未熟児養育医療
この制度は、東大和市にお住まいの未熟児で、医師が入院養育の必要を認めた方に、医療の給付を行うものです。申請書類を審査し給付決定されると、医療券が交付されます。
審査の結果、必ずしも申請が認められるとは限りませんので、ご留意ください。
指定医療機関の窓口に医療券と健康保険証を提示することにより、医療の給付をうけることができます。
給付の対象
次の1または2に該当する新生児
- 出生時体重2,000g以下の場合
- 出生時体重2,000gを超える場合で、生活力がとくに薄弱であり次のいずれかの症状がある場合
- 一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)
- 体温が34℃以下
- 呼吸器、循環器系(強度チアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下等)
- 消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等)
- 黄疸(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)
自己負担金
所得に応じて一部自己負担が生じる場合があります。
乳幼児医療証またはひとり親家庭等医療証をお持ちの方へ
委任状(下記)を提出していただくことで各医療制度により、保護者の方の本制度(未熟児養育医療)に関するお手続やお支払いの必要はなくなります。
この場合、診療後3~4か月頃をめどに、通知(養育医療の精算完了と自己負担額決定のお知らせ)をお送りします。
※養育医療券が送付される前に、すでに医療費をお支払いの場合は、医療機関で精算してください。
医療券の有効期間
意見書に記載されている治療見込期間に基づき、有効期間を決定します。満1歳の誕生日の前々日まで有効です。また、入院医療のみが対象となります。
医療機関
全国の指定養育医療機関
申請に必要なもの
必要書類は東大和市立保健センターにあります。
- 養育医療申請書 (保護者の方が記入してください)
- 養育医療意見書 (主治医に記入、押印をしてもらってください)
- 世帯調書 (保護者の方が記入してください)
- 住民税(非)課税証明書(同意書があれば不要)
- 同意書(保護者の方が記入してください)
- 委任状(保護者の方が記入してください)
世帯全員分の住民税(非)課税証明書が必要です。なお、所得を証明する書類の年度については、次のとおりになっています。
住民税課税(非課税)証明書
- 4月~6月に申請される場合:前年度のもの
- 7月~3月に申請される場合:当該年度のもの
- ※東大和市の公簿等で確認することに同意いただければ、提出の必要はありません。
- ※健康保険証は提示のみお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部健康推進課保健係
〒207-0015 東京都東大和市中央3-918-1
電話:042-565-5211 ファクス:042-561-0711
健幸いきいき部健康推進課保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。