令和6年10月30日庁議の結果
審議事項
1.東大和市職員の昇任試験等実施規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
〇 改正理由
行政職給料表(1)の適用を受ける職員について、職務に対する意欲や能力の向上を図り、職務の級に応じた職責の自覚を促すため、東大和市職員の昇任試験等実施規則の一部改正を行う。
〇 主な改正内容
(1)「主任職昇任試験」を「主任職昇任試験A」に改め、対象者の要件から年齢要件を削り、決定方法を現在の運用にあわせた表記に改める。
(2)「主任職昇任選考」を「主任職昇任試験B」に改め、決定方法を「課題論文及び人事評価に基づく決定」から「筆記試験B、論文試験及び人事評価に基づく決定」に改める。
(3)「係長職昇任選考A」について、対象者の要件を「主任職昇任試験Aに合格した1~2年目の主任」とし、年齢要件を削り、決定方法を「人事評価に基づく決定」から「人事評価及び面接選考に基づく決定」に改める。
(4)「係長職昇任選考B」について、対象者の要件を「職務の級が2級で経験年数が1年以上で係長職昇任選考Aの対象者でないこと」とし、年齢要件を削り、決定方法を「人事評価に基づき東大和市昇任審査委員会が選定した候補者の中から決定」から「申込みをした対象者、所属部の部長が推薦した対象者及び東大和市昇任審査委員会が選定した対象者の中から、人事評価に基づく決定」に改める。
(5)「課長職昇任選考」の対象者の要件について、職務の級が3級(主査級)の経験年数を「5年以上」から「3年以上」に短縮する。
〇 施行日
令和6年11月1日
(結果)決定
2.東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
〇 改正理由
東大和市職員の昇任試験等実施規則の一部改正に伴い、東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正を行う。
併せて、特別昇給及び学歴免許等の資格について、一部改正を行う。
〇 主な改正内容
(1)特別な場合の昇給に関する規定について、東京都に準拠した規定に改める。
(2)東大和市職員の昇任試験等実施規則の一部改正にあわせて、課長職昇任選考の対象者の要件を、職務の級が3級(主査級)の経験年数を5年から3年に短縮する。
(3)大学入学資格検定制度の改正に伴い文言を修正する。
〇 施行日
令和6年11月1日
(結果)決定
3.東大和市職員の希望降任制度実施規則について
(説明)総務部長
(内容)
〇 制定理由
東大和市職員の昇任試験等実施規則の一部改正に併せて、職員が降任を希望する場合の手続等を明確にするため、東大和市職員の希望降任制度実施規則を制定する。
〇 主な内容
(1)希望降任の対象職員
- 病気その他の健康上の理由により職責を果たすことが困難であると認められる者
- 家族の介護その他の家庭の事情により職責を果たすことが困難であると認められる者
- 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると認められる者
- 上記のほか、やむを得ない理由によりその職責を果たすことが困難であると認められる者
(2)降任を希望する場合の申出方法、決定方法、時期
(3)希望降任後の職、給料月額
(4)希望降任後の昇任の手続 等
なお、現行の「東大和市職員希望降任制度実施要綱」は廃止する。
〇 施行日
令和6年11月1日
(結果)決定
4.専決処分の承認について(令和6年度東大和市一般会計補正予算(第3号))
(説明)政策経営部長
(内容)
〇 令和6年第4回東大和市議会定例会に次の専決処分の承認を求める議案を提案したい。
〇 内容
令和6年10月9日に衆議院が解散し、令和6年10月27日に衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が実施された。選挙に係る経費については、至急予算対応する必要があったため、令和6年10月10日付けで、令和6年度東大和市一般会計補正予算(第3号)を専決処分した。
ついては、令和6年第4回東大和市議会定例会において、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、議会に承認を求めるため、庁議に付するものである。
ア 令和6年度東大和市一般会計補正予算(第3号)
- 歳入歳出予算の補正:72,209 千円
(結果)決定
5.東大和市遊び場条例の一部を改正する条例について
(説明)まちづくり部長
(内容)
〇 市において、土地所有者から用地を借用して設置している「下立野林間こども広場」について、土地所有者から、令和6年12月31日をもって土地の返却の申し出があったことから、当該こども広場を廃止する必要が生じたため、東大和市遊び場条例の一部を改正するものである。
(1)改正内容
東大和市遊び場条例別表中の名称「下立野林間こども広場」及び位置「東大和市芋窪5丁目1142番地の1」を削除する。
(2)施行日
令和7年1月1日
(結果)決定
報告事項
1.東大和市教育委員会公印規程の一部を改正する規程について
(説明)教育部長
(内容)
〇 電子計算組織により公印の押印を必要とする証明書等は、現在課長の専決事案に限定しているが、実態に合わせて柔軟に対応できるよう、本規程の一部を改正する。
(1)主な改正点
第10条第3項中「。以下「処務規則」という。」を削る。
第12条第1項中「処務規則に規定する課長の専決に属する文書に限る。」を削る。
(2)施行期日
公布の日から施行する。
2.東大和市就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令について
(説明)教育部長
(内容)
〇 就学援助費支給申請を令和6年11月1日からオンラインで実施するため、所要の改正を行ったものである。
(1)主な改正内容
第4条第3項、第4項及び第5項を加える。
- 第3項:窓口申請での手続き以外に、電子情報処理組織を使用しオンラインで申請を行わせることができる旨の文言の追加。
- 第4項:オンラインにより申請されたものについては、その情報が市教育委員会からアクセスできるシステムに記録された時点をもって、市教育委員会に到達したものとみなす旨の文言の追加。
- 第5項:申請に必要な添付書類について、オンライン申請にデータとして添付した場合は、書面による提出があったものとみなし、郵送等による書類の提出を省略することができる旨の文言の追加。
(2)施行日
令和6年11月1日
3.東大和市学校給食センター給食費に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)教育部長
(内容)
〇 令和6年度において、学校行事等による食数の調整や、東京都の補助事業を活用した保護者の負担軽減に係る令和6年4月から 7 月分の過納金について、令和7年2月に精算を行うことを予定していたが、令和7年1月から学校給食費無償化を予定していることに伴い、令和6年12月までに精算を行う必要が生じたことから、保護者が11月及び12月の2か月分を12月にまとめて納入していただき、12月の納入で過納金等の精算を行うため、所要の改正を行ったものである。
(1)主な改正点
附則に令和6年度における給食費の納入月の特例を加える。
(2)施行期日
公布の日から施行する。
単年度要綱
なし
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