未熟児養育医療

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ページ番号1002893  更新日 2022年10月21日

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この制度は、東大和市にお住まいの未熟児で、医師が入院養育の必要を認めた方に、医療の給付を行うものです。申請書類を審査し給付決定されると、医療券が交付されます。

審査の結果、必ずしも申請が認められるとは限りませんので、ご留意ください。

指定医療機関の窓口に医療券と健康保険証を提示することにより、医療の給付をうけることができます。

給付の対象

次の1または2に該当する新生児

  1. 出生時体重2,000g以下の場合
  2. 出生時体重2,000gを超える場合で、生活力がとくに薄弱であり次のいずれかの症状がある場合
    • 一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)
    • 体温が34℃以下
    • 呼吸器、循環器系(強度チアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下等)
    • 消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等)
    • 黄疸(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)

自己負担金

所得に応じて一部自己負担が生じる場合があります。

乳幼児医療証またはひとり親家庭等医療証をお持ちの方へ

委任状(下記)を提出していただくことで各医療制度により、保護者の方の本制度(未熟児養育医療)に関するお手続やお支払いの必要はなくなります。

この場合、診療後3~4か月頃をめどに、通知(養育医療の精算完了と自己負担額決定のお知らせ)をお送りします。

※養育医療券が送付される前に、すでに医療費をお支払いの場合は、医療機関で精算してください。

医療券の有効期間

意見書に記載されている治療見込期間に基づき、有効期間を決定します。満1歳の誕生日の前々日まで有効です。また、入院医療のみが対象となります。

医療機関

全国の指定養育医療機関

申請に必要なもの

必要書類は東大和市立保健センターにあります。

  • 養育医療申請書 (保護者の方が記入してください)
  • 養育医療意見書 (主治医に記入、押印をしてもらってください)
  • 世帯調書 (保護者の方が記入してください)
  • 住民税(非)課税証明書
  • 同意書(保護者に方が記入してください)
  • 委任状(保護者の方が記入してください)

世帯全員分の住民税(非)課税証明書が必要です。なお、所得を証明する書類の年度については、次のとおりになっています。

住民税課税(非課税)証明書

  1. 4月~6月に申請される場合:前年度のもの
  2. 7月~3月に申請される場合:当該年度のもの
  • ※東大和市の公簿等で確認することに同意いただければ、提出の必要はありません。
  • ※健康保険証は提示のみお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部健康推進課保健係
〒207-0015 東京都東大和市中央3-918-1
電話:042-565-5211 ファクス:042-561-0711
健幸いきいき部健康推進課保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。