森林の所有者届出制度

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ページ番号1003987  更新日 2022年10月21日

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森林の所有者届出制度が平成24年4月からスタートしました

平成24年4月から森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出対象地

東京都が作成する地域森林計画の対象となっている森林

詳しくは、下記の図をご参照のうえ、申出書によりご照会ください。

届出書に必要な書類

  • 登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

届出制度の概要等

※詳しくは、産業振興課農政係(内線1072)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部産業振興課農政係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1072) ファクス:042-563-5931
市民環境部産業振興課農政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。