軽自動車税 よくある質問
質問原付バイクを譲り受けた場合の手続きは?
回答
手続きには、標識交付証明書(前所有者の名義)と譲渡証明書が必要となります。また、前の所有者が東大和市以外に住んでいた場合には、ナンバープレート(東大和市以外の市区町村のもの)も必要ですので、手続きの際にバイクから取り外して提出してください。これらのものと、新しい所有者の印鑑(シャチハタ印を除きます。)をお持ちのうえ市役所課税課で手続きをしてください。
詳しくは、次のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
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