生ごみたい肥化容器等購入費補助

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ページ番号1001961  更新日 2023年6月12日

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市では、家庭から排出される生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化を図るため、生ごみたい肥化容器などを購入した世帯に対して補助金を交付しています。

補助対象

微生物などによる発酵および分解を利用して、生ごみをたい肥化させる機器などが補助の対象となります。
 

  1. 電動式生ごみ処理機:1世帯につき1基まで

※電動式生ごみ処理機については、交付を受けた日から5年以内に再度購入した場合、補助の対象とならないので注意してください。

  1. 密閉容器:1年度あたり1世帯につき2個まで
  2. コンポスター1年度あたり1世帯につき1基まで
  3. 発酵資材1年度あたり1世帯につき3キログラムまで

補助金額

購入金額のうち消費税などを除く2分の1(100円未満の端数は切り捨てた額)として、2万円を限度とします。

手続き

窓口で手続きをする場合:環境対策課ごみ減量係(市役所3階8番窓口)に直接お越しください。

郵送で手続きをする場合:申請前に環境対策課ごみ減量係までご連絡ください。手続きについてご説明いたします。その後、市公式ホームページから必要書類をダウンロードして、必要事項をご記入ください。記入が終わりましたら、購入日がわかる書類(領収書など)と一緒にご郵送ください。

必要なもの

  • 購入品目、購入金額、購入日がわかる書類(領収書など)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 補助金振込先の金融機関と口座番号がわかるもの

※コンポスターの無償貸出しもしています。詳しくは、「コンポスターの無料貸出し」のページをご覧ください。

注意事項

次の場合は補助金交付の対象とならないのでご注意ください。

  • 電動式生ごみ処理機は、令和5年4月1日以降に購入したものが対象となります。令和5年3月31日以前に購入した物品は、補助の対象となりません。
  • 電動式生ごみ処理機は、補助金の交付を受けた日から5年以内に再度購入した場合、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
  • 補助の対象となるのは、「購入の翌日から起算して6か月以内に申請した場合」のみです。6か月が経過した後に申請しても、対象となりませんのでご注意ください。
  • 予算の上限額に達し次第補助は終了となりますのでご注意ください。
  • 補助の対象となるのは、東大和市民が家庭で使用するもののみです。事業で使用する物品や、東大和市外の方は対象となりませんのでご注意ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課ごみ減量係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1241) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課ごみ減量係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。