軽自動車税 よくある質問

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1005946  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

質問原付バイクを譲り受けた場合の手続きは?

回答

手続きには、標識交付証明書(前所有者の名義)と譲渡証明書が必要となります。また、前の所有者が東大和市以外に住んでいた場合には、ナンバープレート(東大和市以外の市区町村のもの)も必要ですので、手続きの際にバイクから取り外して提出してください。これらのものと、新しい所有者の印鑑(シャチハタ印を除きます。)をお持ちのうえ市役所課税課で手続きをしてください。

詳しくは、次のページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課諸税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。