障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成しました

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ページ番号1003047  更新日 2023年6月15日

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平成25年4月1日から国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際に、障害者就労施設等から優先的に調達することで、障害のある人の経済面の自立を支援することを目的としています。
このたび、法の規定に基づいて「令和5年度東大和市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成しましたので公表します。

令和5年度東大和市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

1 趣旨

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、東大和市(以下「市」という。)における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定める。

2 調達の対象となる障害者就労施設等

市において調達の対象となる障害者就労施設等は、法第2条第2項から第4項までに規定する次の障害者就労施設等とする。
ただし、これらの施設等のうち、特に市内に所在する第1号に掲げる施設等について、調達の対象とすることに努めるものとする。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業所・施設等

  • ア 障害者支援施設
  • イ 地域活動支援センター
  • ウ 障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
  • エ 障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法(昭和45年法律第84号)第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(小規模作業所)

(2)障害者を多数雇用している企業等

  • ア 障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号。以下「政令」という。)第1条第1号に規定する事業所(特例子会社)
  • イ 政令第1条第2号に規定する事業所(重度障害者多数雇用事業所)

(3)在宅就業障害者等

  • ア 在宅就業障害者
  • イ 在宅就業支援団体

3 調達する物品等

市が契約によって調達する物品および役務(以下「物品等」という。)のうち、障害者就労施設等が受注することが可能なものとする。
特に、市内に所在する2の第1号に掲げる施設等が供給できる物品等の特性を踏まえ、物品等の調達の推進に努めるものとする。

4 物品等の調達目標

市の予算の適正な使用、契約における公正性及び競争性に留意しつつ、これまで調達実績のある物品等の調達の拡大に努めるとともに、調達実績のない物品等の調達にも努め、前年度の調達金額を上回ることを目標とする。

5 物品等の調達の推進方法

障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、以下の取組みを行う。

(1)庁内各部署での取組み

庁内各部署では、法の趣旨を理解し、物品等の調達に際し障害者就労施設等からの調達に努める。

(2)調達の推進に必要な情報提供

障害者就労施設等から供給可能な物品等についての情報を収集し、障害者就労推進・差別解消庁内連絡会等を通して、庁内各部署への情報提供を行う。

(3)調達発注における配慮

物品等の調達に当たっては、適正な価格、機能及び品質を確保しつつ、以下の点についても配慮する。

  • ア 障害者就労施設等からの調達が可能となるよう、履行期間及び発注量の設定に配慮する。
  • イ 障害者就労施設等からの調達が可能となるよう、性能、規格等必要な事項について、障害者就労施設等に対し十分な説明に努める。

6 物品等の調達における契約

障害者就労施設等からの物品等の調達に際しては、東大和市契約事務規則(昭和51年規則第3号)の定めによることとし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を積極的に活用する。

7 調達実績の取りまとめ及び公表

物品等の調達実績については、法第9条第5項の規定に基づき、会計年度の終了後、遅滞なく調達の実績の概要を取りまとめ、公表するものとする。

※障害者優先調達推進法については次のページをご覧ください。

令和4年度東大和市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績を公表します

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地域福祉部障害福祉課医療助成係
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