃、容器包装プラスチック、缶・ビン、ペットボトル、布類・シュレッダー紙、スプレー缶、有害ごみ
資源物用ひもを使用する品目:シュレッダー紙以外の紙類(主に、ダンボール、新聞紙、本、雑誌、雑紙 など)

 

事業系一般廃棄物収集運搬許可更新申請書等


東大和市事業系一般廃棄物収集運搬許可をお持ちの事業者は、許可期間満了1か月前までに更新申請をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課ごみ減量係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1241) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課ごみ減量係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。