令和6年12月25日庁議の結果

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ページ番号1010793  更新日 2025年4月30日

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審議事項

1.令和7年第1回東大和市議会定例会の招集日について

(説明)総務部長
(内容)

  • 招集日について 令和7年2月20日(木曜日)としたい。
  • 告示予定日 令和7年2月13日(木曜日)としたい。
  • 議案送付予定日 令和7年2月13日(木曜日)としたい。

(結果)決定
 

2.東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長
(内容)

  • 改正理由
    会計年度任用職員の職の追加に伴い、東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    「放課後子ども教室支援員」(時間額1,170円)を追加する。
  • 施行日
    令和7年4月1日

(結果)決定
 

3.東大和市情報システムマネジメント本部設置規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長
(内容)

  • 改正理由
     東大和市情報システムマネジメント本部設置規則(以下「規則」という。)に基づき設置されている情報システム委員会及び専門部会では、主管課から提出された情報システム計画書の審議を行ってきたが、デジタル技術の進展に伴い、確認すべき事項が増加・専門化している。
     このため、委員会及び専門部会が担うべき役割の多くはデジタル推進課が実質的に担当しており、委員会及び専門部会における審議の事務は形式的なものになっている。そこで、より効果的・効率的にデジタル化を推進するため、規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    (1)情報システム委員会は、情報システム本部(以下「本部」という。)の決定に基づき、事案ごとに必要に応じて設置する方式とする。
    (2)情報システム委員会の所掌事務は、情報化推進及び情報セキュリティに係る重要事項を検討するものとし、情報システム計画書の審議は行わない。
    (3)委員会の委員は固定化せずに、事案ごとに最適なメンバーとなるよう、本部長が指名した職員とする。
    (4)専門部会は廃止する。情報システム計画書の確認は引き続きデジタル推進課にて行う。
  • 施行日
    公布の日から施行する。

(結果)決定
 

4.東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども未来部長
(内容)

  • 所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)において、扶養控除の取扱いに関し、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に国内居住要件が設けられたことに伴い、同法律の条文を引用する都の「市町村児童育成手当条例施行規則参考例」の一部改正が行われた。これに基づき、東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 内容
    ・所得の額に関する規定(第3条)の改正
    扶養親族等の要件を追加する。
  • 施行日
    ・令和7年1月1日
  • 影響及び効果
    ・所得税法の一部改正及び都の規則に則った、適正な制度運営を図ることができる。

(結果)決定
 

5.東大和市母子家庭及び父子家庭自立支援給付金支給規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども未来部長
(内容)

  • こども家庭庁支援局長通知「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」(以下「国要綱」)の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    ア 母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金
    ・所得要件を撤廃し、東大和市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱に基づくプログラムの策定等の支援を受けていることを要件とする。
    ・雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座を受講した場合であって、教育訓練修了後1年以内に資格取得し、対象職業に就職したときの追加支給割合を創設する。
    イ その他、文言の整理等。
  • 施行
    公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    国要綱の一部改正に沿った規則となり、適切な運用が図れる。

(結果)決定
 

6.東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)地域福祉部長
(内容)

  • 東京都が「東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則」及び「市町村心身障害者福祉手当条例施行規則参考例」の扶養親族等の範囲を所得税法の改正を踏まえて見直したので、これらに準拠している標記の規則について、一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    ・控除対象扶養親族の要件の見直し(第2条)
    控除対象扶養親族から、国外に居住する 30歳以上70歳未満の扶養親族については除外する。ただし、次に掲げる要件に該当する者については、控除対象扶養親族の対象とする。
    (1) 留学により国内に居住及び居住を有しなくなった者
    (2) 障害者
    (3) その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
    ・文言整理(第6条、第10条)
  • 施行日 令和7年1月1日
  • 影響及び効果
    改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則等と整合性がとれた支給要件となる。

(結果)決定
 

7.東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)地域福祉部長
(内容)

  • 東京都が「東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則」及び「市町村心身障害者福祉手当条例施行規則参考例」の扶養親族等の範囲を所得税法の改正を踏まえて見直したので、これらに準拠している標記の規則について、一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    ・控除対象扶養親族の要件の見直し(第2条の3)
    控除対象扶養親族から、国外に居住する30歳以上70歳未満の扶養親族については除外する。ただし、次に掲げる要件に該当する者については、控除対象扶養親族の対象とする。
    (1) 留学により国内に居住及び居住を有しなくなった者
    (2) 障害者
    (3) その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
    ・文言整理(第3条、第8条)
  • 施行日 令和7年1月1日
  • 影響及び効果
    改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則等と整合性がとれた支給要件となる。

(結果)決定
 

報告事項

1.東大和市地域防災計画(令和6年12月修正)及び同概要版について

(説明)総務部参事
(内容)

  • 令和6年度第3回防災会議(12月23日開催)において、「東大和市地域防災計画(令和6年12月修正)」の策定が承認されたことから、報告するものである。
  • 影響及び効果
    本計画は、国や東京都と連携した防災対策等を行うために、防災関係法令等の改正、国の防災基本計画の修正、東京都の地域防災計画の修正等を踏まえ、見直しを行ったことから、今後の防災に係る予防、応急及び復旧対策の指針となるものである。

2.東大和市土曜開庁の実施に関する事務取扱要綱を廃止する訓令について

(説明)政策経営部長
(内容)

  • 市役所1階で実施している土曜開庁を令和6年度末で廃止することに伴い、本要綱を廃止するものである。
    なお、土曜開庁に代わる対応として、令和7年度から新たに平日夜間開庁を実施する。
  • 施行日
    令和7年4月1日
  • 土曜開庁を廃止する理由
    コンビニ交付の増加などにより、土曜開庁の利用者数は減少している。さらに、ここで新たに「行かない市役所」の実現に向けた取組を開始し、代替手段の整備がより一層進むため、土曜開庁を廃止する。
    なお、対象業務の中には、取扱件数が多いにも関わらず代替手段の確保ができない手続があること、また、利用者の多くが平日の日中に来庁できない現役世代であることを考慮し、土曜開庁に代わる対応として平日夜間開庁を実施する。

3.公共施設再配置検討プロジェクトチーム設置要領について

(説明)政策経営部長
(内容)

  • 東大和市公共施設再配置トップマネジメント戦略会議(以下「戦略会議」という。)が定めた改善の方向性に基づき、具体的な公共施設の再配置を検討するに当たり、戦略会議の下部組織として公共施設再配置検討プロジェクトチームを設置するための要領を制定する。
  • 主な内容
    ア 所掌事務
    戦略会議が定めた改善の方向性に基づき、具体的な公共施設の再配置を検討し、戦略会議に報告すること。
    イ 組織
    リーダーを公共施設再編課長、サブリーダーを教育総務課長、メンバーを財政課長、総務課長、地域振興課長、子育て支援課長、都市づくり課長、都市基盤課長、指導担当課長の職にある者及びその他職員のうちから市長が指名した者2人以内とする。
  • 施行日
    市長決裁日
  • 影響及び効果
    公共施設の再配置について、実務層における部局横断的な検討を進めることができる。

4.東大和市学校給食センター給食費に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)教育部長
(内容)

  • 食材料費の価格高騰を踏まえ、学校給食の質の維持・向上に必要な学校給食費とするため、学校給食費の改定をしたことや、子ども・子育て支援施策の推進のため、令和7年1月から実施予定の学校給食費の無償化に伴い、所要の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    (1) 下表のとおり、給食費の額を改正
給食費の額の改正内容
  1食あたりの金額 月額
  現行の
給食費
改定額
 
改定後の
給食費
 
現行の
給食費
改定額 改定後の
給食費
 
小学生 1年生 250円 50円

300円

4,230円 850円 5,080円
2年生 4,370円 870円 5,240円
中学年 270円 50円 320円 4,720円 870円 5,590円
高学年 290円 50円 340円 5,070円 870円 5,940円
中学生   330円 60円 390円 5,550円 1,010円 6,560円

 (2) 附則第3項に給食費の納入の特例の規定を追加
 令和7年1月以後の月分の児童又は生徒の保護者に係る給食費を無償化することに伴い、当分の間、児童又は生徒の保護者による納入を要しないものとする規定を追加する。

  • 施行日
    令和7年1月1日から施行する。

5.東大和市教育委員会都費負担会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)教育部参事
(内容)

  • 改正理由
    会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始に伴い、東大和市教育委員会都費負担会計年度任用職員の報酬等に関する規則を一部改正するものである。
  • 主な改正点
    (1) 第1条に規定する、金額等の必要な事項を定めるものに勤勉手当を追加
    (2) 第8条に、勤勉手当の支給対象外職員に関する規定を追加
    (3) 第9条に、勤勉手当の基礎額に関する規定を追加
    (4) 第10条に、勤勉手当の成績率に関する規定を追加
    (5) 第11条に、勤勉手当の支給割合に関する規定を追加
    (6) 上記の一部改正に伴う、条の繰り下げ
  • 施行日
    公布日とする。
  • 影響及び効果
    東大和市教育委員会都費負担会計年度任用職員に対して、勤勉手当を適切に支給することができる。

単年度要綱

1.令和6年度東大和市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱外1件について

(説明)子ども未来部長
(内容)

  • 子ども未来部保育課の所管する単年度要綱の制定について、以下のとおり報告する。
  • 新規に制定する要綱 2件
    (1)令和6年度東大和市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
    (2)令和6年度東大和市保育士確保支援事業補助金交付要綱
  • 新規制定の主な内容
    昨年度に引き続き、保育士不足解消、保育士の確保に対応するための補助事業を実施するため、年度を更新
  • 施行日
    決裁日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    保育人材の確保が図れ、職の定着に寄与することができる。

2.令和6年度東大和市食物アレルギー等学校給食費代替費補助金交付要綱外1件について

(説明)教育部長
(内容)

  • 教育部教育総務課が所管する2件の単年度要綱を制定及び一部改正する。
  • 令和6年度東大和市食物アレルギー等学校給食費代替費補助金交付要綱【制定】
    (1) 主な内容
    ・補助対象者
    在籍する市立学校の校長が弁当対応を行うことを認めた児童生徒の保護者のうち、学校給食費を滞納していない者とする。
    ・補助金額
    東大和市学校給食センター給食費に関する規則第5条に規定する1食当たりの基準額に、弁当対応を行った回数を乗じて得た金額とする。
    (2) 施行日
    令和7年1月1日から施行する。
  • 令和6年度東大和市学校給食費負担軽減助成金交付要綱【一部改正】
    (1) 主な改正点
    ・第3条関係別表、負担軽減助成金の算定方法に係る額を変更
    負担軽減助成金の算定方法に係る額の変更内容
       改正前 改正後
    小学校低学年 40円 260円
    小学校中学年 44円 276円
    小学校高学年 45円 295円
    中学生 58円 332円
    ・学校給食費無償化に係る文言整理
    (2) 施行日
    令和7年1月1日から施行する。

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