体育施設等指定管理者の引継ぎ等に伴う臨時休場について

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ページ番号1010459  更新日 2025年2月1日

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臨時休場について

東大和市体育施設等の指定管理者の変更に伴い、円滑な引継ぎ等を行うため、体育施設等の臨時休場をさせていただきます。

ご不便をおかけすることになりますが、ご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

臨時休場の期間、施設、実施しない業務

臨時休場の期間

3月30日(日曜日) 3月31日(月曜日) 4月1日(火曜日) 4月2日(水曜日)
 
4月3日(木曜日)
臨時休場する施設 市民体育館 休場 休場 休場 休場 休場
桜が丘市民広場
上仲原公園野球場(陸上競技場を含む)
上仲原公園テニスコート
清原中央公園運動広場

通常どおり

ただし、3月29日(土曜日)までに利用承認を受けたものに限る。

通常どおり

ただし、3月29日(土曜日)までに利用承認を受けたものに限る。

休場 休場 休場
実施しない業務 市民体育館の施設利用、体育施設等予約管理システム、窓口(市民体育館、上仲原公園管理事務所、清原中央公園運動広場管理事務所)での予約・支払を含むすべての窓口業務 全施設の施設利用、体育施設等予約管理システム、窓口(市民体育館、上仲原公園管理事務所、清原中央公園運動広場管理事務所)での予約・支払を含むすべての窓口業務

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部スポーツ観光課スポーツ観光係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1552) ファクス:042-563-5931
市民生活部スポーツ観光課スポーツ観光係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。