住所地特例の手続きが必要な方へ

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ページ番号1009490  更新日 2024年4月1日

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 介護保険被保険者が東大和市から他市町村へ転出した際は、原則、転出先の市町村が介護保険の保険者となりますが、転出先の住所が他市町村の介護保険施設等の場合は引き続き東大和市が保険者となります。
 これを住所地特例といい、転出後の介護保険料の徴収や要介護認定、介護保険の給付も引き続き東大和市が行います。

※他市町村から東大和市の介護保険施設等へ転入された場合は、転入前の住所地の市町村が保険者となります。

住所地特例の対象となる施設

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

必用な手続き

 東大和市から他市町村の介護保険施設等へ転出する際は、「住所地特例適用届」の提出が必要となります。ご本人またはご家族により提出してください。(下記からダウンロードできます)

 なお、介護保険関係の郵便物について送付先変更を希望される場合は、別途申請が必要です。詳細は下記ページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護保険係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1136) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。