あき地の維持管理

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ページ番号1001600  更新日 2022年10月21日

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あき地については、土地所有者の方が責任をもって管理されるべきものですが、中には雑草が繁茂し、そのまま放置されている場合があります。そのような状態が放置されますと、火災又は犯罪の発生、あるいは環境の保全を妨げる原因になります。
住民生活の安全を図るため、あき地の所有者、管理者及び占有者は、あき地がそのような状態にならないよう、普段から除草等の管理を心掛けてください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災安全課災害・防犯係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1352) ファクス:042-563-5931
総務部防災安全課災害・防犯係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。