森林の所有者届出制度
森林の土地の所有者は届出が必要です
森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられています。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出対象地
東京都が作成する地域森林計画の対象となっている森林
詳しくは、下記の図をご参照のうえ、申出書によりご照会ください。
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東京都森林位置図多摩地域森林計画の対象森林の位置(概略)図 (PDF 1.0MB)
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東大和市森林整備計画概要図 (PDF 125.8KB)
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地域森林計画対象地森林照会の申出書 (PDF 151.7KB)
届出書に必要な書類
- 登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
届出制度の概要等
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このページに関するお問い合わせ
政策経営部地域活性課農業振興担当
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1072) ファクス:042-563-5932
政策経営部地域活性課農業振興担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。