学校でかかる費用の援助(就学援助費制度)のご案内
市では、公立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者(東大和市在住の方)で、経済的理由により就学させることが困難な場合に、学用品費や学校給食費などの教育費の一部を援助しています(就学援助費制度)。
この制度の利用を希望する方は、申請手続きが必要です。
また、この制度には、世帯全員の収入を合算して判定する収入制限があります。(下記の「認定基準」参照)
認定となる要件
- 生活保護を受けている方(対象者は教育総務課で登録の手続きをいたしますので、別途、申請手続きの必要はありません。支給対象の方には、後日、振込口座の登録をお願いします。)
- 前年(1~3月申請の方は前々年)中の世帯全員の収入合計額が、教育委員会で定める認定基準額以下の方(下記の「認定基準」参照)
- 児童扶養手当(ひとり親家庭の手当)を受給(全部支給または一部支給)している方
- 東日本大震災などの被災者等で、東大和市教育委員会が支給を認めた方
申請手続き
- 申請書は、毎年度4月上旬に、市内小・中学校で全児童・生徒に配布しています。東大和市立学校以外の公立学校に在籍している場合は、このページからダウンロードしていただくか、申請書をお送りしますので、教育総務課までご連絡ください。
- 認定は年度ごとに行っておりますので、毎年度申請する必要があります。前年度認定された方も、4月以降、新たに申請してください。
年度途中(5月以降)でも申請できますが、審査の結果認定された場合は、申請書が受理された月からの支給となりますので、ご注意ください。(毎年4月中に申請することをお勧めします。)必要な書類等が不足していても、申請書は受付いたします。 - 児童または生徒が2名以上の場合でも、1世帯1枚の申請書に記入してください。
- 申請書の受付は、平日の午前8時30分から午後5時まで、教育総務課(市役所5階5番窓口)で行っています。学校では受付しません。
また、毎年4月には、土曜受付を予定しています。 - 児童扶養手当(ひとり親家庭の手当)を受給(全部支給または一部支給)している方は、下記の申請に必要な書類等のうち、「4.前年1~12月中の世帯全員の収入等を証明できる書類、5.家賃の金額を証明できる書類」を提出する必要はありません(すでに児童扶養手当の審査を受けているため)。ただし、申請手続きは必要です。
また、8月に児童扶養手当の現況届を提出し、審査の結果、全額支給停止になった場合は、11月以降の就学援助費支給の認定も取り消す場合があります。 - 生活保護を受けている方は申請手続きは必要ありません。ただし、生活保護が停止または廃止になったときは申請してください。
申請に必要な書類等
申請に必要な書類等は下記のとおりです。
書類は返還できませんので、原本の必要な方はコピーを提出してください。
※コピー機(有料、1枚10円)は、市役所庁舎の1階と3階にありますので、ご利用ください。
- 就学援助費支給認定申請書(4月上旬に市内小・中学校で児童・生徒に配布または教育総務課の窓口で配布)
※失くした場合でも、教育総務課窓口にあります。 - 朱肉を使用する印鑑(自動印、スタンプ印、ゴム印は不可)
※苗字の違う家族がいる場合は、複数の印鑑が必要になる場合があります。 - 保護者名義の預金通帳またはカード(認定になった場合の振込先が確認できるもの)
※ゆうちょ銀行を振込先に指定する場合は、預金通帳をお持ちください。カードでは振込先の支店名が確認できません。 - 前年(1~3月申請の方は前々年)1~12月中の世帯全員の収入等を証明できる書類(コピー可)
- 源泉徴収票のコピー、所得税確定申告書控のコピー、年金証書のコピー等をお持ちください。
※前年の課税証明書・非課税証明書は、例年6月中旬以降の発行です。4月に申請する場合は、まだ発行されていません。 - 同一生計世帯全員の収入を証明できる書類が必要です(父・母・祖父母・おじおば・兄姉等)。
- 別居していても生計を同一にしている親族がいる場合(単身赴任等の場合)は、その親族の収入を証明できる書類が必要です。
- 税法上の扶養親族になっている方も、収入があれば合算の対象になります。各人の収入証明を添付してください。(例)パート・アルバイト・内職等の収入証明(コピー可)等
- 申請内容により、現在の収入状況等を証明できるものが必要となる場合があります(日雇労働被保険者手帳の写し等)。
- 源泉徴収票のコピー、所得税確定申告書控のコピー、年金証書のコピー等をお持ちください。
- 家賃の金額を証明できる書類(借家にお住まいの方のみ。コピー可)
- 賃貸借契約書の写し、通帳のコピー(支払記録の印字)、家賃の月額通知書の写し、公社・東京都都市整備局が発行している家賃額が明記してあるものまたは金融機関の振込控(ATM・窓口)のいずれかをお持ちください。
- 提出がない場合は、基準額に家賃額を加算せずに審査します。
- 個人番号(マイナンバー)
- 申請年度の前年度における1月1日時点で東大和市在住の方は省略できます。
令和6年度就学援助費支給認定申請書は次からダウンロードできます。
認定基準
- 世帯全員の収入額を合算して判定します。所得額ではありません。
- 東大和市では、就学援助費の認定基準額を算出する際に、生活保護基準を使用しています。
よって、生活保護基準が変更となった場合は、就学援助費の認定基準額も変更となる場合があります。 - 認定基準額は、家族の人数や年齢、家賃の有無などの各世帯の状況によって異なります。
- 自営業の方の事業所得等は、国税庁が作成した簡易給与所得表により収入に換算して審査します。
- 参考例としては下記の金額以下の方が認定になります。あくまでも目安となります。実際の審査は世帯ごとに行います。
借家の場合の家賃月額は、限度額(2人世帯64,000円、3~5人世帯69,800円)として計算していますので、実際の家賃月額が限度額未満の場合は、下記より低い認定基準額となります。令和5年度認定基準額参考例 単位:円
家族の人数 家族構成〈例〉 ※( )内は年齢です。 年間総収入額〈借家〉
年間総収入額〈持家〉 2人 父または母(40)、子(9) 3,474,023 2,556,263 3人 父(40)、母(40)、子(9) 4,350,767 3,417,167 3人 父または母(40)、子(14)、子(9) 4,628,831 3,671,111 4人 父(40)、母(40)、子(14)、子(9) 5,360,459 4,292,939 5人 父(40)、母(40)、子(14)、子(9)、子(6) 5,819,447 4,890,647
審査結果等
- 審査結果は、申請した翌月に郵送で通知します。年度当初の4月申請分は、5月下旬頃通知する予定です。
- 学校給食費は、審査完了までの間納入していただきます。審査の結果、認定された方には、後日教育総務課給食係から認定対象月で支払いのあった月分をお返しします。
- 認定後、課税情報の確認等により他に認定基準額を超える収入があったことが判明した場合は、認定を取り消し、支給済みの就学援助費を返還していただきます。
就学援助支給費目
※令和5年度の金額です。金額等が変更された場合は、別途お知らせします。
注意事項
- 生活保護を受けている方には、「4.修学旅行費、5.移動教室費、8.学校保健安全法による医療費」が支給されます。支給対象の方は、後日、振込口座の登録をお願いします。
- 支給する日程については、審査の結果認定となった方に、別途、郵送で通知します。
- 小・中学校で集金する教材費・修学旅行費等は、保護者が事前に学校へお支払いください。就学援助費の支給時期は決まっておりますので、後払いとなります。
学校に支払うべき教材費・修学旅行費等に未払いがある場合は、就学援助費支給額の範囲内で、未納相当分を学校に支給します。
1 学用品費等(定額)
内訳
学用品費、通学用品費、校外活動費
対象者
- 小学1年生:年額 13,230円
- 小学2~6年生:年額 15,500円
- 中学1年生:年額 25,040円
- 中学2・3年生:年額 27,310円
支給時期
年3回 各学期 終了後
2 新入学学用品費(定額)
一人の児童・生徒に対し、他の区市町村からの支給実績を含め、また、入学前支給を優先として、入学前または入学後のどちらか1回支給します。
入学前支給・新入学学用品費
- ※12月末現在で認定されている方に支給
- ※新小学1年生は、10~12月に受付予定
対象者
- 新小学1年生:年額 54,060円
- 新中学1年生:年額 63,000円
支給時期
2月
入学後支給・新入学学用品費
- ※入学前支給を受けていない児童・生徒が対象
- ※4月に申請して認定された方のみに支給
対象者
- 新小学1年生:年額 54,060円
- 新中学1年生:年額 63,000円
支給時期
7月
3 学校給食費
対象者
全児童・生徒:実費
支給時期
学校給食費は、直接、教育総務課給食係に支払います。
4 修学旅行・移動教室費(宿泊を伴うもの)
対象者
小学5・6年生、中学生:実費
支給時期
行事の終了後
5 通学費
対象者
該当者:実費
支給時期
年3回(各学期終了後)
6 卒業アルバム・記念文集費
対象者
小学6年生、中学3年生:年額 15,000円までの実費
支給時期
卒業後の4月
7 学校保健安全法による医療費(保険証を使用し、自己負担する医療費)
学校で行う定期健康診断において、下記の該当病の治療を指示された児童・生徒が対象。
申請に基づき、医療券を交付します。
該当病
トラコーマ及び結膜炎、白癬(水虫等)、疥癬(ダニによる感染症)及び膿痂疹(とびひ)、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、寄生虫病、う歯(虫歯)
- ※治療前に、定期健康診断の「結果のお知らせ」を持参し、教育総務課で医療券の交付を受けてください。医療機関に医療券を提出して治療を受けてください。
- ※審査結果前に治療をする場合は、教育総務課で相談してください。
対象者
学校医の指示を受けた児童・生徒:実費
支給認定の取り消し
次のいずれかに該当する場合は、就学援助費支給認定を取り消します。
- 東大和市から転出した場合
- 家族状況の変化があり、世帯収入が就学援助費支給認定基準額を超えた場合
- 世帯収入が就学援助費支給認定基準額を超えていて、かつ児童扶養手当を受給しなくなった場合
- 生活保護が停止または廃止された場合
- 偽りその他不正の手段により、就学援助費の支給を受けた場合
- その他就学援助費の支給対象者に該当しなくなった場合
その他
就学援助費制度は、マイナンバーを利用する制度です。マイナンバーの利用により児童扶養手当を受給している方については、原則として添付書類の提出が必要なくなります。マイナンバーの収集の際には、法律に基づき本人確認を実施します。本人確認の方法については、次のリンク先の「市役所窓口での本人確認の際に提示を求める書類等」をご覧ください。
マイナンバー制度については、次をご覧ください。
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教育部教育総務課学務係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1521) ファクス:042-563-5933
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