産婦健康診査の費用助成

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ページ番号1012302  更新日 2026年8月14日

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令和8年10月1日から産婦健康診査費用の一部を助成します

対象

東大和市に住民登録がある方で、令和8年10月1日以降に受診する産婦健康診査が対象です。

 

産婦健康診査受診票の交付について

令和8年4月1日以降に東大和市で妊娠の届出をされた方には、妊娠届出時にお渡ししている「母と子の保健バッグ」に産婦健康診査受診票2回分を同封していますので、ご利用ください。

 

令和8年3月31日までに東大和市で妊娠の届出をされた方、令和8年7月以前に転入された方で、出産予定日が令和8年9月以降の方については、対象となる方に、産婦健康診査受診票2回分を9月中旬までに郵送いたします。

妊娠の届出をされた後、出産予定日が令和8年9月1日以降に修正された方は、子ども家庭センター母子保健係までご連絡ください。

※受診票が利用できるのは、いずれも令和8年10月1日以降となりますのでご注意ください。

助成金額

1回の受診につき5,000円(2回まで)

産婦健康診査は原則、出産後2か月以内に受診してください。

 

※助成金額を超えた額については自己負担となりますのでご了承ください。

 

転出入された方へ

都内の区市町村から東大和市へ転入された方・東大和市から都内の区市町村へ転出される方

都内の区市町村で交付された産婦健康診査受診票は、東大和市への転入後も、そのままご利用いただけます。

都内の区市町村から転入された方のうち、転入前の区市町村で受診票の発行を受けていない方は、受診票を発行しますので、子ども家庭センター母子保健係にご連絡ください。

都内の区市町村へ転出される方は、転出後も東大和市で発行された受診票をそのままご利用いただけます。

他道府県から転入された方・他都道府県へ転出される方へ

他道府県で交付された産婦健康診査受診票は利用できません。都内の医療機関等で利用できる受診票をお持ちでない方は、受診票を発行しますので、子ども家庭センター母子保健係にご連絡ください。

都内の区市町村で交付された産婦健康診査受診票は、他道府県では利用できません。転出先の区市町村で新たに受診票の交付を受けてください。

 

都外の医療機関等で産婦健康診査を受診した場合の助成金申請について

都外の医療機関等で産婦健康診査を受診した場合は、健診費用を医療機関等に全額お支払いいただいた後、子ども家庭センター母子保健係へ申請することで、健診費用の一部の助成が受けられます。

対象者

健診当日に東大和市に住民登録があり、令和8年10月1日以降に都外の医療機関等で自費で産婦健康診査を受診された方。

注意事項

受診する医療機関等に「産婦健康診査実施のお願い」と、都内の区市町村で発行した産婦健康診査受診票をご提示ください。

医療機関等の記入にあたり、文書費などがかかる場合がありますので、事前に医療機関等にご確認ください。(文書費は助成対象外です)

申請方法

申請に必要なもの

1.助成金支給申請書

2.医療機関により健診結果が記入された、産婦健康診査受診票(乙票)

3.母子健康手帳の写し(出産後の母体の経過欄)

4.産婦健康診査受診時の領収書の写しと診療明細書写し

5.振込先の銀行名・支店名・口座番号のわかるもの

申請期間

産婦健康診査を受診された日から1年以内

※助成金申請から支払いまで2~3か月かかります。

申請窓口

東大和市子ども家庭センター母子保健係

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子ども家庭センター母子保健係
〒207-0015 東京都東大和市中央3-918-1 市立保健センター
電話:042-565-5212 ファクス:042-561-0711
子ども未来部子ども家庭センター母子保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。