軽自動車税 よくある質問

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ページ番号1005943  更新日 2022年10月21日

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質問今年の4月10日に廃車した軽自動車の納税通知書が届いたのですが?

払わなければいけないのですか?

回答

軽自動車税は4月1日現在に軽自動車をお持ちだった方に対して課税される税金です。このため、4月2日以降に廃車した場合でも、その年度1年分の税額が課税されます。
なお、普通自動車とは異なり月割課税の制度は無いので、年度途中で廃車しても廃車した月以降の税金が返ってくることはありません。

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市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
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