東大和市認定農業者及び認証農業者制度
東大和市認定農業者及び認証農業者制度
認定農業者及び認証農業者制度とは
国が定める「農業経営基盤強化促進法」に基づく制度です。
自らの農業経営改善に向けた目標を持ち、意欲的に取り組む農業者に「農業経営改善計画」を作成いただき、これを市又は東京都・国が認定します。この認定を受けた農業者を認定農業者といいます。
ただし、農業経営改善計画における5年後の農業所得目標が300万円以上であることが基準となります。
また、東大和市独自の認証農業者制度を令和4年度に開始しました。スケジュールや基本的な内容については認定農業者制度と同様となります。異なる点としては、農業経営改善計画における5年後の農業所得目標が200万円以上300万円未満であることが基準となっている点です。
名称 | 5年後の目標農業所得額 | 備考 |
---|---|---|
認定農業者 | 300万円以上 | 農業経営基盤強化促進法に基づいて認定 |
認証農業者 | 200万円以上300万円未満 | 市独自の基準により認証 |
認定農業者及び認証農業者になると
計画の目標達成に向けて、農業経営の改善と向上に取り組んでいただき、効率的かつ安定的な農業経営の実現を目指していただきます。
東京都や市では実現に向けて躍進いただくため、補助金制度等により支援を行っています。
認定期間は5年間となり、期間を更新する場合は、改めて農業経営改善計画を作成及び提出いただきます。
認定農業者及び認証農業者になるためには?
申請から認定までの流れ
- 希望者は、4月から9月までの期間に事前にご連絡ください。農業経営改善計画書の記入方法や制度の説明をいたします。
- 農業経営改善計画書を市へ提出いただきます。(10月末まで)
- 提出いただいた農業経営改善計画書に基づき、農業関係機関の職員で構成された相談支援チームによる面談を行います。(11月下旬頃)
- 面談結果をふまえて農業経営改善計画書の修正を行い、再提出いただきます。
- 提出いただいた農業経営改善計画書の内容について、審査会の審査を経たうえで、認定します。
※日程については、例年の時期を参考に記載しているため、募集時期や相談会等の日程についての詳細はご連絡ください。
提出先
農業経営を行う農用地又は農業用生産施設が東大和市内のみに所在する場合は、東大和市に申請していただきます。
農業経営を行う農用地又は農業用生産施設が2以上の区市町村又は都道府県に所在する場合は、申請先が異なりますので、該当する方はご相談ください。
申請書類
認定農業者
- 農業経営改善計画認定申請書
- 個人情報取扱同意書
- 家族経営協定書
- 配偶者や後継者等の複数名による共同申請を行う場合に必要となりますので、申請をされる際にご相談ください。
認証農業者
- 農業経営改善計画認証申請書
※その他書類は認定農業者と同様となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部産業振興課農政係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1072) ファクス:042-563-5931
市民環境部産業振興課農政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。