学校でかかる費用の援助(就学援助費制度)のご案内

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ページ番号1003412  更新日 2025年4月1日

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市では、公立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者(東大和市在住の方)で、経済的な困難を抱えている場合に、学用品費などの教育費の一部を援助する就学援助費制度を実施しています。

この制度の利用を希望する方は、申請手続きが必要です。

また、この制度には、世帯全員の収入を合算して判定する収入制限があります。(下記の「認定の目安となる収入額について」参照)

認定となる要件

  1. 生活保護を受けている方(対象者は教育総務課で登録の手続きをいたしますので、別途、申請手続きの必要はありません。支給対象の方には、後日、振込口座の登録をお願いします。)
  2. 前年(1~3月申請の方は前々年)中の世帯全員の収入合計額が、教育委員会で定める認定基準額以下の方(下記の「認定の目安となる収入額について」参照)
  3. 児童扶養手当(ひとり親家庭の手当)を受給(全部支給または一部支給)している方
  4. 東日本大震災などの被災者等で、東大和市教育委員会が支給を認めた方

認定の目安となる収入額について

令和6年度認定基準額参考例(単位:円)
家族の人数 家族構成〈例〉 ※( )内は年齢です。

年間総収入額〈借家〉

年間総収入額〈持家〉
2人 父または母(40)、子(9) 3,474,023 2,556,263
3人 父(40)、母(40)、子(9) 4,350,767 3,417,167
3人 父または母(40)、子(14)、子(9) 4,628,831 3,671,111
4人 父(40)、母(40)、子(14)、子(9) 5,360,459 4,292,939
5人 父(40)、母(40)、子(14)、子(9)、子(6) 5,819,447 4,890,647
  1. 世帯全員の収入額を合算して判定します。所得額ではありません。
  2. 東大和市では、就学援助費の認定基準額を算出する際に、生活保護基準を使用しています。よって、生活保護基準が変更となった場合は、就学援助費の認定基準額も変更となる場合があります。
  3. 認定基準額は、家族の人数や年齢、家賃の有無などの各世帯の状況によって異なります。
  4. 自営業の方の事業所得等は、国税庁が作成した簡易給与所得表により収入に換算して審査します。
  5. 参考例としては上記の金額以下の方が認定になります。あくまでも目安となります。実際の審査は世帯ごとに行います。借家の場合の家賃月額は、限度額(2人世帯64,000円、3~5人世帯69,800円)として計算していますので、実際の家賃月額が限度額未満の場合は、上記より低い認定基準額となります。

就学援助の内容

就学援助の内容については、次のPDFデータをご確認ください。

※令和6年度の金額です。令和7年度の支給金額については、審査の結果認定となった方に、別途、郵送で通知します。
※東大和市立小・中学校以外の学校に在学の場合は、支給予定時期が変わる費目があります。審査の結果認定となった方に、別途、郵送で通知します。

注意事項

  • 生活保護を受けている方には、「修学旅行費、移動教室費、学校保健安全法による医療費」が支給されます。支給対象の方は、後日、振込口座の登録をお願いします。
  • 小・中学校で集金する教材費・修学旅行費等は、保護者が事前に学校へお支払いください。就学援助費の支給時期は決まっておりますので、後払いとなります。
    学校に支払うべき教材費・修学旅行費等に未払いがある場合は、就学援助費支給額の範囲内で、未納相当分を学校に支給します。

申請にあたって

  1. 申請方法は、下記「申請手続き」をご覧ください。
  2. 認定は年度ごとに行っておりますので、毎年度申請する必要があります。令和6年度に認定された方も、4月以降、新たに申請してください。
  3. 年度途中(5月以降)でも申請できますが、審査の結果認定された場合は、申請書が受理された月からの支給となりますので、ご注意ください。(毎年4月中に申請することをお勧めします。)必要な書類等が不足していても、申請は最初の申請日で受付いたします。
  4. 児童扶養手当(ひとり親家庭の手当)を受給(全部支給または一部支給)している方で、認定になった場合、8月に児童扶養手当の現況届を提出し、審査の結果、全額支給停止になった場合は、11月以降の就学援助費支給の認定も取り消す場合があります。
  5. 生活保護を受けている方は申請手続きは必要ありません。ただし、生活保護が停止または廃止になったときは申請してください。

申請に必要な書類等

  児童扶養手当受給中の方 その他の方

(1)申請者の本人確認書類

(免許証・マイナンバーカード等))

(2)振込先の預金通帳

(認定になった場合の振込先確認用)

(3)収入等を証明できる書類

(非課税収入(遺族年金、失業手当等)がある場合のみ)※1

×

(4)家賃の金額を証明できる書類

(借家にお住まいの方のみ)※2

×

(5)委任状及び同意書

(下記「申請手続き」の委任状及び同意書を印刷していただくか、東大和市立小・中学校に在学の場合は、学校から配布される「令和7年度 就学援助費支給認定申請のご案内」裏面の委任状・同意書に署名したもの)

*給与収入や営業収入等、年末調整や確定申告を行う収入は、同意書を基に市で確認いたしますので、添付不要です。なお、審査結果の通知は6月以降を予定しております。

※1 同一生計世帯全員(父・母・祖父母・おじおば・兄姉等)の令和6年1月から令和6年12月の非課税収入を証明できる書類(年金額改定通知書、雇用保険受給資格者証等)が必要です。(申請内容により、現在の収入状況等を証明できるものは必要となる場合があります。)
※2 賃貸借契約書、通帳(支払記録の印字)、家賃の月額通知書、公社・東京都都市整備局が発行している家賃額が明記してあるもの又は金融機関の振込控え(ATM・窓口)のいずれか。(提出がない場合は、家賃の金額を考慮せずに審査いたします。)

申請手続き

オンライン申請

オンライン申請するにあたって

申請するにあたって、以下の委任状及び同意書を印刷し、署名のうえ、写真データを添付する個所があります(東大和市立小・中学校に在学の方で、学校から配布される「令和7年度 就学援助費支給認定申請のご案内」をお持ちの方は、裏面の委任状及び同意書をお使いください)。
署名は、「申請者氏名」となっている個所は申請者、「世帯員氏名」となっている個所は、同一生計世帯の中で15歳以上の方全員が署名してください。

※次に該当する方は、オンラインでの申請ができないため、紙での申請をお願いします。

  1. 申請者と振込名義人を別にしたい場合
  2. 同一生計世帯員の中で市外在住(単身赴任等)がいる場合

オンライン申請(LoGoフォーム)

オンライン申請を行う方は、下記オンライン申請(外部リンク)から申請してください。

※対象児童・生徒が2名以上の場合でも、まとめて1回で申請してください。
※申請に不備がある場合は、メールまたは電話でご連絡いたします。

窓口での申請

紙での申請を希望する方は、教育総務課窓口にて申請してください。なお、申請書は下記からダウンロードできます。また、教育総務課窓口でも申請書を配布しています。(対象児童・生徒が2名以上の場合でも、まとめて1枚で申請してください。)

提出先 教育総務課窓口(東大和市役所5階5番)

受付時間 午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

審査結果等

  1. 審査結果は、申請した翌月に郵送で通知します。ただし、年度当初の4月申請分は、6月以降に通知する予定です。
  2. 認定後、課税情報の確認等により他に収入があり、認定基準額を超えることが判明した場合は、認定を取り消し、支給済みの就学援助費を返還していただきます。

支給認定の取り消し

次のいずれかに該当する場合は、就学援助費支給認定を取り消します。

  1. 東大和市から転出した場合
  2. 家族状況の変化があり、世帯収入が就学援助費支給認定基準額を超えた場合
  3. 世帯収入が就学援助費支給認定基準額を超えていて、かつ児童扶養手当を受給しなくなった場合
  4. 生活保護が停止または廃止された場合
  5. 偽りその他不正の手段により、就学援助費の支給を受けた場合
  6. その他就学援助費の支給対象者に該当しなくなった場合

その他

就学援助費制度は、マイナンバーを利用する制度です。マイナンバーの利用により児童扶養手当を受給している方については、原則として添付書類の提出が必要なくなります。マイナンバーの収集の際には、法律に基づき本人確認を実施します。本人確認の方法については、次のリンク先の「市役所窓口での本人確認の際に提示を求める書類等」をご覧ください。
マイナンバー制度については、次をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部教育総務課学務係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1521) ファクス:042-563-5933
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