軽自動車税 よくある質問

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ページ番号1005946  更新日 2025年3月12日

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質問原付バイクを譲り受けた場合の手続きは?

回答

手続きには、標識交付証明書(前所有者の名義)と譲渡証明書が必要です。また、前所有者が前自治体で廃車手続きをせずに、新所有者が東大和市役所で登録手続きをする場合は、前自治体のナンバープレート(東大和市以外の市区町村のもの)をバイクから取り外し、標識交付証明書と譲渡証明書とともに市役所課税課に持参して登録手続きをしてください。

詳しくは、次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1054) ファクス:042-563-5927
行政管理部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。