保育園・幼稚園等の虐待等通報・相談窓口

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ページ番号1011483  更新日 2025年11月27日

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児童福祉法の改正により、令和7年10月から、保育園等の職員による虐待について、通報義務が設けられました。

保護者の方が、保育園・幼稚園等で行われる保育等に対して違和感を覚えた場合の相談や、保育園・幼稚園等の職員が虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、東京都や市に相談してください。

相談・通報方法

東京都

施設や事業の種類にかかわらず、東京都にも通報・相談できます。
窓口については、下記リンクをご参照ください。

東大和市

保育園、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、一時預かり、病児保育、認可外保育施設
受付部署 子ども未来部保育課
電話番号 042‐563-2111
受付時間 平日午前8時30分から午後17時(Webは24時間受付)
受付方法 電話、窓口、Web

虐待・不適切な保育とは

「保育所や幼稚園等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和7年8月 こども家庭庁・文部科学省)抜粋
(1)身体的虐待 こどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待 こどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト こどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育園等に通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育園等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待 こどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育園等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

注釈:日々保育の現場において行われる行為は、仮にその一つ一つが虐待には該当しないものであったとしても、日々の振り返りのなかで改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等によって虐待になりえるものであり、日々の行為の延長に虐待があると解されます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。